福島県の「いきいき支援事業(商店街枠)」は、空き店舗の活用、多世代が集まる居場所づくり、買い物困難者への移動販売といった商店街の取組を、費用の1/2(上限100万円)で後押しします。令和8年度の募集は、2026年6月30日の必着で終了しました。
申請には、商工会・商工会議所・中央会が発行する「事業支援計画書」が要ります。この書類は発行に日数がかかり、県は締切の10日前までに相談するよう求めていました。再び募集が出たときに動けるよう、令和8年度の条件と流れをまとめます。
いきいき支援事業(商店街枠)の要点まとめ
正式名:ふくしま小規模企業者等いきいき支援事業補助金(商店街枠)
だれが
- 申請者
- 商店街組織、または連携する複数の小規模企業者等
- 対象業種
- 業種の指定なし(商店街組織等が対象)
- 利用目的
- 商店街機能維持・高度化、買い物困難者支援
- 対象地域
- 福島県内
- 従業員数
- 小規模企業者は業種により5人以下または20人以下
いくら
- 補助上限額
- 100万円(1事業あたり)
- 補助率
- 1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年6月1日〜2026年6月30日(必着・受付終了)
- 事業の完了
- 交付決定日から2027年1月31日まで
自分の団体は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
対象になるのは、商店街振興組合や商店街振興組合連合会などの商店街組織です。事業協同組合などの中小企業団体、商店街の活性化を目的とする任意団体やグループも対象に入ります。互いに連携して共同で事業を行う複数の小規模企業者等でも申請できます。
小規模企業者とは、常時雇用の従業員が、卸売・小売・サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)で5人以下、宿泊業・娯楽業と製造業その他で20人以下の事業者です。商店街の構成員のうち、小規模企業者等でない事業者が3分の1を超えると、採択されません。大企業が株式の半数以上を持つ「みなし大企業」も対象外です。なお、取組は商工会・商工会議所・中央会といった支援団体の助言を受けながら進める必要があります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 個人商店が1店だけで申請する
- ✕ 申請時点で事業をしていない創業予定者
- ✕ NPO法人・一般社団法人
- ✕ 大企業が半数以上出資する事業者
- ✕ 県税の未納がある
任意団体のうち、商店街組織にあたるものは対象に入ります。それ以外の任意団体は対象外です。
いくら補助される?
補助対象経費の1/2以内で、上限は1事業あたり100万円です。対象経費が200万円を超えても、補助額は100万円で止まります。
- 対象経費100万円の事業:100万円 × 1/2 = 50万円
- 対象経費200万円の事業:200万円 × 1/2 = 100万円
- 対象経費300万円の事業:300万円 × 1/2 = 150万円 → 上限の100万円
複数の小規模企業者が連携して申請する場合は、1者あたりの交付額が20万円までです。連携する各者の交付額の合計と100万円のうち、低い方が上限になります。たとえば5者が連携して各20万円なら合計100万円、3者なら60万円です。
補助金は精算払いです。事業を終えて実績報告を出したあとに支払われるため、費用はいったん自己資金で払います。
何に使える?
対象にならないもの
- 人件費、役員報酬(令和8年度から対象外)
- パソコン、タブレット、プリンターなど汎用性の高い機器
- 送料、文房具などの消耗品、家賃、光熱水費、通信費
- 古い機械装置の撤去・廃棄費用
- 単なる取り替えで、商店街の活性化につながらない機械
- 不動産の購入・取得
- 移動販売以外の目的で買う車両
- 申請書類や実績報告書の作成にかかる費用
対象になるもの
- 機械装置等費(多世代交流のイス・ベンチ・テーブル、空き店舗の情報整理に使うシステム、キャッシュレスの共同導入)
- 広報費(ウェブサイト、チラシ、新聞・インターネット広告、看板)
- 展示会等出展費、旅費、借料、専門家謝金
- 委託費・外注費(バリアフリー化工事、利用者向け共同トイレの改装)
- 取替・処分費(事業のスペースを空けるため、使っていない設備を処分する費用。経費総額の1/2が上限)
- 車両購入費・燃料費(買い物困難者支援タイプの移動販売や宅配のみ)
汎用性のある機器は、補助事業以外に使えるため対象外です。商店街の取組に専用で使う機器かどうかが分かれ目になります。
令和8年度の申請の流れ
- 計画書と申請書を作る(商店街組織→自団体。申請書、応募者の概要、機能高度化計画書、補助事業計画書)
- 支援団体に「事業支援計画書」を頼む(商店街組織→商工会・商工会議所・中央会。締切の10日前までに)
- 県に電子メールで出す(商店街組織→県商業まちづくり課。2026年6月30日必着)
- 採択と交付決定を待つ(県→商店街組織。発注・契約は交付決定日以降)
- 事業を行い、2027年1月31日までに支払いまで終える(商店街組織)
- 実績報告を出す(商店街組織→県。完了後30日以内か、2027年2月12日の早い方まで)
支払いは銀行振込が原則です。1取引10万円超(税抜)の現金払いは認められません。
必要な書類
準備できた 0 / 14
法人の商店街組織は、貸借対照表と損益計算書(直近1期分)、履歴事項全部証明書(申請書の提出日から3か月以内のもの)を出します。任意団体は、直近の決算書と予算書、規約を出します。見積書は、1件が税込100万円未満なら1者、100万円以上なら2者以上です。中古品は金額にかかわらず2者以上が必要です。連携して申請する場合は、各者の決算書と登記の証明書、個人事業主は直近の確定申告書か開業届も出します。代表者がまとめて支払う形にするなら、共同実施の規約も要ります。履歴事項全部証明書は、現在事項全部証明書でも構いません。補助金交付申請書(様式5)は、採択されたあとに正式に受け付けられます。このほか、事業計画や事業実績が分かる書類も出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に発注した:交付決定日より前の発注・契約・支払いは対象外です。採択通知が届いても同じです。見積書の取得は交付決定前でも構いません。
- 支援団体の計画書がない:事業支援計画書は必須です。社外の代理人だけで支援団体に相談することはできません。
- 実績報告が期日に間に合わない:期日までに県で確認できないと、交付決定を受けていても補助金を受け取れません。
- 車両や機器を目的外に使った:移動販売用の車両は、買い物困難者支援にだけ使うことが前提です。運行管理日誌も要ります。
- 応募が重なった:同じ事業者の応募は1件です。複数の応募が分かると、すべて不採択になります。
令和8年度の変更点と、併用・税金
- 提出先が変わりました。昨年度までは管轄の商工団体経由でしたが、令和8年度から県商業まちづくり課へ直接出します。
- 雑役務費と人件費が、令和8年度から補助対象外になりました。
- 補助を受けた翌年度から5年間、事業状況報告書(売上高などを書くもの)を毎年出します。
- 国や県の別の補助金と、同じ内容の事業で重ねて受けることはできません。他の補助金を受ける予定があるときは、先に県へ確認します。
- 補助金は、受け取った事業年度の収益に計上します。法人税・所得税の課税対象です。
よくある質問
商店街の中の1店舗だけで申請できますか?
1店舗だけの申請はできません。補助対象は、商店街振興組合などの商店街組織か、互いに連携して共同で事業を行う複数の小規模企業者等です。個店の取組は、同じ事業の小規模企業枠になり、窓口も別です。個人事業主が商店街枠と小規模企業枠に併願することは、公募要領で認められています。ただし、複数の共同申請に同じ個人事業主が加わることはできません。
令和8年度の募集は終わっていますか?
終わっています。受付は2026年6月1日から6月30日(必着)で、県のページにも「募集は終了しました」とあります。令和9年度以降の募集予定は、県の公式ページに記載がありません。再び募集が出たときに間に合うよう、商工会・商工会議所・中央会へ早めに相談し、事業支援計画書の準備を進める方法があります。最新の状況は、県商業まちづくり課(電話 024-521-7299)で確かめられます。
事業支援計画書とは何ですか?
商店街の機能高度化に関する計画書と補助事業計画書の写しを見た支援団体が、支援の内容を書いて発行する書類です。様式4にあたり、提出が必須です。依頼先は、商工会の地域なら商工会、商工会議所の地域なら商工会議所です。事業協同組合や商店街振興組合は、福島県中小企業団体中央会に頼みます。発行に日数がかかるため、締切の10日前までの相談が求められていました。
小規模企業枠とは何が違いますか?
小規模企業枠は、事業承継、創業後の経営安定化、社内事務のデジタル化、人材育成、販路開拓、防災・減災の6タイプで、個店や小規模企業者が対象です。補助率は2/3から3/4、上限は30万円から50万円です。商店街枠は、商店街組織が行う取組が対象で、補助率1/2以内、上限100万円です。小規模企業枠の窓口は、県の経営金融課のページで案内されています。
機能維持・高度化タイプと買い物困難者支援タイプは両方申請できますか?
同一事業者からの応募は1件です。2つのタイプを1つの申請にまとめられるかは、公募要領に書かれていません。上限はどちらも100万円です。両方の取組を考えている場合は、計画書を作る前に県商業まちづくり課(電話 024-521-7299)へ確認すると、書類の作り直しを防げます。
パソコンやタブレットは買えますか?
買えません。パソコン、タブレット端末、事務用プリンター、複合機、電話機は対象外です。汎用性が高く、補助事業以外にも使えるためです。キャッシュレスやインターネット販売のための機器やシステムは、汎用性がなく補助事業に専用で使うものに限って対象になります。見積もりの段階で、その機器が補助事業だけに使えるかを支援団体に確かめておくと安心です。
交付決定の前に発注してもよいですか?
発注、契約、支払いは交付決定日以降にします。交付決定日より前の分は、採択通知が届いていても対象外です。見積書を取ることは交付決定前でも構いません。展示会等の出展申込みも交付決定前に済ませられますが、請求書の発行が交付決定日以後でなければ対象になりません。事業は交付決定日から2027年1月31日までに、支払いまで終えます。
移動販売の車は買えますか?
買い物困難者支援タイプでは、移動販売や宅配に必要な車両の購入費と燃料費が対象です。新たな販路につながらない取り替えは対象外です。車両は、買い物困難者のいる地域で運行した実績の報告が必要で、運行管理日誌も付けます。個人的な利用など目的外の使用は禁止です。50万円(税抜)以上の車両は、一定期間の処分も制限されます。
補助金はいつ受け取れますか?
事業を終えたあとの精算払いです。実績報告書と支出の証拠書類を県に出し、審査で補助金額が確定してから支払われます。実績報告は、事業完了後30日を経過する日と2027年2月12日のうち、早い方までに出します。費用はいったん自己資金で払う必要があるため、資金繰りを先に考えておくと安心です。支払いは銀行振込が原則です。
補助金で買った機械は自由に売れますか?
単価50万円(税抜)以上の機械装置等は、処分制限財産になります。補助金の支払いを受けたあとも、通常は取得から5年以内、補助事業以外での使用、譲渡、担保提供、廃棄ができません。処分するときは県の承認が要り、補助金の全部または一部の納付を求められることがあります。承認を得ずに処分すると、交付決定の取消しと返還命令の対象です。
問い合わせ先はどこですか?
福島県商工労働部商業まちづくり課(電話 024-521-7299)です。受付は平日の8時30分から12時と13時から17時15分で、土日祝日と年末年始は休みです。メールアドレスは shougyoumachidukuri@pref.fukushima.lg.jp です。計画づくりの相談は、地域の商工会、商工会議所、福島県中小企業団体中央会が受けます。事業支援計画書の依頼も、この支援団体に出します。
