令和8年度のこの補助金は、2026年8月21日17時で受付を終えています。県内のものづくり企業が代表になり、3者以上で組む連携体の事業に、経費の2/3(上限300万円)を補助する制度でした。
設備を買うだけの計画は対象外で、実証や新市場の開拓といった共創の中身が審査されます。次の公募に備えて、令和8年度の条件を押さえておきます。
愛媛県 ものづくり新市場開拓共創補助金の要点まとめ
正式名:令和8年度ものづくり新市場開拓共創補助金
だれが
- 申請者
- 3者以上の連携体(代表者は県内ものづくり企業)
- 対象業種
- 代表者は県内の製造業または情報通信業
- 利用目的
- E:N BASEを活用した社会実証・新サービス開発・新市場開拓
- 対象地域
- 愛媛県(代表者の本社・主たる事業所が県内)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(連携体としての申請)
いくら
- 補助上限額
- 300万円(下限50万円)
- 補助率
- 補助対象経費の2/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月1日〜2026年8月21日17時(受付は終了)
- 事業の完了
- 2027年2月26日まで
うちの連携体は対象になる?
令和8年度の公募では、次のすべてが条件でした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外でした。
- ✕ 単独の設備投資だけが目的
- ✕ 社会実装のない研究開発だけ
- ✕ 同じ計画で他の補助金を受ける
対象になる事業の分野は、次の5つです。市場展開力の向上、新製品・新サービスの技術開発と共同研究、新市場参入に伴う設備導入などの環境整備、産業DX(生産現場の効率化・自動化・省人化など)、そして知事が必要と認める分野です。
連携体の構成員は、企業、公設試験研究機関、大学その他の研究機関、支援機関、自治体などです。県内ものづくり企業は、愛媛県内に本社か主たる事業所があり、製造業か情報通信業を営む企業を指します。
E:N BASEは、愛媛県の官民共創拠点です。構成員は、ここで共創パートナーとして登録を受けます。応募の時点で未登録でも応募はできますが、登録が終わるまで交付決定は受けられません。募集要領には、構成員の所在地を県内に限る規定は見当たりませんでした。
いくらもらえる?
補助額は、税抜の補助対象経費の2/3以内です。上限は1件300万円、下限は1件50万円と、要綱第10条に書かれています。
- 450万円 × 2/3 = 300万円 → 上限の300万円
- 270万円 × 2/3 = 180万円
- 75万円 × 2/3 = 50万円 → 下限ちょうど
- 60万円 × 2/3 = 40万円 → 下限の50万円に届かない
下限は補助金の額に付いた条件です。補助額が50万円に届かない小さな計画は、この補助金の対象にならないと読めます。経費は税抜で数えるため、見積書の税込額から消費税を除いて計算します。
何に使える?
対象にならないもの
- 汎用性が高く、資産形成が主な目的の経費
- 消費税と地方消費税
- 市町などが構成員として自分で負担する経費(大学・研究機関・支援機関を除く)
対象になるもの
- 広報・啓発費(展示会の出展費用を含む)
- 委託・外注費、専門家経費(技術指導・コンサル・知的財産の取得)
- 旅費・交通費、人件費(事業に直接かかわる作業時間の分)
- 使用料及び賃借料(機器のリース、クラウド、会議室)
- データ購入・ソフトウェア導入費
- 安全対策費(保険料・警備費)、消耗品費、備品費(機械装置・工具器具の購入と据付け)
対象経費は、採択後に県が定める実施要領で最終的に決まります。応募時に出した内容が、そのまま対象経費になるわけではありません。
申請の流れ
- 連携体を組み、代表者を決める(事業者。代表者は県内ものづくり企業)
- 提案書類をメールで出す(代表者→愛媛県 産業政策課。2026年8月21日17時まで)。出したあとに電話で知らせる
- 審査会で説明する(提案者→愛媛県。プレゼンと質疑)
- 採択の通知を受ける(愛媛県→代表者。この時点では交付決定ではない)
- 交付申請を出し、交付決定を受ける(代表者→愛媛県。構成員全員の登録が済んでいること)
- 事業を実施して、2027年2月26日までに終える(連携体。交付決定の前に始めない)
- 実績報告を出す(代表者→愛媛県。2027年3月5日まで)
採択は、交付決定とは別の通知です。交付決定は、お金を出すと県が正式に決める通知で、これより前に始めた事業は補助の対象になりません。補助対象になる経費は、事業の完了日までに支出と支払が終わったものだけです。補助金は、原則として事業の完了後にまとめて払う精算払いです。必要があれば、途中で概算払いになることもあります。
必要な書類
準備できた 0 / 5
補足資料は任意です。各書類は必要事項が書かれていれば、様式や用紙の大きさ、ページ数は自由です。県から追加の資料を求められることがあります。採択後の交付申請では、交付申請書、事業実施計画書、収支予算書、構成員一覧のほか、誓約書が別に要ります。誓約書では、反社会的勢力に当たらないこと、同じ計画で他の補助金を受けていないこと、消費税を除いた額で申請していることなどを約束します。様式の入手先や期日は、県が採択後に案内します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に事業を始めた:補助事業は交付決定のあとに始めます。先に始めた分は対象になりません。
- 構成員の登録が間に合わない:1者でも共創パートナーの登録が終わっていなければ、交付決定を受けられません。
- 設備の購入が中心の計画:単独の設備投資が目的の事業は対象外です。備品費は、共創事業の一部として計上します。
- 計画を変えたのに承認を取らなかった:事業内容を変えるときや、経費区分の額を交付決定時より20%を超えて動かすときは、先に県の承認を受けます。
- 完了や報告の期限に遅れた:2027年2月26日の完了と3月5日の報告が期限です。要綱や条件に違反すると、交付決定の取消しや返還を命じられることがあります。
他の補助金との併用
同じ事業計画で、国・愛媛県・市町などの別の補助金を受ける場合は対象外です。計画ごとに、重ならないかを確かめます。次の公募の有無や時期は、公式ページに載っていませんでした。産業政策課の案内を確かめてください。
よくある質問
今から申請できますか?
令和8年度の受付は、2026年8月21日17時で終わりました。次の公募があるかどうかは、公式ページに載っていません。公募が出るときは、愛媛県の公式ページで案内されると考えられます。連携体の候補探しとE:N BASEの登録は、公募の前でも進められます。
E:N BASEの登録は応募前に必要ですか?
応募の時点では、登録が終わっていなくても応募できます。ただし、交付決定までに代表者を含む構成員全員が共創パートナーとして登録を受ける必要があります。登録が終わるまで、交付決定は受けられません。採択後に慌てないよう、早めに登録しておくと安心です。
3者の中に大学は必ず必要ですか?
必須とは書かれていません。構成員は、企業、公設試験研究機関、大学その他の研究機関、支援機関、自治体など、知事が適当と認める者のうち3者以上です。実際に認められる組み方かどうかは、産業政策課に確かめてください。審査は、共創による取組としての実効性や実現可能性などの観点から行われます。
県外の企業を連携体に入れられますか?
募集要領には、構成員の所在地を県内に限る規定は見当たりませんでした。県内外の企業や研究機関によるコミュニティ作りも、趣旨に挙げられています。ただし、代表者は愛媛県内に本社か主たる事業所がある、製造業か情報通信業の企業でなければなりません。県外の構成員にも、共創パートナーの登録は求められます。
設備を買うだけの計画でも応募できますか?
応募できません。単独の設備投資だけを目的にした事業は対象外です。社会実装を伴わない研究開発だけの事業も同じです。備品費は経費区分にありますが、実証や新市場の開拓といった共創事業の一部として計上する形になります。新市場への参入に伴う設備導入は対象分野に挙がっていますが、実証や事業化の取組とセットで計画します。
情報通信業の会社が代表になれますか?
なれます。県内ものづくり企業は、愛媛県内に本社か主たる事業所があり、製造業か情報通信業を営む企業と定められています。代表者は、事業の申請、運営、管理、報告、補助金の受領まで、すべての責任を負います。製造業と情報通信業のほかの業種の会社は、代表者にはなれません。構成員の業種を限る規定は、募集要領に見当たりませんでした。
補助額の下限はいくらですか?
1件あたり50万円です。上限は300万円で、補助率は対象経費の2/3以内です。下限は補助金の額に付いた条件なので、対象経費が税抜で75万円以上は必要になります。50万円を2/3で割ると75万円です。計画が小さすぎると、補助額が下限に届かない点に注意してください。
採択されたら補助金は確定ですか?
確定しません。採択は交付決定とは別で、その後の交付申請の審査結果によっては、補助金の全部または一部が交付されないことがあります。交付決定を受けてから事業を始めます。決定前に使った費用は、補助の対象外です。採択の通知を受けたら、早めに交付申請の準備に入ります。
補助金はいつ支払われますか?
原則として、事業が完了して実績報告を出し、県が補助金の額を確定したあとに払う精算払いです。実績報告の期限は2027年3月5日でした。必要があると県が認めたときは、事業の途中で概算払いになる場合もあります。精算払いでは、入金まで自社の資金で経費を立て替えることになるため、資金繰りを先に確かめます。
市町が連携体に入ると費用はどうなりますか?
市町やその他の団体が構成員として自分で負担する経費は、補助の対象外です。自己負担として整理します。この規定の例外は、大学その他の研究機関と支援機関です。市町が参加する連携体は、経費の分け方を収支計画書ではっきり分けておきます。市町が自分で負担する経費は自己負担として整理され、補助対象経費には入りません。
事業が終わったあとにやることはありますか?
実績報告のほかに、知事が成果報告会を開くときは、参加して成果を報告します。経理の書類は、事業が終わった年度の終了後5年間、保存します。補助で取得した財産のうち、取得価格が50万円以上のものは、目的外の使用や譲渡のときに県の承認が要ります。これらはいずれも、交付要綱に定められた義務です。
問い合わせ先はどこですか?
愛媛県 経済労働部 産業雇用局 産業政策課 スゴ技グループです。募集要領では電話 089-912-2473、メール sangyoseisaku@pref.ehime.lg.jp とされています。公式ページには代表の電話 089-912-2460 も載っています。
