県外や海外の展示会に出る費用の半分を、福島県が補助する制度です。ただし第3次(最終回)の受付は2026年9月30日17時で終わり、採択結果もセンターから公表されています。次の募集があるかどうかは、県のページに書かれていません。
対象になるのは県内に拠点があり、自社の製品やサービスを売れる事業者が行う、県外の展示会・商談会への出展、海外の市場調査、海外企業との商談です。実施するのは福島県で、申請は公益財団法人福島県産業振興センターが受け付けます。
福島県 中小企業販路拡大支援事業の要点まとめ
正式名:中小企業販路拡大支援事業
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし
- 利用目的
- 県外の展示会・商談会への出展、海外市場調査、海外企業との商談
- 対象地域
- 福島県内に本店または事業所がある事業者
- 従業員数
- 業種ごとの基準あり(資本金か従業員数のどちらか)
いくら
- 補助上限額
- 海外の展示会出展75万円/他の区分は各50万円(区分を合わせた1者の上限は本文の「いくら」の節)
- 補助率
- 1/2(海外市場調査は2/3)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 第3次(最終回):2026年9月1日〜9月30日17時(受付終了)
- 事業の完了
- 交付決定日〜2027年1月31日
うちの会社は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 福島県内で開く展示会に出る
- ✕ NPO・社団・財団・医療法人など
- ✕ 県税を滞納している
- ✕ 事業所の県外移転を検討している
「自社製品等」は、公募要領で「自社の製品・技術・商品・サービス」と説明されています。仕入れた商品を売るだけの会社が当たるかは、書かれていません。
「中小企業者」は、資本金か常時使う従業員数のどちらか一方が、業種ごとの基準以下であれば当たります(中小企業基本法の定義と同じ基準で、実施要領の別表に載っています)。
- 製造業・建設業・運輸業:資本金3億円以下、または従業員300人以下
- 卸売業:資本金1億円以下、または従業員100人以下
- 小売業:資本金5,000万円以下、または従業員50人以下
- サービス業:資本金5,000万円以下、または従業員100人以下
- その他の業種:資本金3億円以下、または従業員300人以下
大企業が株式の2分の1以上を持つ会社など、「みなし大企業」は対象外です。協同組合や商店街振興組合などの中小企業団体は、中小企業者等に含まれます。
県外に本社があって県内の支店で行う場合は、支店登記か県内での事業実績が要ります。そのほか、同じ経費で他の補助を受けている場合や、海外安全情報でレベル2以上の地域で行う事業、県内での事業活動の実績がない事業も対象外です。
いくら補助される?
補助額は対象経費に補助率をかけた額です。区分ごとに上限が決まっています。
| 区分 | 補助率 | 上限額 |
|---|---|---|
| 自社製品の海外市場調査 | 2/3 | 50万円 |
| 国内(県外)の商談会・展示会への出展 | 1/2 | 50万円 |
| 海外の商談会・展示会への出展 | 1/2 | 75万円 |
| 海外企業との商談 | 1/2 | 50万円 |
複数の区分を組み合わせても、1者あたりの合計は100万円までです。予算の範囲内で採択されるため、交付決定額が申請額に届かないこともあります。
計算例は次のとおりです。
- 県外の国内展示会に80万円かけて出る:80万円 × 1/2 = 40万円
- 海外の展示会に150万円かけて出る:150万円 × 1/2 = 75万円(上限に届く)
- 海外市場調査に60万円かけて外部に委託する:60万円 × 2/3 = 40万円
- 海外市場調査に90万円かけて外部に委託する:90万円 × 2/3 = 60万円 → 上限の50万円
同じ出展でも国内なら上限50万円、海外なら75万円です。国内の展示会は、費用が100万円を超えた分が補助に乗りません。
何に使える?
対象にならない経費を先に確かめてください。公募要領には次のものが挙がっています。
- 交付決定日より前に購入・契約・発注した経費
- 社内人件費
- 事業所の家賃、光熱水費、電話代
- パソコンなどのOA機器、事務用品、名刺
- 税務や決算書作成のための専門家費用、弁護士費用
- 飲食、接待、娯楽の費用
- 海外市場調査での国内旅費と海外渡航費
- ECサイトの構築費、単なる会社案内の制作費
国内の展示会に出るときの宿泊費も、補助対象にならないと公募要領のQ&Aに書かれています。
対象になる経費は区分ごとに決まっています。
- 海外市場調査:調査・試験・評価などの外部委託費、専門家や通訳・翻訳などへの謝金
- 国内・海外の出展:出展小間料、小間の製作費、会場装飾費、展示品の運搬費、広告宣伝費、パンフレットなどの印刷製本費
- 海外の出展だけに加わるもの:通訳雇用費、航空券代・宿泊料などの旅費
- 海外企業との商談:通訳雇用費、外国語版ホームページの翻訳費、外国語パンフレットの制作費、旅費
県のページは運搬費を海外の出展だけに書いています。ただ、国内の出展用の申請様式にも運搬費の欄があり、公募要領は運搬費を国内・海外共通の経費に入れています。国内で展示品を運ぶ費用を見込むときは、取引支援課に確かめておくと安心です。
補助の対象になる期間は交付決定日から2027年1月31日までです。交付決定の前に契約や発注をした経費は対象外です。出展の申込そのものは交付決定前でも構いませんが、出展料は交付決定後に払った分だけが対象になります。1月31日をまたぐ経費は、出展料なら1月に開催された日数分だけが対象です。
申請の流れ
次の募集が出たときの流れは、令和8年7月の公募要領によると次のとおりです。
- 公募要領で区分と経費を確かめる(事業者。福島県産業振興センターのサイト)
- 申請書類をそろえる(事業者。様式はセンターのサイトにあり、事業区分ごとに違う)
- 申請書類をメールで出す(事業者→取引支援課 torihiki@f-open.or.jp。募集期間の最終日の17時必着)
- 審査を受けて交付決定を受ける(センター→事業者。書面審査が原則で、審査委員会が採否を決める)
- 交付決定日から2027年1月31日までに実施し、払い終える(事業者)
- 実績報告を出して額の確定を受ける(事業者→センター。事業完了から30日後か2月10日の早い方まで。補助金は精算払い)
メールの件名は「販路拡大事業補助金申請書一式」にします。メールでの提出が難しい場合は、取引支援課に相談できます。
必要な書類
準備できた 0 / 11
事業計画書は、市場調査・国内出展・海外出展・海外商談の4種類のうち、選んだ区分の様式を使います。全役員の一覧には氏名、住所、生年月日、性別を書き、参考様式を使ってデータで出します。法人の証明書は、提出の3か月以内の発行が望ましいとされています。
「パートナーシップ構築宣言」は、企業どうしの取引先への配慮を宣言する国の仕組みです。登録していなくても申請はできますが、ポータルサイトの画面のスクリーンショットを添えます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 受付期間を過ぎた:回ごとに受付期間が決まっています。第3次(最終回)は2026年9月30日17時で締め切られました。
- 県内で開かれる催しに出た:国内の出展は、福島県内の開催が除かれています。
- 交付決定の前に契約・発注した:交付決定日より前に購入や契約をした経費は対象外です。
- 期限までに払い終えなかった:対象は2027年1月31日までの経費です。クレジットカードは、カードで払った日と引き落とし日の両方が1月31日までに要ります。
- 審査で採択されなかった:事業計画の具体性、市場性、地域経済への波及効果、体制と財務の健全性が見られます。書類に不備や記入漏れがあると、不採択になることがあります。
よくある質問
第3次(最終回)の受付はいつまででしたか?
2026年9月1日から9月30日17時でした。この回の採択結果は、10月23日に福島県産業振興センターが公表しています。県のページには「最終回」と書かれていますが、次の募集があるかどうかの記載はありません。予定は取引支援課(電話 024-525-4077)に確かめるのが確実です。
国内の展示会は対象になりますか?
県外で開かれる展示会・商談会であれば、国内でも対象です。補助率は1/2で上限は50万円です。海外の展示会の上限75万円とは別の枠になります。福島県内で開かれる展示会は、国内の区分から除かれています。出展を決める前に、開催場所を確かめてください。
海外の展示会に出ると、いくらまで補助されますか?
補助率は1/2で、上限は75万円です。出展料・通訳雇用費・運搬費・旅費などで150万円かかれば、半分の75万円で上限に届きます。150万円を超えた分は補助額が増えません。円安で費用が増えても、交付決定した額を超えて払われることはありません。
海外市場調査の補助率は何分の何ですか?
3分の2です。上限は50万円です。調査などの外部委託費と、専門家や通訳などへの謝金が対象になります。60万円の委託費なら、60万円 × 2/3 = 40万円が補助額です。費用が75万円を超えると、補助は上限の50万円で止まります。国内旅費と海外渡航費は対象外です。
申請はどこに出しますか?
公益財団法人福島県産業振興センターの取引支援課に、メールで出します。アドレスは torihiki@f-open.or.jp、電話は 024-525-4077 です。書類はメールに添付するのが原則で、難しいときは取引支援課に相談できます。提出の前に、区分ごとの様式が合っているかを確かめておくと安心です。
自社製品がない会社は対象になりますか?
対象者は「自社製品等を販売、提供できる者」で、公募要領は「自社の製品・技術・商品・サービス」と説明しています。物だけでなく、技術やサービスも含まれます。仕入れた商品だけを売る会社が当たるかは、資料から判断できません。取引支援課に個別に確かめてください。
個人事業主でも申請できますか?
申請できます。必要書類の案内に、個人の場合の住民票の写しと確定申告書が挙がっています。ただし対象は、県内に事業所があり、事業活動の実績がある事業者です。NPO法人、一般社団法人、医療法人、任意団体などは、実施要領で対象外とされています。
補助の対象になる期間はいつですか?
交付決定日から2027年1月31日までです。事業はこの期間のうちに実施し、支払いまで終える必要があります。交付決定より前に契約や発注をした経費は、対象になりません。次の募集があるときは、契約や支払いを始める時期を交付決定の通知より後にそろえてください。
複数の区分を同時に申請できますか?
できます。海外市場調査と海外企業との商談の両方を、1回の申請にまとめることも可能です。ただし審査は事業ごとに行われ、どちらか一方だけが採択されることもあります。1者あたりの合計は100万円が上限で、その範囲内なら同じ年度に複数回申請できます。
国内の展示会の宿泊費や旅費は対象ですか?
国内の出展では対象になりません。首都圏の宿泊費が高くても、補助されないと公募要領のQ&Aに書かれています。旅費が対象になるのは、海外の出展と海外企業との商談です。このときも航空券代と宿泊料が中心で、国内や現地での移動費は対象外です。
支払いはクレジットカードでもできますか?
原則は金融機関からの振込ですが、クレジットカードも使えます。カードで払った日と引き落とし日の両方が、1月31日までに済んでいる必要があります。電子マネーで払ったときは、利用明細を添えます。支払いの証拠書類が足りない経費は、対象から外れます。
申請すれば必ず採択されますか?
されません。事業計画の具体性や実現可能性、市場性、地域への波及効果などを見て、審査委員会が予算の範囲内で採否を決めます。採択されても、交付決定額が申請額より少なくなることがあります。海外企業との商談が成約しなくても、補助が受けられなくなるわけではありません。商談の事実を示す書類は必要です。
