自社1社だけで申請できるのか。結論から言うと、できません。3者以上で構成する「連携体」を組む必要があります。愛媛県の「すご味・すごモノ販路開拓共創補助金」は、県産品を製造・販売する事業者を中心に、県内外の企業や自治体等と連携した販路開拓の取り組みを支援する制度です。
補助上限額は1件あたり300万円、補助率は対象経費の3分の2以内です。申請受付は令和8年7月1日から8月21日までです。
すご味・すごモノ販路開拓共創補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(3者以上の連携体。代表者は県産品を製造・販売する事業者) |
| 制度名 | 令和8年度すご味・すごモノ販路開拓共創補助金 |
| 対象業種 | 県産品(食品・工芸品等)の製造・販売業者を中心とする連携体 |
| 利用目的 | 官民共創拠点「E:N BASE」を活用した新規販路開拓の共創事業 |
| 対象地域 | 愛媛県(代表者は県内に主たる事業所を有すること) |
| 従業員数 | 規定なし(連携体としての申請) |
| 補助上限額 | 1件あたり300万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の3分の2以内 |
| 申請受付 | 令和8年7月1日〜8月21日17時まで |
| 公式サイト | 愛媛県「すご味・すごモノ販路開拓共創補助金」 |

対象になる連携体、ならない連携体
対象になる
- 事業者・公設試験研究機関・大学など、3者以上で構成される連携体
- 代表者が愛媛県内に主たる事業所を有し、県産品を製造または販売する事業者
- 全構成員が「E:N BASE」(官民共創拠点)への共創パートナー登録を、交付決定までに完了している
対象にならない
- 1社単独での申請(連携体の要件を満たさない)
- 代表者が県産品の製造・販売に関わっていない事業者
- 汎用性が高く、資産形成を主たる目的とする経費(対象経費として原則除外)
「E:N BASE」への登録が交付決定までの必須条件という点は見落としやすいポイントです。連携体を組んだだけでは足りず、構成員全員が登録を完了している必要があります。登録には一定の準備期間がかかるため、申請を検討する時点で早めに動く必要があります。
似ている「ものづくり新市場開拓共創補助金」との違い
愛媛県には、同じ「E:N BASE」を使った共創補助金がもう一つあります。「ものづくり新市場開拓共創補助金」です。混同しやすいので違いを整理します。
| 比較項目 | すご味・すごモノ版(この記事) | ものづくり版 |
|---|---|---|
| 代表者の要件 | 県産品を製造・販売する事業者 | 県内ものづくり企業 |
| 補助上限額 | 300万円 | 300万円(下限50万円あり) |
| 補助率 | 3分の2以内 | 3分の2以内 |
| 申請期間 | 令和8年7月1日〜8月21日 | 同じ |
代表者が「県産品の製造・販売業者」か「ものづくり企業」かで、応募する制度が変わります。たとえば、地元の柑橘加工品メーカーが主導する連携体はこちらの制度、部品加工などの製造業者が主導する連携体はものづくり版が該当します。どちらに当てはまるか迷う場合は、愛媛県のえひめ営業本部へ確認してください。
よくある質問
大学や公設試験研究機関だけで連携体を組めますか
できないと考えられます。代表者の要件は「県産品を製造または販売する事業者」であるため、事業者を含まない連携体は対象外です。
県外の企業と連携体を組んでも対象になりますか
なります。公式ページには「県内外の企業、自治体等」との共創が想定されており、連携体の構成員すべてが県内事業者である必要はありません。ただし代表者は県内に主たる事業所を有する事業者に限られます。
対象経費に人件費は含まれますか
含まれます。公式ページに列挙された対象経費には専門家経費・広報啓発費・委託外注費のほか、旅費・使用料・消耗品費等が含まれます。ただし汎用性が高く資産形成を主たる目的とする経費は、原則として対象外です。
