外国人労働者を受け入れるのに、パソコンを買う費用は補助金で賄えるのか——結論から言うと、この制度では対象外です。汎用性のある備品は除かれます。一方で、住宅環境の整備を含めると上限額が跳ね上がる仕組みがあります。
福井県の「外国人労働者受入環境整備事業補助金」は、特定技能・技能実習など在留資格を持つ外国人労働者を雇用する企業を対象に、受入環境の整備費用を補助率1/3・上限30万円(住宅環境整備を含む場合は上限100万円)で支援する制度です。
外国人労働者受入環境整備事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 外国人労働者受入環境整備事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(福井県内に本社機能を有する企業) |
| 利用目的 | 特定技能・技能実習等の外国人労働者の受入環境整備 |
| 対象地域 | 福井県内 |
| 従業員数 | 規定なし(公式ページに記載なし) |
| 補助上限額 | 30万円(通常)/100万円(住宅環境整備を含む場合) |
| 補助率 | 3分の1以内 |
| 申請受付 | 令和8年4月1日〜令和9年2月26日17時必着(予算上限に達し次第終了) |
| 公式サイト | 福井県「外国人労働者受入環境整備事業補助金」 |

パソコンは対象になるのか——対象になる/ならない経費
対象になる経費は、謝金・旅費・使用料・委託料・需用費・備品購入費・工事請負費・不動産購入費・免許取得費など幅広く設定されています。ただし例外があります。
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 通訳・翻訳の謝金、外国語対応の使用料 | 汎用性のある備品(パソコン、プリンターなど) |
| 外国人労働者向け社宅の改修工事費 | 1,000円未満の消耗品 |
| 生活相談窓口の委託料 | 通常業務でも使う既存の設備・備品 |
| 免許・資格取得にかかる費用 | 外国人労働者の給与そのもの |
「汎用性のある備品」は対象外という一文がポイントです。パソコンやプリンターは外国人労働者専用に使うものであっても、通常業務でも使える汎用品とみなされ、補助の対象になりません。専用の学習教材や通訳機器など、受入目的に直結する物であれば対象になり得ます。
上限額が30万円から100万円に変わる条件
住宅環境の整備を含む申請にすると、上限額が30万円から100万円に引き上げられます。社宅の改修や生活環境の整備は費用がかさみやすいため、それを見込んだ枠が別に用意されている形です。住宅環境整備を伴わない、通訳・研修中心の申請では上限は30万円のままです。
よくある誤解される点
名前が似た「ふくい高度外国人材等活躍応援事業」と混同されがちですが、別の制度です。高度外国人材等活躍応援事業は、県の連携協定を通じた高度専門人材の紹介費用を対象にしており、この補助金(外国人労働者受入環境整備事業補助金)は特定技能・技能実習など幅広い在留資格の労働者を対象にした「受入環境の整備」が中心です。どちらの制度も福井県が実施していますが、対象になる人材の種類と経費の性質が違います。
申請方法
福井県労働政策課が設置する事務局に書類を提出します。
- 問い合わせ: 0776-36-9303
- メール: info@fukui-working-seibi.jp
よくある質問
特定技能と技能実習、どちらも対象になりますか?
なります。対象在留資格として特定技能・技能実習などが含まれます。詳しい対象資格の範囲は公式ページでご確認ください。
住宅環境整備とパソコン購入を同時に申請できますか?
パソコン購入費は汎用品として対象外のままです。住宅環境整備を含めることで上限額は100万円まで上がりますが、対象外の経費が対象になるわけではありません。
予算が早期に終了する可能性はありますか?
あります。申請期間は令和9年2月26日までですが、予算上限に達した時点で受付は終了します。
