不妊治療のための休みを取りやすくするには、就業規則に休暇制度を作るだけでは足りません。福井県はそこに奨励金という後押しを添えています。
対象は、不妊治療のための特別休暇を就業規則に定めている企業です。従業員が実際に休暇を取得すると、半日5千円・1日1万円、1社あたり上限10万円が支給されます。複数回の申請も可能です。
妊活休暇取得促進企業奨励金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 妊活休暇取得促進企業奨励金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(県内に本社・事業所を有する雇用保険適用事業所) |
| 利用目的 | 不妊治療のための特別休暇取得を後押しする職場環境整備 |
| 対象地域 | 福井県内 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 10万円(1社あたり。複数回申請可) |
| 補助率 | 定額(半日あたり5千円、1日あたり1万円) |
| 申請受付 | 従業員の休暇取得日の翌日から3か月以内、またはその年度の3月31日のいずれか早い日まで |
| 公式サイト | 福井県「妊活休暇取得促進企業奨励金」 |

就業規則に「3日以上」の規定があることが前提
支給の前提条件は、3日以上の不妊治療特別休暇(有給)を就業規則に規定していることです。休暇を口頭で認めているだけでは対象になりません。
対象になる従業員は、雇用保険被保険者として県内事業所に勤務し、半日以上の休暇を取得した人です。取得日数が長いほど支給額も積み上がる、実績連動型の設計です。
「ともいく」シリーズの1つという位置づけ
この奨励金は、福井県が「ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業」として展開する複数の奨励金の1つです。育児時短勤務を後押しする奨励金や、男性の育休取得を後押しする奨励金も同じ枠組みにあります。
制度ごとに支給の考え方は異なります。この妊活休暇の奨励金は取得日数に応じた実績払いで、定額を1回だけ支給する他の奨励金とは計算方法が違います。自社がどの奨励金に該当するかは、取得した休暇の種類で判断します。
申請方法が変わります(令和8年7月27日〜)
申請書の提出先は、令和8年7月27日から変更されています。郵送先は「〒910-8799 福井中央郵便局留め『ふくいの共育(ともいく)応援企業奨励事業』運営事務局」、メールは fukui_tomoiku@bsec.jp です。
令和8年8月3日からは専用の電子申請フォームに移行する予定です。郵送・メールでの提出方法がいずれ使えなくなる可能性があるため、これから申請する場合は最新の提出方法を公式ページで確認してから動くことをおすすめします。
よくある質問
半日休暇と1日休暇を組み合わせて申請できますか?
できます。半日あたり5千円、1日あたり1万円で計算され、複数回の取得をまとめて申請することも可能です。合計が上限10万円に達するまで申請できます。
就業規則に休暇制度がまだない場合は申請できますか?
できません。3日以上の不妊治療特別休暇(有給)を就業規則に規定していることが前提条件です。まず規則の整備から着手する必要があります。
申請期限を過ぎた休暇取得分はどうなりますか?
取得日の翌日から3か月以内、またはその年度の3月31日のいずれか早い日が期限です。過ぎた分の取り扱いは、こども未来課子育て応援グループへお問い合わせください。
