利用者からのハラスメントが心配な訪問先。1人で行かせるのは不安だけど、複数人で同行すると加算が取れない。福井県のハラスメント対応のための複数人同行訪問費用補助金は、この悩みに対応する制度です。
訪問看護ステーションが、診療報酬・介護報酬の加算が適用できない複数人同行訪問を行った場合に、1回あたり2,000円または3,000円を補助します。
ハラスメント対応複数人同行訪問費用補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(訪問看護ステーション) |
| 制度名 | ハラスメント対応のための複数人同行訪問費用補助金(福井県) |
| 対象業種 | 訪問看護ステーション |
| 利用目的 | 人材確保・職場環境整備(ハラスメント対策としての複数人同行訪問費用) |
| 対象地域 | 福井県内 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 利用者1名あたり上限15万円(50回×3,000円が上限の目安) |
| 補助率 | 定額(30分未満2,000円、30分以上3,000円) |
| 申請受付 | 2026年9月3日〜2027年3月31日 |
| 公式サイト | 福井県「ハラスメント対応のための複数人同行訪問費用補助金」 |
対象になる事業者
対象は、福井県内に事業所を設置している訪問看護ステーションです。利用者からの同意が得られず、診療報酬または介護報酬の加算が適用できない場合に、安全確保のため複数人で同行訪問するケースを想定しています。
訪問看護の現場では、利用者やその家族からのハラスメント行為が問題になるケースがあります。本来、複数人での同行訪問は診療報酬・介護報酬の加算対象になりますが、利用者本人がその加算に同意しない場合、事業所側が費用を負担してでも複数人体制を組まざるを得ないという状況が生まれます。この補助金は、その負担を軽減するために設けられました。
補助額(定額制)
この補助金は、経費に対する割合(補助率)ではなく、訪問時間に応じた定額で補助されます。
| 訪問時間 | 補助額(1回あたり) |
|---|---|
| 30分未満 | 2,000円 |
| 30分以上 | 3,000円 |
利用者1名につき上限回数は50回です。30分以上の訪問を上限回数まで行った場合、3,000円×50回で最大15万円になります。
複数人での同行訪問は、1人あたりの人件費が単純に倍増するわけではありませんが、シフト調整や移動時間の負担は増えます。この補助金は、その負担増をすべて事業所側で吸収するのではなく、一部を県が肩代わりする仕組みと捉えると分かりやすいでしょう。
補助額のシミュレーション
訪問回数・訪問時間ごとに、補助額がどう変わるか見てみます。
| ケース | 訪問時間 | 月間の同行訪問回数 | 補助額の目安(月額) |
|---|---|---|---|
| 短時間の見守り訪問が中心 | 30分未満 | 8回 | 2,000円×8回=1万6,000円 |
| 通常の看護ケアを含む訪問 | 30分以上 | 8回 | 3,000円×8回=2万4,000円 |
| 利用者1名につき上限回数まで訪問(年間) | 30分以上 | 50回(年間上限) | 3,000円×50回=15万円(上限到達) |
利用者1名あたり年間50回という上限回数を意識すると、月あたり4回前後のペースで上限に近づく計算になります。複数の利用者でハラスメントリスクがある場合、それぞれの利用者ごとに上限回数がカウントされる点も押さえておく必要があります。
対象になるケース・ならないケース
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 利用者からの同意が得られず、診療報酬・介護報酬の加算が適用できない複数人同行訪問 |
| 対象にならない | 通常どおり加算を請求できる複数人訪問 |
| 対象にならない | 訪問看護ステーション以外の事業者による訪問 |
「加算が取れるかどうか」が、この補助金の対象になるかどうかの分かれ目です。
申請の流れ
- 利用者からの加算適用への同意が得られないことを確認
- 複数人での同行訪問を実施(訪問時間を記録)
- 補助金申請
- 審査・交付
申請受付期間は2026年9月3日〜2027年3月31日と長期にわたります。年度をまたいで随時申請できる制度と考えられます。
申請前に準備しておくもの
申請にあたっては、加算が適用できなかった経緯と、複数人同行訪問の実績を示す記録が必要になります。
- 利用者から加算適用への同意が得られなかった経緯の記録
- 複数人同行訪問を行った日時・訪問時間の記録
- 訪問看護ステーションとしての事業所指定を示す書類
訪問のたびに時間と経緯を記録しておくことが、あとでまとめて申請する際の負担を減らします。日々の記録を習慣化しておくことをおすすめします。
落ちる・返還になる要因
この補助金は「利用者からの同意が得られず、診療報酬・介護報酬の加算が適用できない場合」に限定されています。通常の複数人訪問で、加算を通常どおり請求できるケースは対象外です。
また、利用者1名あたりの上限回数(50回)を超えた分は補助対象外になります。訪問時間の記録が不十分な場合、30分未満か30分以上かの区分が確認できず、補助額の算定に影響する可能性があります。
よくある質問
加算を通常どおり請求できる場合も対象になりますか?
対象になりません。この補助金は、利用者の同意が得られず加算が適用できない場合の複数人同行訪問に限定されています。
利用者1名あたりの上限はいくらですか?
上限回数は50回です。30分以上の訪問(1回3,000円)を50回行った場合、最大15万円になります。
訪問看護ステーション以外の事業者も対象になりますか?
対象になりません。福井県内に事業所を設置している訪問看護ステーションに限定されています。
申請はいつまでできますか?
2026年9月3日から2027年3月31日までです。年度をまたいで長期の受付期間が設定されています。
訪問時間はどうやって記録すればよいですか?
具体的な記録方法は公式ページに明記されていません。申請時の必要書類については福井県の担当窓口に確認してください。
職員2人ではなく3人以上で同行した場合も対象になりますか?
公式ページには「複数人」とのみ記載されており、人数の上限は明記されていません。3人以上での同行についても、福井県の担当窓口に確認してください。
訪問看護以外の介護保険サービスでも申請できますか?
対象になりません。この補助金は訪問看護ステーションに限定されています。
