育児のための時短勤務は、法律上は認められていても、実際に「使いやすい職場」にするには会社側の工夫が要ります。福井県は、その工夫を後押しする奨励金を用意しています。
対象は、従業員が6か月以上(初めて利用する男性従業員は3か月以上)の育児時短勤務を利用した企業です。定額20万円、初めての男性利用があれば定額40万円を、1事業主1回限りで支給します。
育児時短勤務促進企業奨励金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 育児時短勤務促進企業奨励金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(県内に本社・事業所を有する雇用保険適用事業所) |
| 利用目的 | 育児時短勤務の利用を後押しする職場環境整備 |
| 対象地域 | 福井県内 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 20万円(育児時短勤務応援奨励金・定額)/40万円(男性育児時短勤務スタート奨励金・定額。初めて利用する男性従業員が対象)。いずれも1事業主1回限り |
| 補助率 | 定額 |
| 申請受付 | 育児時短勤務開始から6か月経過後、3か月以内。またはその年度の3月31日のいずれか早い日まで |
| 公式サイト | 福井県「育児時短勤務促進企業奨励金」 |

男性の利用だけ金額が倍以上になる理由
この奨励金には2つの区分があります。一般的な育児時短勤務の利用を応援する20万円と、初めて男性従業員が育児時短勤務を利用した場合に支給される40万円です。
福井県が男性利用に高い金額を設定しているのは、女性より男性の育児時短勤務利用が進んでいないという実態があるためです。同じ制度でも、金額差で「まず男性から動いてほしい」という優先順位を示している設計です。
なお、この20万円と40万円を同一企業が両方受け取れるかどうかは、公式ページに明記がありません。両方の取組みがある場合は、こども未来課子育て応援グループへ確認することをおすすめします。
対象従業員の条件
対象は、雇用保険の被保険者として雇用され、週の所定労働時間が通常の労働者とおおむね同等の従業員です。育児時短勤務の利用期間は、一般の従業員は6か月以上、初めて利用する男性従業員は3か月以上です。
短縮幅の具体的な基準は実施要綱に定めがあるため、申請前に必ず要綱本文を確認する必要があります。
「ともいく」シリーズの中の1つ
この奨励金は、福井県の「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」の一部です。同じ枠組みには、不妊治療のための休暇取得を応援する妊活休暇の奨励金や、育休取得そのものを応援する男性育休促進の奨励金もあります。
制度ごとに支給の考え方が違うので、自社がどの制度に該当するかは「休暇の種類」で見分ける必要があります。育休そのものではなく時短勤務であれば、この記事の制度が対象です。
よくある質問
パート従業員でも対象になりますか?
要件は雇用保険の被保険者であることと、週の所定労働時間が通常の労働者とおおむね同等であることです。短時間勤務のパート従業員が対象になるかは、こども未来課子育て応援グループへご確認ください。
育休を取らずに時短勤務だけ利用した場合も対象ですか?
対象です。この奨励金は育児時短勤務の利用そのものを支給要件にしており、育休取得の有無は問いません。
申請書類の提出方法は変わりますか?
令和8年8月3日から専用の電子申請フォームへの移行が予定されています。郵送・メールでの提出方法が今後変わる可能性があるため、最新の提出方法を公式ページで確認してから申請することをおすすめします。
