産業医と契約したくても、従業員数が少ない中小企業ほど、単独での契約はハードルが高くなります。「団体経由産業保健活動推進助成金」は、その名のとおり個々の企業ではなく、企業を支援する「団体」が窓口になる助成金です。中小企業や労働保険の特別加入者を支援する事業主団体等が、傘下の企業に産業医・保健師等の専門職によるサービスを提供した場合に、その費用の一部が助成されます。令和6年度分は2024年12月27日で受付を終了しました。
補助上限は1,000万円、補助率は9分の10(10分の9)です。
団体経由産業保健活動推進助成金(令和6年度)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者を支援する団体(中小企業や労働保険の特別加入者を支援する事業主団体等) |
| 制度名 | 令和6年度団体経由産業保健活動推進助成金 |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 人材確保・雇用 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 規定なし(団体を通じて支援する傘下企業の規模は中小企業が中心) |
| 補助上限額 | 上限1,000万円 |
| 補助率 | 9分の10(10分の9) |
| 申請受付 | 2024年5月20日〜2024年12月27日(終了) |
| 公式サイト | 労働者健康安全機構「団体経由産業保健活動推進助成金」 |

受付期間が7か月と長かった理由
令和6年度分は2024年5月20日から12月27日まで、約7か月にわたり受付が続きました。長期間の受付は、予算に余裕があるうちは随時受け付けるという運用の表れです。ただし7年度・8年度と続く後継の年度分は、予算上限への到達を理由に、これより短い期間で締め切られたことが公式情報で確認できます。受付期間の長さは年度によって変わるため、「今年は長そうだから急がなくていい」と油断せず、年度の早いうちに動くほうが確実です。
中小企業が使うなら「加盟団体」が起点
個々の中小企業がこの助成金を単独で申請することはできません。自社が産業医との契約を望む場合は、まず自社が加盟している業界団体・商工団体が、この助成金を活用して産業保健サービスを提供しているかを確認するのが近道です。団体側がすでに専門職と契約していれば、傘下企業として利用できる可能性があります。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。令和6年度分は2024年12月27日で受付を終了しています。最新年度の情報は労働者健康安全機構の公式サイトで確認してください。
中小企業が直接申請することはできますか?
できません。申請できるのは事業者を支援する団体です。個々の中小企業は、加盟する団体を通じて産業保健サービスの提供を受ける形になります。
補助率・上限額は年度によって変わりますか?
変わる可能性があります。次年度の詳細は労働者健康安全機構が公表する最新の手引きでご確認ください。
