旅行商品の広告費を、1商品につき25万円まで県が肩代わりします。福島県サステナブルツーリズム旅行商品造成支援事業補助金は、温室効果ガス削減につながる旅行商品を作る旅行会社の宣伝費を補助する制度です。対象は令和8年7月22日から令和9年1月31日までに出発・帰着する商品に限られます。
サステナブルツーリズム旅行商品造成支援事業補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 福島県サステナブルツーリズム旅行商品造成支援事業補助金 |
| 対象業種 | 旅行業(旅行業法第3条の登録を受けた者。旅行業代理業者は除く) |
| 利用目的 | 販路開拓(旅行商品の広告宣伝費) |
| 対象地域 | 福島県内を対象とした旅行商品 |
| 従業員数 | 規定なし |
| 補助上限額 | 1旅行商品につき25万円 |
| 補助率 | 補助対象経費の合計額(消費税抜き)を補助(複数商品を同一媒体に掲載する場合は掲載面積に応じて按分) |
| 申請受付 | 対象旅行商品は令和8年7月22日〜令和9年1月31日出発・帰着分(申請受付期間は公式ページに記載なし。環境共生課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 福島県「福島県サステナブルツーリズム旅行商品造成支援事業補助金」 |

対象になるのは「旅行業登録」を受けた事業者だけ
対象は旅行業法第3条の規定により旅行業登録を受けている者です。旅行業代理業者は対象になりません。自社が旅行業登録済みかどうかは、まず確認が必要です。
補助対象経費は、旅行商品のプロモーションに直接必要な経費です。
- 新聞・テレビ・ラジオ・雑誌・Web等の媒体への広告掲載費
- ホームページ制作費
- チラシ・ポスター制作費
- DM発送費
上限25万円の使い方。複数商品なら按分される
1つの旅行商品につき25万円が上限です。複数の商品を同じ媒体にまとめて掲載する場合は、掲載面積に応じて按分されます。
- 掲載面積が1/2超:経費の100%を計上
- 1/4超〜1/2以下:経費の50%を計上
- 1/4以下:経費の25%を計上
例えば30万円の広告費を使い、対象商品が掲載面積の半分を占めるなら、計上できる経費は15万円です。
期間の条件は「出発・帰着」と「宣伝」の両方
対象旅行商品は令和8年7月22日から令和9年1月31日までに出発または帰着すること、かつ同じ期間に宣伝広告をすることが条件です。商品の催行時期と広告の実施時期、両方がこの期間に収まっているかを確認してください。
よくある質問
旅行業代理業者は申請できますか?
できません。対象は旅行業法第3条の旅行業登録を受けた者に限られます。旅行業代理業者は除外されています。
申請の受付期間はいつからいつまでですか?
公式ページに具体的な受付期間の記載はありません。福島県生活環境部環境共生課(カーボンニュートラル担当)へお問い合わせください。
掲載面積の按分はどう計算しますか?
対象商品が広告面積のどれだけを占めるかで、計上できる経費の割合が変わります。半分を超えれば全額、4分の1以下なら4分の1しか経費に計上できません。
