「福井県商工会連合会の持続化補助金コロナ特別対応型」は、今から申請できるのか。結論から言うと、できません。第5回受付締切の2020年12月10日をもって、この制度への申請はすべて終了しています。
ではなぜ、いまこの制度を調べる意味があるのか。それは、同じ枠組みの後継制度(小規模事業者持続化補助金<一般型>)が今も続いているからです。コロナ特別対応型がどんな制度で、何を評価する仕組みだったかを知っておくと、後継制度の事業計画書を書くときの土台になります。この記事では、制度の中身と、次に申請するときに押さえておきたい点を整理します。
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>(令和2年度補正予算・第5回受付締切) |
| 対象業種 | 全業種(小規模事業者に該当すること) |
| 利用目的 | サプライチェーン毀損への対応/非対面型ビジネスモデルへの転換/テレワーク環境の整備のいずれかを含む販路開拓等の取組 |
| 対象地域 | 福井県内(商工会地区に事業所がある事業者。福井県商工会連合会が受付窓口) |
| 従業員数 | 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)は5人以下、それ以外の業種は20人以下 |
| 補助上限額 | 100万円(基本)+事業再開枠で定額50万円を加算可能 |
| 補助率 | サプライチェーン対応(A類型)のみ2/3以内、非対面型ビジネスモデル・テレワーク環境整備(B・C類型)を含む場合3/4以内 |
| 申請受付 | 終了(第5回受付締切:2020年12月10日) |
| 公式サイト | 福井県商工会連合会 |

そもそも「コロナ特別対応型」とは何だったのか
小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の販路開拓の取組を後押しする国の制度です。そのうちコロナ特別対応型は、令和2年度補正予算で新設された臨時の枠で、新型コロナウイルスの影響で事業環境が急変した小規模事業者に向けて、通常枠より手厚い補助率と、事業再開のための加算枠を用意していました。
2020年5月の第1回受付から、10月2日の第4回、12月10日の第5回まで計5回の締切が設けられ、第5回が最終回でした。累計で数万件の応募があり、経済産業省の発表では第5回締切分だけで約1万6千件が採択されています。
対象になった経費・ならなかった経費の線引き
この制度で誤解されやすいのは、「コロナで売上が減ったから対象」という思い込みです。実際の判定基準は「売上減少」ではなく「前向きな投資かどうか」でした。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になった経費の例 | ネット販売システムの導入、非対面での接客・注文を可能にする設備、換気設備・アクリル板など事業再開に伴う感染防止対策、テレワーク用の機器・通信環境の整備 |
| 対象にならなかった経費の例 | 家賃・人件費など日々の運転資金、コロナと無関係な既存設備の単純な更新、交付決定前に発注・契約した経費 |
対象になった経費に共通するのは、「サプライチェーンの毀損への対応」「非対面型ビジネスモデルへの転換」「テレワーク環境の整備」のどれか1つ以上に、補助対象経費の6分の1以上を充てる計画になっていたことです。単に「コロナで困った」だけでは通らず、その投資が事業の立て直しにどうつながるかを事業計画書で示す必要がありました。
よく誤解されるポイント
「福井県商工会連合会」と「日本商工会議所」は別の窓口だった
同じ制度でも、申請先は事業所の所在地によって分かれていました。商工会地区(福井県内の各商工会が管轄するエリア)に事業所がある場合は福井県商工会連合会、商工会議所地区にある場合は日本商工会議所が窓口でした。どちらに申請すべきか分からず、間違った窓口に相談してしまうケースが実際にありました。今後、後継制度に申請する際も、まず自分の事業所がどちらの管轄かを確認することが最初の一歩になります。
「事業再開枠」は自動で付くわけではなかった
補助上限100万円に事業再開枠の50万円を単純に足せば150万円、と考えがちですが、事業再開枠は換気設備・アクリル板・非接触型のレジ導入など、感染防止対策の経費に絞った定額補助でした。基本の販路開拓の取組とは別枠で計画・計上する必要があり、感染防止対策の経費が無ければ加算されません。
次回公募に備えて準備しておくこと
コロナ特別対応型は終了しましたが、小規模事業者持続化補助金そのものは一般型として現在も継続しています。次に申請する際に備えて準備しておきたいのは次の3点です。
- 経営計画書・補助事業計画書のひな形に慣れておく:様式はコロナ特別対応型の頃から大きく変わっていませんが、「販路開拓の取組」として何を書くかは毎回審査の要になります。
- 商工会(または商工会議所)の窓口に相談し、事業支援計画書(様式4)の発行スケジュールを確認する:この書類は申請締切より前に発行を締め切られることが多く、申請締切に間に合っても様式4の発行締切を過ぎていると申請できません。
- 見積書を早めに取得しておく:対象経費の見積は複数社から取ることが望ましく、直前に慌てて集めると締切に間に合わないことがあります。
よくある質問
小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>は今からでも申請できますか?
できません。第5回受付締切(2020年12月10日)をもって、この枠での新規募集は終了しています。現在申請できるのは後継の「一般型」です。
過去にコロナ特別対応型で不採択だった場合、後継制度に再挑戦できますか?
できます。過去の不採択は現在の一般型の審査に影響しません。ただし、事業計画書の内容や対象経費の考え方は制度ごとに異なるため、最新の公募要領を確認してから申請してください。
福井県商工会連合会に相談すれば、後継制度の申請もサポートしてもらえますか?
商工会地区の事業者であれば、福井県商工会連合会または地域の商工会が経営計画書の作成相談や事業支援計画書(様式4)の発行窓口になります。まずは最寄りの商工会に問い合わせるのが確実です。
