国の業務改善助成金で最低賃金を引き上げた。福井県には、そこにさらに上乗せする独自の奨励金があります。
対象は、国の業務改善助成金の交付決定を受け、事業場内最低賃金を90円以上引き上げた事業者です。引き上げる労働者数に応じて、最大100万円が上乗せされます。
ふくい業務改善・賃上げ応援事業(B)奨励金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | ふくい業務改善・賃上げ応援事業(B)奨励金(福井県) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 賃上げ(国の業務改善助成金の上乗せ) |
| 対象地域 | 福井県 |
| 従業員数 | 規定なし(引き上げ対象労働者は最大10人まで) |
| 補助上限額 | 100万円(10万円×最大10人) |
| 補助率 | 定額(引き上げる労働者1人あたり10万円) |
| 申請受付 | 2026年9月1日~2027年2月26日 |
| 公式サイト | ふくい業務改善・賃上げ応援事業(B)奨励金 |
対象になる事業者
対象は、国の業務改善助成金の交付決定通知書を受け取った福井県内の事業者で、事業場内最低賃金を90円以上引き上げた事業者です。
国の業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その費用の一部を助成する制度です(初出のため補足しますと、賃金引き上げ額に応じて助成率・上限額が変わる仕組みです)。この福井県の奨励金は、その上乗せにあたります。
- 国の業務改善助成金の交付決定通知書を受け取っていること
- 福井県内の事業場で、最低賃金を90円以上引き上げること
- 交付決定通知を令和8年4月1日から令和9年2月26日の期間に福井労働局で受けていること
国の助成金の交付決定が前提条件になるため、まず業務改善助成金の申請・交付決定を受ける必要があります。
対象になる経費
この奨励金は、対象経費を積み上げる仕組みではなく、引き上げる労働者数に応じた定額支給です。国の業務改善助成金の対象経費(生産性向上に資する設備投資等)とは別に、賃上げの実績そのものに対して支給されます。
補助額と補助率
支給額は、「10万円×引き上げる労働者数」で計算されます。1事業者あたり最大10人までが対象で、最大支給額は100万円です。
| 引き上げ対象労働者数 | 支給額 |
|---|---|
| 1人 | 10万円 |
| 3人 | 30万円 |
| 5人 | 50万円 |
| 10人(上限) | 100万円 |
たとえばパート・アルバイトを含めて5人の事業場内最低賃金を90円以上引き上げた場合、支給額は50万円になります。国の業務改善助成金の助成額に、この50万円が上乗せされる形です。
申請の流れ
- 国の業務改善助成金を申請し、交付決定通知書を受け取る(令和8年4月1日〜令和9年2月26日の期間内)
- 福井県へこの奨励金を申請する(メール提出)
- 審査・交付
申請受付期間は令和8年9月1日から令和9年2月26日までです。国の交付決定通知を受けてから、この期間内に申請してください。
落ちる・返還になる要因
もっとも注意すべきなのは、国の業務改善助成金の交付決定を受けていない段階での申請です。この奨励金は国の助成金への上乗せなので、交付決定通知書がなければ申請できません。
このほか、次のような点にも注意してください。
- 事業場内最低賃金の引き上げ幅が90円に届いていない
- 引き上げ対象労働者数を10人を超えて計上する(支給は10人分が上限)
- 交付決定通知を対象期間(令和8年4月1日〜令和9年2月26日)外に受けている
よくある質問
国の業務改善助成金とは何ですか?
事業場内で最も低い賃金を一定額以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った中小企業・小規模事業者に対して、その費用の一部を助成する国の制度です。
この奨励金だけを単独で申請できますか?
できません。国の業務改善助成金の交付決定を受けていることが前提条件です。
引き上げ対象労働者数の上限はありますか?
1事業者あたり最大10人までです。それを超える人数分は支給対象になりません。
賃金の引き上げ幅はいくら以上必要ですか?
事業場内最低賃金を90円以上引き上げることが必須条件です。
申請方法を教えてください。
福井県へメールで申請します。国の交付決定通知書を受けたのち、支給要綱を確認のうえ必要書類を準備してください。
