福井県は、福祉施設と医療機関の省エネ設備の更新費を、税別の経費の1/2で補助します。上限は1事業所あたり200万円です。対象はエアコン、LED照明、冷蔵・冷凍庫、窓などです。
令和8年度分の申請は、2026年10月30日に終わりました。次の募集があるかどうかは、公式ページに書かれていません。
対象になるのは、利用者が生活したり過ごしたりする場所の設備だけです。職員専用の事務室は対象外になります。
福井県 社会福祉施設・医療機関等の省エネ設備補助金の要点まとめ
正式名:社会福祉施設および医療機関等における省エネ設備等導入支援補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 医療・福祉(医療機関、薬局、高齢者・障がい者・児童福祉の施設、救護施設)
- 利用目的
- エアコン・LED・冷蔵冷凍庫・窓など省エネ設備の更新
- 対象地域
- 福井県内
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 200万円(1事業所あたり。補助額20万円未満は対象外)
- 補助率
- 消費税別の補助対象経費の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年6月22日〜2026年10月30日(終了。予算の範囲内)
- 事業の完了
- 原則令和8年度内。実績報告は完了後1か月か2月12日の早い日
申請はもう終わっている?
令和8年度分の申請期間は、2026年6月22日から10月30日まででした。郵送は消印、メールは受信が10月30日までなら有効でした。
次の年度に同じ補助があるかどうかは、公式ページに載っていません。気になる事業者は、事務局か県の地域医療課に聞いてください。事務局の電話は070-1771-9525で、平日の9時から17時に受け付けています。
うちの施設は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
対象の施設は、病院・診療所・助産所・施術所・歯科技工所・薬局、高齢者・障がい者・児童福祉の事業所や施設、救護施設です。交付要領(県が定めた交付のルール)の別表1に一覧があります。社会福祉法人でも申請できます。法人格は問われません。
次のどちらかに当たると対象外です。
- ✕ 職員専用の部屋の設備を替える
- ✕ 補助額が20万円に届かない
「利用者が過ごす場所」の線引きは、Q&Aに例が出ています。
- 対象:居室、廊下、浴室、トイレ、階段、エレベーター、玄関
- 対象:入居者の食事をつくる厨房、事務所兼相談室、外来患者用の駐車場の照明
- 対象外:職員だけが使う事務所、利用者の物資をしまう職員専用の物置
職員と利用者がいっしょに使う場所は、職員の利用が大部分だと対象外になることがあります。個別に事務局へ相談する手があります。
いくら戻ってくる?
税別の経費の半分です。補助額が20万円を下回ると対象外になるため、経費が40万円に届かない工事は申請できません。上限の200万円に届くのは、経費が400万円以上のときです。千円未満は切り捨てになります。
- 診療所が待合室のエアコン1台を替える:30万円 × 1/2 = 15万円 → 20万円未満のため対象外
- 通所施設が共有スペースの照明をLEDにする:40万円 × 1/2 = 20万円
- 高齢者施設が居室フロアのエアコンを更新する:300万円 × 1/2 = 150万円
- 病院が冷凍庫と空調を更新する:500万円 × 1/2 = 250万円 → 上限の200万円
小さな工事が複数あるなら、1回の申請にまとめて40万円を超えられないかを考える手があります。冷蔵庫・LED・空調を組み合わせた申請も、Q&Aで可能と答えています。
事業所が複数あるときは、1事業所ごとに上限200万円です。壁や床を共有する同じ建物の事業所AとBで、職員や利用者が行き来して一体で使っているときは、合わせて200万円になります。
どの設備と経費が使える?
対象にならないものから確かめます。
- 利用者が過ごす場所以外の設備
- 中古の設備
- リース料、保証料、振込手数料などの諸経費
- 消費税と地方消費税
- 交付決定の日以前に契約したもの
- 引戸のガラス部分(窓とはみなされません)
- 設備の増設(照明を新しく足す、など)
- 電気温水器からヒートポンプ式給湯器への切り替え(更新でなく新設になる)
- 古い設備を予備で保管する、別の場所で使い続けるもの
照明は、いまの明るさを保つために器具の数を増やす場合、増設に当たらず対象です。
対象になるものは、設備の種類と省エネの基準で決まります。
- 空調・換気:業務用エアコン、一般用エアコン、熱交換型の換気装置、温風暖房機
- 照明:業務用・一般用のLED照明、非常灯・誘導灯
- 冷蔵・冷凍:業務用・一般用の冷蔵庫と冷凍庫
- 窓:複層ガラス、真空ガラス、サッシ(内窓も基準を満たせば対象)
- ほか:恒温設備、熱電併給設備、変圧器、産業用モータ
- 新設が認められるのは、エネルギーマネジメントシステムなどのエネルギー管理設備だけ
経費は、設備費・工事費・既存設備の撤去と処分費です。処分で得た収益は、対象経費から差し引きます。
設備ごとの基準は交付要領の別表3にあります。業務用エアコンは、省エネ法2015年基準の「達成率100%以上」が目安です。カタログに表記がないときは、設備業者かメーカーに確かめてください。
申請から入金までの流れ
令和8年度分の流れです。
- 対象設備を決めて、見積もりを取る(事業者→設備業者。省エネ基準を満たすか業者に確かめる)
- 申請書類を事務局に出す(事業者→事務局。2026年10月30日の消印か受信まで)
- 交付決定を待つ(県→事業者。決定の前に契約や発注をしない)
- 見積合わせか入札で業者を決め、工事をする(事業者→業者。交付決定のあと)
- 令和8年度内に工事・納品・支払いを終える(事業者)
- 実績報告書を出す(事業者→県。完了から1か月以内か2月12日の早い日)
- 額の確定を受けて、請求書を出す(事業者→県)
交付決定の前に契約や発注をした経費は対象外です。やむを得ず先に動くときは、着手前に「交付決定前事業着手届出書(様式第5号)」を出します。理由が認められた場合だけ対象になります。
業者の決め方は、発注額で変わります。見積合わせや入札は交付決定のあとで構いません。申請のときは、金額の根拠になる1社の参考見積があれば足ります。
- 工事あり・250万円以上:一般競争入札か指名競争入札
- 工事あり・50万円以上250万円未満:3社以上の見積合わせ
- 工事あり・10万円以上50万円未満:2社以上の見積合わせ
- 工事あり・10万円未満:1社の見積
工事を伴わない場合は、入札になる境目が100万円以上に変わります。
必要な書類
準備できた 0 / 10
様式第1-1・2・3・5号は、申請額一覧、事業実施計画書、対象設備確認書、補助基準等確認書です。県税は、同意書か納税証明書のどちらかを選べます。納税証明書は県税事務所などで発行されます。地方消費税の納税証明書は「その3 未納税額のない証明用」で、どちらも発行から2か月以内のものに限ります。設備設置承諾書は、建物の所有者と設備を置く人が違うときだけ要ります。建物を借りている場合、登記事項証明書は不要としたうえで、承諾書の提出を求めています。写真は、更新する照明のそれぞれについて更新前の分が1枚ずつ要ります。更新後の写真は、実績報告のときに出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に契約した:その経費は対象外です。事前着手の届出が認められた場合だけ例外があります。
- 年度内に終わらなかった:工事、納品と検収、支払いのすべてが済んで初めて事業の完了です。
- 他の補助金と重ねた:同じ経費に国などの補助金を重ねて受けることはできません。
- 証拠書類がない:基準を満たす設備でも、書類がなければ経費として認められないことがあります。
- 取得した設備を勝手に処分した:単価50万円を超える設備は、処分制限期間内に目的外で使ったり譲ったりするときに県の承認が要ります。
補助金は予算の範囲内で出ます。令和8年度分で、締切の前に予算が尽きたかどうかは、公式ページに記載がありません。
よくある質問
福井県の省エネ設備補助金は、いまも申請できますか?
令和8年度分の申請期間は、2026年6月22日から10月30日までで、終わっています。次の年度に同じ補助があるかどうかや、募集の時期は、公式ページに書かれていません。設備の更新を考えている事業者は、福井県社会福祉施設・医療機関等省エネ設備支援事業事務局(電話070-1771-9525)か、県の地域医療課に問い合わせてください。
事務室のエアコンも対象になりますか?
専ら職員だけが使う事務所は対象外です。補助の対象は、利用者が生活や活動の場所として使う設備に限られます。ただし事務所と相談室を兼ねて利用者も使う部屋は対象です。職員と利用者がいっしょに使う場所は、職員の利用が大部分を占めると対象外になることがあります。工事の範囲を決める前に、事務局へ個別に相談しておくと安心です。
20万円未満の小さな工事は申請できませんか?
補助額が20万円を下回ると、補助の対象外です。税別の経費にすると40万円未満が該当します。たとえば経費30万円なら補助額は15万円になるため申請できません。空調と照明など複数の設備更新をまとめて、1回の申請で経費を40万円以上にできないかを検討する手があります。同じ事業所の設備なら、組み合わせた申請も認められています。
新しくエアコンを付ける新設は対象ですか?
エアコンや照明などは更新だけが対象で、新設や増設は対象外です。新設が認められるのは、エネルギーマネジメントシステムなどのエネルギー管理設備です。電気温水器からヒートポンプ式給湯器へ替える場合も、更新でなく新設と扱われて対象外になります。マルチエアコンをやめて個別エアコンに替える場合は、更新とみなされます。
交付決定の前に購入や契約をしてもよいですか?
原則できません。交付決定の日以前に契約した経費は対象外です。やむを得ない事情があるときは、購入や着手の前に交付決定前事業着手届出書(様式第5号)を出します。その理由が認められた場合に限り対象になります。申請期間より前に買った設備も同じ扱いです。迷ったら契約の前に事務局へ連絡してください。
見積もりは何社から取ればよいですか?
申請のときは、金額の根拠になる1社の参考見積があれば足ります。見積合わせや入札は、交付決定のあとに行います。工事を伴う場合は、250万円以上で入札、50万円以上250万円未満で3社以上、10万円以上50万円未満で2社以上の見積合わせです。10万円未満なら1社で構いません。交付決定より前に入札や発注をすると対象外になります。
古い設備を処分したときの書類は何ですか?
実績報告のときに、処分が終わったことを示す書類を出します。産業廃棄物管理票(マニフェストD票)の写しが基本です。フロン類を含む設備ならフロンの引取証明書の写し、一般用のエアコンや冷蔵庫なら家電リサイクル券の写しも要ります。どれも発行されない設備は、処分場の職員が署名した引き取り証明書などで足りるとQ&Aにあります。
古い設備を予備として残しておいてもよいですか?
対象外になります。使わない設備を予備や将来のために保管しておく経費は、補助の対象になりません。同じ事業所の別の場所で使い続けるのも、実質は新設と変わらないため認められません。無償で他人に譲る場合は更新に当たります。その場合は、引渡書や引受書など、譲ったことを示す書類を出す必要があります。
複数の事業所があるとき、上限はいくらですか?
補助事業は事業所ごとに実施します。1事業所あたりの上限は200万円です。同じ敷地に別々の建物がある事業所は、それぞれで200万円が上限になります。壁や床を共有する同じ建物の中の事業所は、職員や利用者の行き来がなければそれぞれ200万円、一体として使っていれば合わせて200万円です。
申請書はどうやって出しますか?
令和8年度分は、郵送とメールの2通りでした。郵送は福井中央郵便局留めで、封筒の宛名は事務局の指定をそのまま使います。2026年10月30日(金)の消印まで有効で、追跡できる方法で送る決まりでした。メールは10月30日までに受信されたものが有効でした。送料は申請者の負担です。次の募集があるときの送り先は、公式ページで確かめてください。
工事はいつまでに終えればよいですか?
原則として令和8年度内、つまり2027年3月末までに事業を完了します。完了とは、工事、納品と検収、施工者への支払いがすべて済んだ状態です。実績報告書は、完了から1か月以内か2027年2月12日のどちらか早い日までに出します。1月13日以降に完了する工事は、報告の期限が2月12日に詰まるので、日程に余裕を持たせてください。
業務用エアコンの省エネ基準は何を見ればよいですか?
業務用エアコンには省エネラベルがないため、省エネ法の2015年基準で達成率100%以上かを確かめます。カタログに達成率の表記がないときは、基準を満たすかをメーカーに確認し、自己証明や第三者の証明書類を申請書に添えます。LED照明も同様で、「グリーン購入」の表記だけでは足りないとQ&Aにあります。設備業者に基準を確かめてもらうのが早道です。
問い合わせ先はどこですか?
福井県社会福祉施設・医療機関等省エネ設備支援事業事務局です。電話は070-1771-9525で、平日の9時から17時に受け付けています。県庁の担当は健康医療局地域医療課で、電話は0776-20-0345です。基準を満たす設備かどうか、工事の範囲が対象になるかなど、迷う点は申請の前に確かめておくと、書類の出し直しを防げます。
