上限20万円の枠と、上限200万円の枠。今治市のこの補助金には、金額が10倍違う2つの入口があります。どちらも補助率は2分の1ですが、対象になる人の条件はまったく別物です。片方は「これから事業を営む人」全般が対象。もう片方は「今治市のビジネスプランコンテストで表彰された人」だけが対象です。
今治市スタートアップ創業支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人・事業者(法人・個人) |
| 制度名 | 今治市スタートアップ創業支援補助金 |
| 対象業種 | 業種不問(風俗営業等は対象外) |
| 利用目的 | 創業・開業準備(事業拠点費・施設改修費・備品購入費等) |
| 対象地域 | 愛媛県今治市(市内で新たに事業を開始する者) |
| 従業員数 | 規模要件の明記なし(創業予定の個人・法人が対象) |
| 補助上限額 | 20万円(起業チャレンジ支援事業)/200万円(ビジネスプランコンテスト実現支援事業) |
| 補助率 | 2分の1 |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜9月30日(当日消印有効) |
| 公式サイト | https://www.city.imabari.ehime.jp/sangyou/startup/ |

2つの交付対象事業——入口が違う20万円枠と200万円枠
交付対象事業は次の2つに分かれます。
| 交付対象事業 | 補助率 | 補助上限額 | 対象者の条件 |
|---|---|---|---|
| 起業チャレンジ支援事業 | 2分の1 | 20万円 | 事業を営んでいない個人・法人で、市内に住所と事業所を持ち、特定創業支援等事業の証明書と創業資金融資を受ける(見込む)者 |
| ビジネスプランコンテスト実現支援事業 | 2分の1 | 200万円 | 今治市が実施する「スタートアップビジネスプランコンテスト」で表彰を受け、表彰から3年以内に市内で新事業を開始する者 |
200万円枠は、誰でも申請できるわけではありません。 今治市が実施するビジネスプランコンテストで優秀な事業計画として表彰された人だけが対象です。コンテストに応募していない、あるいは表彰されていない場合は、この枠の対象になりません。多くの創業者が使うのは、20万円の「起業チャレンジ支援事業」のほうです。
起業チャレンジ支援事業の対象要件
起業チャレンジ支援事業の対象は、事業を営んでいない個人または法人であって、市内において新たに事業を開始する者です。次の要件をすべて満たす必要があります。
- 市内に住所を有する者
- 市内に事業所を設置しようとする者
- 特定創業支援等事業による支援を受け、その証明書を有する者(国の認定を受けた創業支援プログラムを一定期間受講した人に自治体が発行する証明書のこと。申請時点で取得済みでなくても申請でき、事業完了時点までに取得すればよい)
- 創業資金融資(国・地方公共団体・政策金融機関・民間金融機関等が実施する創業関連の融資)を受ける者(申請時点で融資決定していなくても申請可。ただし事業完了時点では融資が決定している必要があります)
- 市税を滞納していない者(個人申請の場合のみ)
「融資を受けていること」は申請の絶対条件ではなく、事業完了までに満たせばよい要件です。旧来言われていた「融資を受けてからでないと申請できない」という理解は正確ではありません。ただし実務上は、金融機関の審査と補助金の手続きを並行して進めることになるため、資金計画を早めに固めておくほうが安全です。
対象になる経費、ならない経費
対象経費は次のとおりです(起業チャレンジ支援事業・ビジネスプランコンテスト実現支援事業ともに共通)。
- 事業拠点費(事業所等の家賃。直系血族または3親等内の傍系血族が所有する物件は対象外)
- 施設改修費(事業所等の改造・改装等)
- 備品購入費(単価1万円以上のもの。パソコン、プリンタ、業務用冷蔵庫、作業機械等)
- 広告宣伝費
- 申請手数料等(官公庁への申請書類作成費)
対象経費は、交付決定日以降に発注し、補助対象事業実施期間内に支払いが完了したものに限られます。交付決定前に発注した経費や、事業実施期間より後に支払った経費は対象外です。ただし「交付決定前着手届」を提出すれば、交付決定前に着手すること自体は可能です(この場合も対象経費として認められるのは、あくまで交付決定日以降に発注したものです)。
備品購入は通販サイトでの購入が対象外になる点にも注意が必要です。事務所の保証金・敷金・礼金・光熱水費、税理士・弁護士費用、振込手数料、消費税なども対象外です。
受付期間は令和8年4月1日〜9月30日
申請受付期間は令和8年4月1日(水)から9月30日(水)まで(当日消印有効)です。予算の範囲内での採択となり、応募が多数となった場合は1件あたりの補助上限額が減額される可能性があります。補助対象事業実施期間は交付決定日から令和9年2月26日(金)までで、この日までに支払いや納品を含む全ての事業を完了させる必要があります。特定創業支援等事業の証明書取得には一定期間がかかるため、受付期間の終盤に動き出すと、証明書取得や融資決定が間に合わなくなる可能性があります。
申請から交付までの流れ
- 申請書類(交付申請書、補助対象経費算定表、創業資金融資に関する書類、事業内容を示す書類、見積書の写し、市税完納証明書〈個人・起業チャレンジ支援事業のみ〉、誓約書等)の準備・提出
- 審査(書類審査)・交付決定
- 事業の実施(交付決定日以降に発注した経費が対象)
- 実績報告(事業完了から30日以内)
- 補助金額の確定・請求・支払い
なお、本補助金の申請は同一事業者につき1回限りです。また国・県・市等の他の補助金の交付を受けて実施する事業には使えません。
よくある質問
融資を受けていないと申請できませんか?
申請時点で融資決定を受けていなくても、起業チャレンジ支援事業には申請できます。ただし事業完了時点では、融資が決定している必要があります。特定創業支援等事業の証明書も同様で、申請時になくても事業完了時までに取得すれば構いません。
すでに事業を始めている場合も対象になりますか?
起業チャレンジ支援事業は対象外になる可能性が高いです。対象者は「事業を営んでいない個人または法人であって、市内において新たに事業を開始する者」と定義されています。他の者が行っていた事業を承継する場合も、この枠の対象外です。
ビジネスプランコンテストで表彰されていなくても200万円枠を使えますか?
使えません。ビジネスプランコンテスト実現支援事業は、今治市が実施するスタートアップビジネスプランコンテストで表彰を受けた人が、表彰から3年以内に市内で新事業を開始する場合に限られます。表彰を受けていない場合は、起業チャレンジ支援事業(上限20万円)を検討してください。
