港を使って荷物を運ぶだけで、お金がもらえるのか——半分正解です。福井港を利用して海上輸送を行っていれば、貨物の取扱量に応じて年間最大30万円が助成されます。ただし、すべての貨物が対象になるわけではありません。
福井県の「福井港貨物集荷促進事業」は、福井港を利用して海上輸送を行う事業者を対象に、貨物取扱量に応じて年間最大30万円を助成する制度です。
福井港貨物集荷促進事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 福井港貨物集荷促進事業 |
| 対象業種 | 業種指定なし(福井港を利用して海上輸送を行う事業者) |
| 利用目的 | 港から港への海上輸送にかかる助成 |
| 対象地域 | 福井県内(福井港利用事業者) |
| 従業員数 | 規定なし(個人経営者を含む) |
| 補助上限額 | 1企業あたり年間30万円(貨物量に応じて段階的に決定。予算の制約により減額の可能性あり) |
| 補助率 | 貨物量に応じた段階的な助成(率の定めではなく貨物量基準) |
| 申請受付 | 通年(申請の詳細は公式ページに記載なし。福井県産業労働部成長産業立地課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 福井県「福井港貨物集荷促進事業」 |

対象になる/ならない貨物
すべての海上輸送が対象になるわけではありません。港から港への輸送が前提で、一部の貨物は除外されています。
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| 福井港を利用した港から港への海上輸送 | 港を経由しない陸上輸送のみの取引 |
| 船荷証券や荷役協定書に荷主として記載された事業者 | 荷主としての記載がない仲介的な立場の事業者 |
| 国内に事業所があり1年以上事業活動を継続している事業者(個人経営者含む) | 事業開始から1年未満の事業者 |
| 一般的な貨物 | 石油製品、埠頭内サイロの貨物 |
石油製品と埠頭内サイロの貨物は明確に対象外とされています。この2つは他の助成制度で扱われるためと考えられ、福井港貨物集荷促進事業の対象には含まれません。
よくある誤解される点
「最大30万円」という金額だけを見て、申請すれば一律30万円がもらえると誤解されがちですが、実際の助成額は貨物取扱量に応じて段階的に決まります。少量の貨物であれば助成額はそれより少なくなり、また予算の制約により減額される可能性もある点に注意が必要です。
また、「新規企業」と「継続企業」の2区分があり、区分によって適用される助成の考え方が異なります。自社が初めてこの助成を利用するのか、継続的に利用しているのかで、申請書類や助成の計算方法が変わります。
申請の流れ
- 事業計画書の提出と指定申請
- 事業実績報告と交付決定申請
- 請求書の提出と助成金の支払い
3段階の手続きが必要で、実績報告が済むまで助成金は支払われません。輸送を実施した後に実績をまとめて報告する流れになります。
- 提出先: 福井県産業労働部成長産業立地課(〒910-8580 福井市大手3丁目17-1)
- 問い合わせ: 0776-20-0365
よくある質問
個人事業主でも申請できますか?
できます。対象者には個人経営者も含まれます。
福井港以外の港を利用した場合も対象になりますか?
なりません。この助成は福井港を利用した海上輸送が対象です。他港を利用する場合は対象外です。
予算の制約による減額とは具体的にどの程度ですか?
公式ページに具体的な減額幅の記載はありません(福井県産業労働部成長産業立地課へお問い合わせください)。
