タイミーのようなスポットワークサービスを使う費用は補助金の対象になるのか——なります。ただし補助されるのは仲介業者に払う手数料だけで、スポットワーカー本人への賃金は対象外です。ここを取り違えると、申請額を大きく見誤ります。
福井県の「スポットワーカー活用支援事業補助金」は、デジタル技術を用いたマッチングサービスを通じてスポットワーカーを活用した事業者に、仲介手数料を補助率1/3・1事業者あたり1万円以上10万円以内で補助する制度です。
スポットワーカー活用支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | スポットワーカー活用支援事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(福井県内事業所でデジタルマッチングサービスを利用する事業者) |
| 利用目的 | スポットワーカー活用にかかる仲介手数料の支援 |
| 対象地域 | 福井県内 |
| 従業員数 | 規定なし(公式ページに記載なし) |
| 補助上限額 | 1事業者あたり1万円以上10万円以内(千円未満切り捨て) |
| 補助率 | 3分の1 |
| 申請受付 | 事前申込:令和9年1月29日まで(実績報告は事業完了後1か月以内または令和9年3月10日のいずれか早い日) |
| 公式サイト | 福井県「スポットワーカー活用支援事業補助金」 |

対象になる/ならない経費
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| スポットワーク仲介業者に支払う手数料 | スポットワーカーへの賃金 |
| — | 交通費 |
| — | 消費税 |
| — | 振込手数料 |
仲介手数料以外の支出は、いずれも対象外です。「スポットワーカーを1日雇って支払った合計金額」を申請額にしてしまうと、対象になるのは仲介手数料の部分だけなので、想定より補助額が少なくなります。
対象になる/ならない事業者
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| デジタルマッチング仲介サービスを利用する県内事業所 | 直接雇用・知人紹介などマッチングサービスを介さない依頼 |
| 過去にこの補助金を受給していない事業者 | 過去に受給したことがある事業者 |
| 県税滞納なし、労働関係法規に違反していない | 県税滞納がある、または労働関係法規への違反がある事業者 |
| 過去3年以内に助成金の不正受給がない | 不正受給の実績がある事業者 |
| 宗教団体・風俗営業でない | 宗教団体・風俗営業に該当する事業者 |
よくある誤解される点
「補助率1/3」と聞くと大きな金額を想像しがちですが、上限額は1事業者あたり10万円までです。仲介手数料が高額でも、補助されるのは最大10万円までという点に注意してください。逆に、対象経費が3万円未満だと補助額が1万円に届かず、対象外になります。
また、この補助金は「事前申込」を先に済ませてから利用する仕組みです。スポットワーカーを活用した後にまとめて申請する制度ではなく、事前申込をしないまま利用を始めると、後から遡って申請することはできません。
申請の流れ
- 事前申込(申込書と銀行口座確認書類をメールまたは郵送で提出)
- スポットワーカーの活用(マッチングサービス経由での契約)
- 事業完了後1か月以内、または令和9年3月10日のいずれか早い日までに実績報告
- 事前申込先: info@fukui-working-seibi.jp
- 詳細: 福井県労働政策課ポータルサイト
よくある質問
事前申込をしないでスポットワーカーを使った場合、後から申請できますか?
できません。事前申込を済ませてから活用したぶんだけが補助の対象になります。
対象経費が2万円だった場合はどうなりますか?
補助率1/3を掛けると6,600円台になり、下限の1万円に届かないため対象外になります。対象経費はある程度まとまった金額が必要です。
複数のマッチングサービスを併用してもよいですか?
公式ページに併用不可の記載はありませんが、上限額は1事業者あたり10万円のため、複数サービスの合計でも上限を超えて補助されることはありません。
