補助金というと事業者が申請するものというイメージが強いかもしれません。ですが、この制度は違います。申請するのは企業ではなく、転職した本人です。人手不足の業種に転職して3か月以上働けば、30万円がもらえます。
福井県の「令和8年度人手不足業就職チャレンジ応援事業」は、建設業・運輸業・介護事業・情報サービス業・製造業の5業種に就職し、3か月以上継続勤務した個人に対して、1人あたり30万円(1回限り)を支給する制度です。
人手不足業就職チャレンジ応援事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人(本人) |
| 制度名 | 令和8年度人手不足業就職チャレンジ応援事業 |
| 対象業種 | 指定なし(個人が申請。就職先は建設業・運輸業・介護事業・情報サービス業・製造業) |
| 利用目的 | 人手不足業種への就職・定着の後押し |
| 対象地域 | 福井県内 |
| 従業員数 | 規定なし(個人が申請) |
| 補助上限額 | 1人あたり30万円(1回限り) |
| 補助率 | 定額支給(補助率の設定なし) |
| 申請受付 | 令和8年4月10日〜令和9年3月12日(予算上限により早期締切の可能性あり) |
| 公式サイト | 福井県「令和8年度人手不足業就職チャレンジ応援事業」 |

どの業種への転職なら対象になるのか
対象になる業種は5つに絞られています。「人手不足だから」といって、対象業種以外への転職は支給の対象になりません。
| 対象になる業種 | 対象にならない例 |
|---|---|
| 建設業(現場監督・作業員など) | 対象5業種に含まれない一般事務職 |
| 運輸業(トラック運転手・バス運転手など) | 小売業・飲食業などへの転職 |
| 介護事業(介護職員・生活指導員など) | 対象5業種以外の福祉関連職種 |
| 情報サービス業(システムエンジニア・プログラマーなど) | IT関連でも対象業種に含まれない職種 |
| 製造業(オペレーター・組立工など) | — |
誰でも転職すればもらえるわけではない
支給対象は「人手不足業以外から離職した人」に限られます。もともと対象5業種で働いていた人が同業種内で転職しても、この制度の対象にはなりません。
さらに、建設・介護職を志望する場合は次のいずれかを満たす必要があります。
- 事業所独自のインターンシップ(職場見学・職場説明会を含む)に参加した
- 同業種で非正規から正規雇用へ転換した
- 公的職業訓練を修了した
そのうえで、令和7年11月1日以降に就職し、申請時点で3か月以上継続勤務していることが必須です。
よくある誤解される点
この制度は「就職したらすぐもらえる」ものではありません。就職してから3か月以上、継続して勤務していることが支給の条件です。就職直後に退職してしまうと対象外になります。
また、支給されるのは個人であって、雇用した企業側が受け取る制度ではありません。求人広告費や採用活動費の補助を探している企業の方は、別の雇用関連助成金を確認する必要があります。
申請方法
郵送のみで受け付けています。必要書類は申請書、就業証明書、労働条件通知書の写し、履歴書の写し、口座情報、該当する場合は訓練修了証などです。
よくある質問
令和7年11月1日より前に就職した場合は対象になりませんか?
対象になりません。就職日が令和7年11月1日以降であることが条件です。
建設業・介護職以外(運輸業・情報サービス業・製造業)にも、インターンシップ等の条件はありますか?
公式ページで明記されているのは建設・介護職志望者の条件です。他業種の詳細条件は福井県の窓口でご確認ください。
申請期間内でも早く締め切られることはありますか?
あります。予算上限に達すると、申請期間の途中でも早期に締め切られる可能性があります。転職を検討している場合は早めに情報を確認してください。
