高圧契約の電気料金も対象になるのか。結論から言うと、なりません。愛媛県の「特別高圧電気料金高騰緊急対策支援金」は、その名のとおり特別高圧契約に限定した制度です。低圧・高圧契約の事業者は対象外になります。
対象は、愛媛県内の事業所で自ら特別高圧契約を結んで受電する中小企業者等、または商業施設・工業団地に入居し施設運営者経由で特別高圧の電気を使う中小企業者等です。令和8年7月・8月・9月使用分の電気料金に対し、1kWhあたり1.8円(8月使用分は2.3円)を交付します。月額上限は180万円(8月は230万円)。申請受付は令和8年8月3日からです。
特別高圧電気料金高騰緊急対策支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業基本法上の中小企業者・個人事業主) |
| 制度名 | 令和8年度愛媛県特別高圧電気料金高騰緊急対策支援金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(特別高圧で受電する事業所を持つ中小企業者等) |
| 利用目的 | 特別高圧電気料金の高騰負担の軽減 |
| 対象地域 | 愛媛県内(公立施設・発電施設は除く) |
| 従業員数 | 中小企業基本法第2条第1項の中小企業者(業種ごとに資本金・従業員数のいずれかが基準以下) |
| 補助上限額 | 事業者あたり月額180万円(7月・9月使用分)/230万円(8月使用分) |
| 補助率 | 単価制:1kWhあたり1.8円(7月・9月)/2.3円(8月)を使用量に乗じる |
| 申請受付 | 令和8年8月3日〜12月28日(対象は7〜9月使用分) |
| 公式サイト | 愛媛県「特別高圧電気料金高騰緊急対策支援金」 |

対象になる契約、ならない契約
この支援金の一番のポイントは「特別高圧」という契約区分の線引きです。
対象になる
- 自ら小売電気事業者と特別高圧契約を結び受電している中小企業基本法上の中小企業者・個人事業主
- 商業施設や工業団地の運営者・協同組合が代表して特別高圧契約を結び、その電気料金を按分負担している入居事業者(中小企業者等に限る)
対象にならない
- 低圧・高圧契約の事業者(特別高圧契約でなければ対象外)
- 公立施設、発電施設
- 資本金・従業員数が中小企業基本法の基準を超える、いわゆる大企業
中小企業基本法第2条第1項の中小企業者とは、業種ごとに資本金または従業員数のどちらか一方が基準以下であれば該当します。目安は、製造業その他が資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業が1億円以下または100人以下、小売業が5,000万円以下または50人以下、サービス業が5,000万円以下または100人以下です。
「特別高圧契約かどうか」は電力会社との契約書・請求書で確認できます。工場やショッピングセンターなど大規模施設に多い契約形態で、一般的な事業所の高圧契約とは別区分です。迷ったら電力会社の請求書に記載の契約種別を確認してください。
金額の決まり方:単価×使用量、月ごとに上限あり
交付額は「1kWhあたりの単価×月間使用量」で決まります。単価は7月・9月使用分が1.8円、電気料金が上がりやすい8月使用分だけ2.3円と高めに設定されています。
月額の上限は、事業所の数にかかわらず事業者単位で180万円(8月は230万円)です。複数の工場・施設を持つ企業でも、上限額は合算されます。事業所ごとに上限があるわけではないという点は見落としやすいので注意してください。
なお、商業施設・工業団地に入居している事業者の場合は、入居する中小企業者ごとに上限額が適用されます。
申請は8月3日から、対象期間は7〜9月使用分
申請受付は令和8年8月3日から12月28日までです。対象になる電気料金は7月・8月・9月使用分の3か月分で、この3か月をまとめて申請することも、事情に応じて単月ごとに申請することもできます。
提出書類は支援金交付申請書兼請求書のほか、電力使用量の分かる資料、誓約書、電気料金請求書の写しなどです。押印を省略する場合はメール提出、押印する場合は郵送または持参で提出します。
よくある質問
高圧契約(特別高圧ではない)の工場は対象になりますか
なりません。対象は特別高圧契約に限定されています。高圧・低圧契約は、この支援金の対象外です。
7月分だけ、8月分だけの申請はできますか
できます。実施要領には「交付対象者の都合により、令和8年7月使用分、8月使用分、9月使用分を単月で申請を行っても、差し支えない」と明記されています。
発電施設や公立施設は対象になりますか
なりません。実施要領で明確に除外されています。対象は民間の事業所(公立施設・発電施設を除く)です。
