利用者の食事は、食材費が上がったからといって減らせません。今治市は、その負担を施設の定員に応じた定額で応援しています。
対象は、今治市内の障がい福祉施設・事業所です。金額は定員1人あたり、入所系が6,300円、通所系が2,100円。申請は2026年12月28日までで、令和8年8月1日時点で運営していない施設は対象外です。
今治市福祉施設等物価高騰対策応援金の要点まとめ
正式名:今治市福祉施設等物価高騰対策応援金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 障がい福祉施設・事業所(入所系・通所系)
- 利用目的
- 食材費の物価高騰への応援
- 対象地域
- 愛媛県今治市(市内に所在する施設)
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 定員1人あたり 入所系6,300円・通所系2,100円
- 補助率
- 定額(定員数 × 単価)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月3日〜2026年12月28日(郵送は消印有効)
うちの施設は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
食事の条件は、1〜7月の毎月でなくても構いません。公式ページは「毎月又は特定の月に、食材費の全部又は一部を負担し食事を提供している」と書いています。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 基準該当施設
- ✕ 8月1日時点で休止・廃止
- ✕ 食事を提供していない
基準該当施設は、公式ページの表に「含みません」と注記があります。ページの冒頭には「医療・福祉施設等」とありますが、表に載っているのは障がい福祉のサービス種別だけです。それ以外の施設が対象になるかは、このページからは読み取れませんでした。障がい福祉課(0898-36-1527)に聞くのが確実です。
いくら入る?
計算は「8月1日時点の定員 × 単価」です。単価は施設の種別で決まります。
| 区分 | サービス種別 | 単価 |
|---|---|---|
| 入所系 | 施設入所支援、共同生活援助、福祉型障害児入所、医療型障害児入所、短期入所施設、療養介護 | 6,300円/人 |
| 通所系 | 生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労選択支援、児童発達支援、放課後等デイサービス | 2,100円/人 |
計算例です。
- 定員40人の施設入所支援:40人 × 6,300円 = 25万2,000円
- 定員4人の共同生活援助(グループホーム):4人 × 6,300円 = 2万5,200円
- 定員20人の就労継続支援B型:20人 × 2,100円 = 4万2,000円
- 定員10人の放課後等デイサービス:10人 × 2,100円 = 2万1,000円
定員は、申請時の人数ではなく8月1日時点のものが基準です。公式ページに上限額の記載はなく、定員が多い施設ほど額は大きくなります。
食材費の領収書や使い道の報告書は、公式ページの申請書類に挙がっていません。金額は定員で決まる定額です。
申請の流れ
- 施設の区分と8月1日時点の定員を確かめる(事業者。入所系か通所系かで単価が違う)
- 申請書兼請求書を作る(事業者。市の案内ページのExcel様式。事業所ごとの区分と定員を書き、誓約欄にチェックを入れる)
- 振込先がわかる書類の写しを用意する(事業者。口座名義が申請法人と違うときは委任状も)
- 障がい福祉課へ出す(事業者→今治市 障がい福祉課。12月28日まで、郵送は同日の消印有効)
受付は8月3日から12月28日までで、期間は長めです。法人で複数の施設を持っている場合は、施設ごとの定員と種別を先に一覧にしておくと、書類を作る時間が短くなります。
必要な書類
準備できた 0 / 3
委任状が要るのは、振込先の口座名義が申請法人の名義でないときだけです。
申請書兼請求書には、次の2点に当てはまることを誓約する欄があります。チェックを入れて出す形で、誓約が事実と違った場合に不利益があっても異議を申し立てない、と書かれています。
- 所在地が今治市内にあり、令和8年8月1日時点で運営中
- 令和8年1〜7月の毎月または特定の月に、食材費の全部または一部を負担して食事を提供した
もらえなくなるのはどんなとき?
- 8月1日に運営していない:対象は令和8年8月1日時点で運営中の施設です。この日に休止していれば条件を満たしません。
- 基準該当施設:公式ページの表の注記で、含まないとされています。
- 1〜7月に食材費を負担していない:食事を出していても、食材費を利用者側が全額負担する形だと、条件に当たるかは課への確認が要ります。
- 締切を過ぎた:12月28日を過ぎた申請の扱いは、公式ページに記載がありません。
よくある質問
定員は、いつ時点の人数で数えますか?
令和8年8月1日時点の定員数です。公式ページは「令和8年8月1日時点の定員数に単価を乗じて得た額」としています。申請を出す日の定員や、1〜7月の利用者数ではありません。8月1日以降に定員を変えた施設は、申請書に書くのは8月1日時点の数字です。この日の定員が分かる指定通知などの手元の資料を見ながら書くと、記入の食い違いを防げます。
入所系と通所系の両方を運営していると、どうなりますか?
単価は施設種別ごとに決まっているので、種別ごとに「定員 × 単価」で考えると整理しやすくなります。申請書兼請求書のExcelには「事業所別支給額」の欄があり、事業所ごとに施設区分(入所系か通所系か)と定員を書く作りです。法人で複数の事業所をもつ場合は、この欄に事業所を並べる形で申請するとみられます。ただし、1枚にまとめられる事業所の数や、事業所ごとに別の申請書を出す扱いがあるかは、公式ページに記載がありません。作る前に障がい福祉課(0898-36-1527)に聞いておくと、書き直しを避けられます。
グループホームは入所系ですか、通所系ですか?
入所系です。公式ページの表では、共同生活援助が入所系(6,300円/人)の種別に入っています。施設入所支援、福祉型・医療型障害児入所、短期入所施設、療養介護も同じ入所系です。定員4人のグループホームなら、4人 × 6,300円 = 2万5,200円になります。通所を中心とした事業所とは単価が3倍違うので、種別の取り違えに気をつけてください。
就労継続支援B型や放課後等デイサービスの単価は?
どちらも通所系で、定員1人あたり2,100円です。通所系には、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労選択支援、児童発達支援、放課後等デイサービスが入っています。定員20人の就労継続支援B型なら、20人 × 2,100円 = 4万2,000円です。通所系でも宿泊型自立訓練は表の中で通所系に分類されています。
医療機関や高齢者施設も対象になりますか?
公式ページには「医療・福祉施設等」と書かれていますが、単価の表に載っているのは障がい福祉のサービス種別だけです。それ以外の種別を対象とする記載は見つかりませんでした。表にない種別の施設は、対象になるかどうかを障がい福祉課(0898-36-1527)に確かめてから動くのが安全です。確認の際は、施設の種別と定員、8月1日時点の運営状況を伝えるとスムーズです。
1〜7月の途中で開所した施設でも申請できますか?
条件の文面は「毎月又は特定の月に、食材費の全部又は一部を負担し食事を提供していること」です。1〜7月の毎月でなくてよいと読めるため、途中で開所しても、8月1日時点で運営中で、開所後に食事を出していれば当てはまる可能性があります。ただし個別の判断は公式ページから読み取れないので、開所日がわかる書類を手元に置いて、障がい福祉課に確認してください。
食材費の領収書は出す必要がありますか?
公式ページに挙がっている申請書類は、申請書兼請求書、振込先がわかる書類の写し、必要な場合の委任状の3つです。食材費の領収書や使い道の報告書は挙がっていません。金額も、実際に使った食材費ではなく、定員数と単価で決まる定額です。ただ、条件の「食材費を負担して食事を提供している」ことの確認方法は書かれていないので、帳簿は保管しておくと安心です。
振込先が法人名義でない口座でも受け取れますか?
口座名義が申請法人の名義でないときは、委任状を出すことで受け取れる扱いになっています。公式ページには、振込先がわかる書類の写しとあわせて委任状を出すよう書かれています。委任状の様式(Word)は市の案内ページにあります。法人名義の口座があるなら、委任状を省ける分、書類は少なくて済みます。名義が異なる理由の書き方などは、課に聞いてください。
申請はいつまでにすればよいですか?
受付は2026年8月3日から12月28日までです。郵送で出す場合は、12月28日の消印があれば有効とされています。期間は約5か月と長く、予算がなくなり次第終了といった記載は公式ページにありません。ただし、期限間際は郵便の遅れや書類の不備で間に合わなくなるおそれがあります。定員の確認と書類の作成は、早めに済ませておく方が確実です。
問い合わせ先はどこですか?
今治市役所 障がい福祉課です。電話は0898-36-1527、メールはsyougaifukus@imabari-city.jp、窓口は本庁本館1階(今治市別宮町1丁目4番地1)にあります。開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分までです。対象の種別、定員の数え方、複数の施設を持つ法人の書類の出し方など、公式ページに書かれていないことは、申請書を書く前に聞いておくと確実です。
