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【福島県】補助率3/4!中小企業等グループ補助金の申請のコツ

この補助金の募集は終了しています(申請締切: 2026年10月23日)次回の公募が行われる場合があります。最新の募集状況は必ず公式サイト・公募要領でご確認ください。

東日本大震災で壊れた工場や店舗、設備を直す費用の3/4以内を、国と福島県が補助します。1社では申請できず、複数の中小企業でグループを組んで県の認定を受けることが出発点です。

認定の申請の前に、補助金を受ける予定の全員分の補助事業計画書を県へ出す手順があります。第2回は、計画書の締切が10月9日、認定申請の締切が10月23日です。計画書を出していないグループは、同じ回の認定申請に進めないと読めます。日程から逆算して動いてください。

福島県 中小企業等グループ補助金の要点まとめ

正式名:福島県中小企業等グループ施設等復旧整備補助事業

だれが

申請者
事業者(法人・個人事業主)のグループ
対象業種
業種の指定なし
利用目的
東日本大震災で被災した施設・設備の復旧・整備
対象地域
福島県(警戒区域等の見直し地域などが対象)
従業員数
中小企業者の範囲(業種ごとに従業員数で決まる)

いくら

補助上限額
公式ページに記載なし(産業振興課へお問い合わせください)
補助率
3/4以内(中小企業者。第66次の中小企業者以外は1/2以内)

いつ・どこへ

申請受付
2026年4月6日〜10月23日(事前の計画書は10月9日まで)
事業の完了
原則として2027年2月12日まで

うちのグループは対象になる?

次の条件を満たせば、対象の見込みです。

当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 8

次のどれかに当たると対象外です。

  • ✕ 1社だけでの申請
  • ✕ 震災前から使えなかった施設・設備
  • ✕ 風俗営業などの施設の復旧
  • ✕ 交付決定より前に着工する工事

復興事業計画は、グループの復興の取組と、各社の復旧内容をまとめた計画書です。県の審査会で評価され、認定を受けたグループの構成員だけが、補助金の交付を申請できます。

グループは、取引関係や共同物流など、構成員どうしにつながりがあることが要ります。構成員に中小企業者を1者以上含めば、補助金を受けない企業や中小企業者以外が入ることは妨げられません。中小企業者以外には、第65次では補助金が交付されません。第66次では、1/2以内で交付されます。

グループは、次のどれかの機能を持つ必要があります。

  • サプライチェーン型:グループの復旧が、取引網の中で重要な役割を果たす
  • 経済・雇用効果大型:事業規模や雇用規模が大きく、県内の経済や雇用への貢献が高い
  • 基幹産業型:地域の基幹となる産業を担い、復興と雇用維持に欠かせない
  • 商店街型:商店街が地域の暮らしの中心的な商業機能を果たす

あわせて、構成員の一部または全部が、東日本大震災で事業所に大きな被害を受けていることが要ります。直前1か月の売上が震災前の同じ時期より著しく下がっているか、グループ内の役割に重大な傷みがあることも条件です。

地域は、公募回ごとに決まっています。第65次は、警戒区域等が見直された地域を含む市町村に事業所を持つ事業者が対象です。第66次は、見直された地域に帰還して事業を再開する事業者が対象で、区域内の移転も含みます。第66次には、住民の帰還に必要な生活環境や雇用を支える、コミュニティ再生型の機能も加わります。

中小企業者とは、業種ごとに従業員数か資本金のどちらかが基準以下の会社や個人です。製造業・その他は300人以下か3億円以下、卸売業は100人以下か1億円以下、小売業は50人以下か5,000万円以下、サービス業は100人以下か5,000万円以下です。旅館業は200人以下か5,000万円以下、ソフトウェア業は300人以下か3億円以下です。どちらか一方を満たせば該当します。

大企業が株式の2分の1以上を持つ会社などは、みなし大企業にあたり、第65次の公募要領では補助金が交付されません。

所有者による申請が原則です。賃貸の建物が被災したときは、大家が施設の分を、借りている事業者が設備の分を申請します。風営法上の風俗営業と性風俗関連特殊営業の施設は対象外ですが、料理店(社交飲食店は除く)とゲームセンターは申請できます。以上は県の「補助金審査のポイント」に書かれています。

いくらもらえる?

補助率は、補助対象経費の3/4以内です。国が2分の1以内、県が4分の1以内を負担する仕組みです。第66次では、中小企業者以外は1/2以内になります。県の説明資料には、自己負担の部分について、別に貸付事業を予定していると書かれています。

補助上限額は、県のページにも公募要領にも書かれていませんでした。金額の目安は、構成員別復興事業計画書に書く見積額から決まるため、担当課に確かめてください。計算の形は次のとおりです。

  • 通常の復旧:補助対象経費 × 3/4 = 補助額の上限
  • 新分野事業に切り替える:原状回復に必要な経費 × 3/4 = 補助額の上限

新分野事業は、元の施設に戻すだけでは震災前の売上まで回復できないとき、新しい取組へ切り替えて費用を補助してもらう方法です。切り替えても、補助の上限は元に戻す経費の3/4です。新分野事業で元の復旧額を超える補助は受けられません。

県の説明資料(令和8年4月)には、グループの例が載っています。サプライチェーン型の例では、中小企業Aの補助対象事業費が2億円で、2億円 × 3/4 = 1.5億円です。中小企業Bは1億円 × 3/4 = 7,500万円です。商店街型の例では、各8千万円 × 3/4 = 各6千万円です。どれも例であり、この補助率を約束するものではないと、資料に注記があります。

経費100円あたりで見ると、100円 × 3/4 = 75円で、残りの25円分は自己負担です。補助対象事業費は、2者以上の見積書のうち最も低い額で計算します。保険金などを受け取っているときは、自己負担を超える部分が補助対象経費から除かれます。

何に使える?

対象にならないもの

  • 原子力損害賠償の対象になるもの
  • 震災と関係なく、計画の実施に不可欠でない整備
  • 商店街型でないグループの共同店舗・アーケード・路面舗装など
  • 消費税などの税、登録手続や申請代行の費用、保険料、保守費用
  • 机・いすなどの事務備品、パソコンなどのOA機器、他の用途にも使える乗用車
  • 住居など事業用でない施設・設備、販売目的の機械、賃貸目的の施設
  • 土地の造成・嵩上げ・地盤改良の費用、自社で復旧するときの人件費

対象になるもの

  • 施設(倉庫、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、原材料置場など)
  • 設備(グループまたは各構成員の資産として計上するもの)
  • 資材・工事費、設備の調達や移転設置費、取り壊し・撤去費、整地・排土費
  • 新分野事業に合うときの新商品・新サービス開発費、市場開拓の調査費、宿舎の整備費

対象外の例は、県の「補助金審査のポイント」にあります。建機、トラック、11人乗り以上のマイクロバスは、対象になる例として挙げられています。

修繕が大原則です。修繕で被災前の機能が戻るときは、建替・移転・設備の入替は認められません。耐震化や面積の増加、性能アップは対象外です。設備は、償却資産課税台帳に載っているものが対象です。

商店街型のグループは、共同店舗の設置費やコミュニティスペース、駐車場、アーケード、街路灯、防犯カメラ、路面舗装の整備費、賑わいづくりの事業費も対象です。

申請の流れ

  1. 補助事業計画書を県へ出す(グループ代表者→県。第1回は5月22日、第2回は10月9日まで)
  2. 復興事業計画の認定を申請する(グループ代表者→県。第1回は6月5日、第2回は10月23日まで)
  3. 認定の通知を待つ(県→代表者。予定は7月中旬と12月中旬)
  4. 補助金の交付を申請する(構成員→県。県の指定した日時までに)
  5. 交付決定を受ける(県→構成員。予定は8月上旬と12月下旬)
  6. 着工して、2027年2月12日までに納品・支払いを終える(構成員)

1の補助事業計画書は、補助金を申請する予定の全構成員の分が要ります。事前調整のための書類です。様式はExcelで、県の担当者と相談したうえで、メールで送るのが基本です。メールで送れないときは、FAXか郵送で出します。県の説明資料には、認定申請は「公募期間中から補助事業計画書にて事前調整してきたものに限ります」と書かれています。

交付決定とは、県が補助金を出すと決めて通知することです。補助金には遡及適用がありません。交付決定の日以降に着工する分だけが対象です。着工とは、施工業者との工事契約の締結か、発注のことです。見積書を取るだけなら問題ありません。交付決定の前には、東北経済産業局の審査も入ります。

第2回の計画書の締切(10月9日)を過ぎている場合、新しく申請するグループが10月23日の認定申請に間に合うかは、公募要領に書かれていません。上の要件からは、計画書を出していないグループは、この回では申請できないと読めます。次の公募があるかどうかは、県のページと公募要領から読み取れませんでした。計画書を出せていない場合は、まず産業振興課に確かめてください。

認定後に、公募要領と別に定められた手続きがあります。計画を変えるときは変更承認申請書、終わったときは実績報告書を出します。補助金で整備した財産を売る、貸す、担保に入れるときも、県の承認が要ります。

提出先は、福島県庁西庁舎1階の産業振興課です(〒960-8670 福島市杉妻町2番16号、電話024-521-8644)。

必要な書類

準備できた 0 / 17

役所県の手続きページ
役所法務局・市区町村
自分自社の資料
自分保険会社
業者業者から
役所県(証紙400円)
自分手元の資料
自分認定支援機関

見積書は、構成員別復興事業計画書に付けます。罹災証明書は、取得済みの場合に出します。受けていないときは、理由の申立書と被害状況の報告書で代えます。会社案内は、作っていなければ要りません。

登記事項証明書か住民票は、構成員全員分です。納税証明書は、法人県民税と法人事業税に未納がないことを示す、申請年度のものです。保険金などの通知は、受け取っていなければ要りません。原子力賠償の書類は、警戒区域等の見直し地域で被災した場合に出します。賠償金額が未確定のときは、確定後に精算する誓約書で代えます。適正執行の確認書は、申請者用と、見積や納品をする業者用の2種類です。飲食業や風俗業など営業許可が要る業種は、許可証の写しも出します。

認定支援機関の確認書は、新分野事業で申請するときだけ要ります。そのときは、原状回復に必要な経費の見積書の写し(2者以上)と、新分野事業に必要な設備の見積書の写し(2者以上)も出します。認定支援機関とは、国が認定した商工会議所・金融機関・税理士などの支援機関です。

過去にグループ補助金を受けたことがあるときは、複数回活用理由書も出します。

交付申請の段階では、交付申請書、補助事業計画書、債権者登録申請書、資産計上に係る誓約書などを出します。法人は定款と登記事項証明書、預金通帳の写しも要ります。必要な書類は、県の「交付申請書 添付書類一覧」で確かめてください。

もらえなくなるのはどんなとき?

  • 交付決定より前に着工した:補助金に遡及適用はなく、決定日以降の着工分だけが対象です。契約や発注も着工に当たります。
  • 認定されなかった:要件を満たす計画でも、審査会の評価と予算の範囲で、認定されないことがあります。
  • 期間内に支払いを終えなかった:原則として2027年2月12日までに、納品と代金の全額の支払いを終える必要があります。
  • 補助金の財産を無断で処分した:売却や担保設定などは、県の承認を受けずにはできません。
  • 県税に未納がある:未納があると補助金は交付されません。完納後の証明書を出します。
  • 不正や虚偽の申請があった:交付決定が取り消され、返還と、年10.95%の加算金を求められます。
  • グループの共同事業をしなかった:計画した共同事業が実施されないと、補助金の返還を求められることがあります。

よくある質問

1社だけでも申請できますか?

申請できません。複数の中小企業から成るグループで復興事業計画をつくり、県の認定を受けることが前提です。グループには、取引関係や共同物流、人材育成の連携など、構成員どうしの関係があることが求められます。仲間が見つからないときは、商工会や商工会議所など、地元の支援機関に相談して、同じ地域の事業者に声をかけるところから始めてください。

補助率はいくらですか?

補助対象経費の3/4以内です。中小企業庁の資料では、国が2分の1以内、県が4分の1以内とされています。第66次の公募要領では、中小企業者以外の補助率は1/2以内です。補助対象経費は、見積書にもとづく施設・設備の復旧費などです。自己負担になる残りの1/4分の資金は、申請の前から準備しておく必要があります。

補助上限額はいくらですか?

県のページと公募要領には、補助上限額の記載が見当たりませんでした。補助額は、構成員ごとの復興事業計画に書く経費の見積額と、補助率で決まります。新分野事業の場合だけ、震災前の施設・設備を原状回復する経費に補助率を掛けた額が上限です。具体的な額は、産業振興課(電話024-521-8644)に確かめるのが確実です。

どの地域の事業者が対象ですか?

公募回ごとに違います。第65次は、東日本大震災と原子力発電所事故で警戒区域等が設定され、その後に見直された地域を含む市町村に事業所を持つ事業者が対象です。第66次は、見直された地域に帰還して事業を再開する事業者で、区域内の移転も含みます。自社の所在地がどちらに当たるかは、公募要領で確かめるか、産業振興課に問い合わせてください。

締切はいつですか?

認定申請の締切は、第1回が2026年6月5日、第2回が10月23日で、どちらも午後5時必着です。事前に出す補助事業計画書の締切は、第1回が5月22日、第2回が10月9日です。計画書のほうが約2週間早いので注意が必要です。認定の通知は、第2回分で12月中旬、交付決定は12月下旬の予定です。

何に補助金を使えますか?

被災した施設と設備の復旧・整備に使えます。修繕が原則で、建替・移転・入替は例外です。倉庫、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、原材料置場などの施設と、事業に使う設備が対象です。資材・工事費、設備の調達と移転設置費、取り壊し・撤去費、整地・排土費も含みます。新分野事業では、新商品や新サービスの開発費、市場開拓の調査費、宿舎の整備費も、条件を満たせば対象です。

新分野事業とは何ですか?

元の施設や設備に戻すだけでは、震災前の売上まで回復するのが難しい事業者が使える方法です。新商品の製造ラインへの転換や生産効率の向上、新市場の開拓調査、従業員を確保するための宿舎整備などの例があります。認定支援機関の確認が必要で、補助の上限は、震災前の施設・設備を原状回復する経費に補助率を掛けた額になります。

工事を始めるのはいつですか?

交付決定の日以降です。補助金に遡及適用はなく、決定日より前に着工した施設・設備は対象外になります。着工とは、施工業者との契約か発注のことで、見積書を取るだけなら問題ありません。認定の通知が出ても、まだ着工はできません。認定のあとに交付申請をして、交付決定の通知を受けてから発注と着工に進みます。業者との契約や発注の時期は、交付決定の日と合わせて決めてください。

事業はいつまでに終えればよいですか?

原則として2027年2月12日までです。この日までに、補助対象の施設・設備の納品を受け、代金の全額を支払う必要があります。第2回で認定を受けた場合、交付決定は12月下旬の予定なので、着工から完了までの期間が短くなります。業者の工事日程と納品日を、申請の段階から確かめておいてください。

以前にグループ補助金を受けたことがあっても申請できますか?

申請できます。過去にグループ補助金の交付を受けている場合は、複数回活用理由書を出します。県の手続きページに様式があります。第66次の公募要領には、避難解除等区域から移転して事業を再開した事業者が、区域内へ戻って施設を復旧する場合に、条件つきで再度補助金を使える定めもあります。自社の事情は、産業振興課に伝えて確かめてください。

認定されれば、必ず補助金をもらえますか?

必ずではありません。計画の認定は、有識者を加えた県の審査会が評価し、予算の範囲内で県が決めます。要件を満たす計画でも、認定されないことがあります。認定されたあとも、構成員が補助金の交付申請をして、最終審査を経た交付決定の通知を受けるまでは、補助金は確定しません。認定に至らなかったときは、次の公募に向けて事前調整を行います。

補助金で整えた設備を売ったり、担保にしたりできますか?

県の承認がなければできません。補助金で修繕・建替・入替をした施設や設備は処分制限財産といい、転用、譲渡、交換、貸付け、担保設定、取り壊しなどに制限があります。店舗兼住宅を担保にして資金を調達するときも、事前の承認が要ります。変更承認申請書や財産処分承認申請書を出すので、担当部署に早めに相談してください。

資材価格が上がって、計画の金額が変わるときはどうしますか?

資材等の価格高騰に対する措置を申請できる手続きがあります。県の手続きページに、事業者向けの申請要領、想定パターン、変更承認申請書(資材価格高騰用)、確認書の様式が載っています。申請要領は平成26年9月10日付で、交付決定後に施設の工事契約ができていない事業者が対象です。認定支援機関の確認書も要ります。今の公募で使えるかは、読み取れませんでした。見積額が変わりそうなら、産業振興課に確かめてください。

補助事業計画書の締切を過ぎてしまったときはどうなりますか?

第2回の計画書の締切は10月9日です。県の説明資料には、認定申請は、公募期間中から補助事業計画書にて事前調整してきたものに限ると書かれています。計画書を出していないグループは、10月23日の認定申請に進めないと読めます。ただし、例外や、次の公募の予定は、県のページにも公募要領にも書かれていませんでした。計画書を出せていない場合は、産業振興課(電話024-521-8644)に、今の状況で進められるかを確かめてください。

問い合わせ先はどこですか?

福島県の産業振興課 グループ補助金担当(電話024-521-8644)です。所在地は福島市杉妻町2番16号の西庁舎1階です。補助上限額、自社の所在地がどの公募回に当たるか、締切に間に合うかどうかなど、公式の資料で分からないことは、申請の準備を進める前に聞いておくと、手戻りを防げます。

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対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

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免責事項: 本記事の内容は2026年10月時点で確認できた情報にもとづきます。補助率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず福島県の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

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この記事を書いた人
GRANTOS編集部
補助金メディア編集部

中小企業・個人事業主の「次の一手」を後押しするため、国・自治体の補助金情報をわかりやすく整理してお届けします。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに編集しています。

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本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。

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