補助金

【愛媛県】農林漁家民宿整備補助金とは?上限300万円

#地域補助金#地域

これから民宿を始める場合と、すでにある民宿を改修する場合で、もらえる額は同じなのか。結論から言うと、違います。新規開業は上限300万円、既存民宿の改修は上限150万円と、2倍の差があります。愛媛県の「農林漁家民宿施設等整備支援事業」は、農業・林業・漁業に従事する方が営む民宿の整備を支援する制度です。

補助率はどちらの区分も対象経費の2分の1以内。第3回募集の締切は令和8年8月31日17時必着で、予算がなくなり次第終了します。

農林漁家民宿施設等整備支援事業の要点まとめ

項目内容
申請者事業者・個人のどちらも(農林漁家等による民宿運営者)
制度名農林漁家民宿施設等整備支援事業
対象業種農林漁業に従事し、民宿を営む・営む予定の個人・法人
利用目的民宿施設の整備・改修(既存民宿の改修、または新規開業)
対象地域愛媛県内
従業員数規定なし(農林漁家による個人・法人経営)
補助上限額既存民宿の改修150万円/施設・新規開業民宿300万円/施設
補助率補助対象経費の2分の1以内
申請受付第3回募集:令和8年8月31日17時必着(予算がなくなり次第終了)
公式サイト愛媛県「農林漁家民宿施設等整備支援事業」
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愛媛県農林漁家民宿施設等整備支援事業の対象・金額・締切の概要

対象になる工事、ならない工事

対象経費は8項目に分かれています。

対象になる工事の例

  • 耐震改修
  • 防犯・防火設備の設置
  • 省エネ設備の導入
  • 内装改修・外装改修
  • 通信環境設備(Wi-Fiなど)の整備
  • 外構工事
  • 体験施設の整備

対象にならない可能性が高いもの

  • 農林漁業と関係のない一般の宿泊施設・貸別荘の整備
  • 農林漁業に従事していない事業者による民宿運営

この制度の対象者は「農林漁家等」という点が線引きの核心です。単に空き家を宿泊施設に改装するだけでは対象になりません。申請者自身が農業・林業・漁業に従事していることが前提になります。

「第3回募集」まで来ている理由

この事業はすでに令和8年度中に複数回の募集を行っており、今回は第3回にあたります。第1回・第2回の予算枠で採択されなかった、あるいはこれから新規開業を計画している事業者にとって、第3回は今年度に残された募集機会です。

募集要項には「予算がなくなり次第終了」と明記されています。締切の8月31日を待たずに受付が締め切られる可能性があるため、検討している方は早めに愛媛県農政課へ相談することをおすすめします。

新規開業と改修、どちらで申請すべきか

補助上限額は新規開業のほうが2倍(300万円)です。ただし、これは対象工事の規模が新規開業のほうが大きくなりやすいためで、「新規開業のほうが得」というわけではありません。既に営業している民宿の設備更新であれば改修区分(上限150万円)が該当し、まだ営業していない施設を初めて開業する場合に新規開業区分(上限300万円)が該当します。自分の状況がどちらに当てはまるかは、事業の実態で判断されます。

よくある質問

農業をしながら民宿も営んでいますが、民泊とはどう違いますか

この事業は「農林漁家民宿」を対象にしており、農林漁業に従事する方が営む宿泊施設が対象です。一般的な住宅宿泊事業(民泊)とは制度の趣旨が異なるため、該当するかは愛媛県農政課へご確認ください。

体験施設(農業体験・漁業体験の設備)だけの整備でも申請できますか

対象経費の一つに「体験施設整備」が含まれているため、申請できると考えられます。ただし民宿施設全体の整備計画の一部として位置づける必要があるかは、公式ページの記載からは判明しませんでした。事前に窓口へご確認ください。

第3回の締切に間に合わなかった場合、次の募集はありますか

公式ページには第4回以降の募集予定は明記されていません。次年度の実施有無を含め、愛媛県農政企画局農政課6次産業化推進グループへお問い合わせください。

【攻略ガイド】農林水産業の補助金で失敗しない申請の進め方

一次産業向けの補助金には、他の業種にはない「資格の壁」があります。認定農業者認定新規就農者、「地域計画の担い手」——この位置づけがあるかどうかで、補助率が2倍近く変わる制度が少なくありません。しかも、資格は補助金を見つけてから取ろうとしても間に合わないことがあります。ここでは、農業・林業・水産業(一次産業)向けの補助金に共通する、他の業種の補助金ガイドには書かれていないつまずきどころを整理します。

1. 一次産業向け補助金の"勘所"

一次産業向けの補助金の多くも、コンペ形式の審査ではありません。要件を満たせば交付される「要件充足型」が主流です。ただし、他の業種の設備投資補助金と決定的に違う点があります。対象者の"資格"が、補助率や上限額を分ける主要な軸になっていることです。

川崎市の農業経営高度化支援事業補助金は、認定農業者・認定新規就農者なら補助率1/2・上限75万円、それ以外の農業者は補助率1/3・上限40万円です。区分が違うだけで、補助額が20万円変わります。長岡市・羽後町が窓口の地域農業構造転換支援事業は、地域計画に位置づけられた担い手でなければ、そもそも申請の対象になりません。

一般の設備投資補助金なら「市内に事業所があるか」で対象・対象外が決まります。農業の補助金は、それに加えて「その人がどんな資格を持っているか」で補助率そのものが変わる制度が多くあります。この資格を後から取ろうとすると、募集期間に間に合わないことがあります。だから、農業向け補助金の勝負どころは、事業計画の巧拙より前に、資格の有無で半分決まっていると言えます。

2. 申請前に必ず確認する5つのこと

  1. 自分がどの資格区分に当てはまるか:認定農業者、認定新規就農者、地域計画に位置づけられた担い手、それ以外の農業者。区分によって補助率・上限額が変わる制度が多い

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免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助上限額・補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず愛媛県の公式ページでご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
みなと|元・経営指導員
相談窓口で質問を受け続けた元・経営指導員

商工会議所の相談窓口で、日々「これは対象になりますか?」を受け続けてきました。同じ質問が何度も繰り返されることを知っているので、対象になる・ならないの線引きを、できるだけはっきりお伝えします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。