この補助金でつまずきやすいのは、金額ではなく順番です。電子マニフェストに先に申し込み、機器を先に買ってしまうと、その分は補助の対象になりません。
対象は、福井県内に事業所がある産業廃棄物の収集運搬業者です。機器の購入費と初回の基本料金の1/2以内を、上限10万円まで出します。受付は2027年2月10日までで、先着順です。交付決定の前に着手した発注・納品・支払いは対象外なので、買う前に申請書を出してください。
福井県の電子マニフェスト導入支援補助金の要点まとめ
正式名:産業廃棄物処理業イメージアップ・業務効率化支援事業補助金(電子マニフェスト導入事業)
だれが
- 申請者
- 事業者(産業廃棄物収集運搬業者)
- 対象業種
- 産業廃棄物収集運搬業
- 利用目的
- 紙マニフェストから電子マニフェストへの切り替え
- 対象地域
- 福井県内
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 10万円
- 補助率
- 1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2027年2月10日まで(先着順・予算額に達し次第終了)
- 事業の完了
- 2027年2月末までに電子マニフェストを導入
マニフェストは、産業廃棄物の処理を委託するときに、運搬から処分までの流れを記録する管理票です。紙で交付する代わりに、電子情報処理組織を使って登録と報告をするのが電子マニフェストです。
うちの会社は使える?
次の4つに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
すべての委託処理を電子にする必要はありません。紙で出していた分の一部を電子に替える形でも、要件に合います。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ すでに電子マニフェストを導入済み
- ✕ 加入単位の拡大や登録の更新だけ
「すでに導入している事業者が、加入単位を広げる場合や利用登録を更新する場合」が対象外と書かれています。初めて導入する事業者のための補助金です。
いくら戻る?
かかった費用(税抜)の1/2以内です。千円未満は切り捨てで、上限の10万円に届くのは、対象経費が20万円以上のときです。
- パソコンと初回の基本料金で、合計14万円:14万円 × 1/2 = 7万円
- 合計13万5千円:13万5千円 × 1/2 = 6万7,500円 → 千円未満切り捨てで6万7,000円
- 合計26万円:26万円 × 1/2 = 13万円 → 上限の10万円
金額は計算のための仮の数字です。実際の補助額は、見積書の金額(税抜)を当てはめて確かめてください。
何に使える?
対象にならないものから確認します。
- 消費税・地方消費税
- 振込手数料
- 交付決定日より前に着手した発注・納品・支払い
- 2回目以降の基本料金
- すでに導入済みの事業者の加入単位の拡大・登録の更新
対象になるのは次の2つです。
- 電子マニフェストを使うために必要な、パソコンなどの電子機器の購入費
- 電子マニフェストを使うために必要な基本料金(初回に限る)
機器は、電子マニフェストを使う目的で購入するものが対象です。購入した機器は、補助の目的以外には使えません。品名、取得年月日、補助金名、使用場所、事業者名を、消えにくいインクで見やすい場所に表示します。
申請から入金まで、順番はこうなる
- 相談する(事業者→福井県循環社会推進課。申請をお考えの方は事前に相談してほしい、と案内されています)
- 見積書とカタログを用意し、加入申込書を書く(事業者。申込みはまだしない)
- 交付申請書を出す(事業者→県。様式第3号。2027年2月10日まで)
- 交付決定を待つ(県→事業者。この日が補助対象期間の始まり)
- 加入の申込みと機器の購入・支払いをする(事業者。2027年2月末までに導入)
- 実績報告を出す(事業者→県。様式第6号。完了日から1か月を過ぎた日か、翌年度の4月10日のいずれか早い日まで)
- 額の確定を受けて請求する(事業者→県。様式第7号の交付請求書)
10万円以上の支出では、原則として複数の業者から見積書を取ります。1社だけの場合は、理由を書面で残します。代金は、対象外の物件と合わせた支払いや、他の取引との相殺、現金での直接払いを避けます。支払いの記録で、補助の対象分を見分けられるようにするためです。
必要な書類
交付申請のときに出す書類です。
準備できた 0 / 7
加入申込書の写しは、申込み前のものを付けます。県税の確認は、納税証明書のかわりに同意書(様式第2号)でも出せます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に着手した:見積の発注、検収、納品、代金の支払いのどれも、交付決定日より前なら対象外です。
- 予算がなくなった:2月10日より前でも、予算額に達した時点で受付が終わります。
- すでに導入していた:加入単位の拡大や利用登録の更新は対象になりません。
- 2月末までに導入できなかった:実績報告で、導入できなかった理由と導入時期の見込みを書く欄はありますが、期間内の導入が前提です。
よくある質問
交付決定の前に機器を買ってもいいですか?
買わないでください。交付決定日より前に着手した事業の支出は、見積の発注、検収、納品、代金の支払いのどれも補助の対象外です。補助対象期間は、県が交付決定をした日から始まります。申請書を出して決定の通知を受けてから、加入の申込みと機器の購入に進む順番にします。急ぐ場合は、先に県の循環社会推進課へ相談すると、日程の見通しが立ちます。
電子マニフェストの月額利用料も対象ですか?
対象は、電子マニフェストを使うために必要な基本料金のうち、初回に限られます。2回目以降の基本料金は、補助の対象になりません。基本料金を支払った分は、請求書や領収書に加えて、加入申込書の写しと登録証の写しを保管しておきます。電子マニフェストの加入先ごとに料金の仕組みは違うので、見積の段階で初回の基本料金がいくらかを確かめておきます。
パソコンは何台まで対象ですか?
台数の上限は、公式ページと交付事務マニュアルに記載がありません。対象経費は、電子マニフェストを利用するために必要なパソコン等電子機器の購入費で、補助額は経費の1/2以内、上限10万円です。電子マニフェストを使う目的で必要な台数かどうかは、申請の前に県の循環社会推進課へ相談します。購入した機器は、補助の目的以外には使えません。
すでに電子マニフェストを使っている会社は対象ですか?
対象になりません。すでに電子マニフェストを導入していて、加入単位を拡大する場合や利用登録を更新する場合は、対象としないと書かれています。この補助金は、紙マニフェストの交付に代えて、新たに電子マニフェストを活用する事業者のための制度です。自社の導入状況で迷うときは、申請の前に県の担当課へ確かめてください。
紙マニフェストをすべてやめる必要がありますか?
ありません。交付事務マニュアルに、すべての委託処理について電子マニフェストの活用を求めるものではない、と書かれています。要件は、これまで交付していた紙マニフェストに代えて、新たに電子マニフェストを活用する見込みがあることです。実績報告では、紙マニフェストの年間の交付件数と、電子に切り替える見込みの件数を書くので、数字を調べておきます。
受付はいつまでですか?
2027年2月10日(水)までです。ただし先着順で、期限の前でも予算額に達した時点で受付が終わります。2027年2月末までに電子マニフェストを導入する必要もあるため、期限ぎりぎりの申請では導入が間に合わないことがあります。交付決定、加入、機器の購入と進む日数を逆算して、早めに申請書を出すのが安全です。
処分業者でも使えますか?
この記事の補助金は、収集運搬業者の電子マニフェスト導入が対象です。同じ交付事務マニュアルの中には、産業廃棄物処分業者向けのイメージアップ・人材確保事業という別メニューがあり、補助率は1/2、上限は20万円です。内容も経費も別なので、処分業者は福井県の循環社会推進課へ、どちらが当てはまるかを確かめてください。
申請に必要な書類は何ですか?
交付申請書(様式第3号)、事業計画書、収支予算書、加入申込書の写し、電子機器の見積書の写しと仕様のわかる資料、県税の納税証明書または同意書(様式第2号)、消費税の未納がない旨の証明書です。加入申込書の写しは、申込み前のものを付けます。そのほか、県が特に必要と認める書類を求められることがあります。
実績報告はいつまでに出しますか?
補助対象事業が完了した日から1か月を過ぎた日か、翌年度の4月10日のいずれか早い日までです。提出するのは、実績報告書(様式第6号)、事業実績報告書、収支決算書、支払いを示す領収書や請求書、電子マニフェストの登録証の写し、使用状況がわかる書類です。そのあと額が確定し、交付請求書(様式第7号)を出して補助金が支払われます。
振込手数料や消費税は補助されますか?
補助されません。消費税、地方消費税、振込手数料は、補助対象経費にならないと交付事務マニュアルに書かれています。補助額は税抜の金額を基準に計算します。振込手数料は、相手先が負担する場合も含めて対象外です。見積書では税抜と税込を見分けて、補助の計算には税抜の金額を使います。
問い合わせ先はどこですか?
福井県エネルギー環境部循環社会推進課 廃棄物対策グループです。電話は0776-20-0382、メールは junkan@pref.fukui.lg.jp で、受付は月曜から金曜の8時30分から17時15分です(土日祝日・年末年始を除く)。補助対象経費や申請書の書き方は、申請の前に相談できると案内されています。
