「特許出願はしたいが、調査だけでも数十万円かかると聞いて諦めた」——調査費用だけでも対象になる助成金があります。
福島県の「特許等調査・出願経費助成事業(国内出願・先行技術調査助成)」は、特許・実用新案・意匠・商標の国内出願、またはその前段階の先行技術調査にかかる費用を助成する制度です。調査だけの申請も、出願とセットの申請もどちらも可能で、令和8年度第2回は8月3日(月)から9月30日(水)まで受け付けられます。
特許等調査・出願経費助成事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主のグループも可) |
| 制度名 | 特許等調査・出願経費助成事業(国内出願・先行技術調査助成) |
| 対象業種 | 指定なし(中小企業基本法上の中小企業者。みなし大企業を除く) |
| 利用目的 | 先行技術調査費用、特許・実用新案・意匠・商標の国内出願費用 |
| 対象地域 | 福島県内に本社・研究開発拠点・生産拠点等が所在する事業者 |
| 従業員数 | 業種ごとの中小企業基本法の基準に該当すること |
| 補助上限額 | 調査15万円、出願25万円(複数出願の場合は総額100万円、条件あり) |
| 補助率 | 助成対象経費の2分の1以内(共有特許は持分比率を乗じた額) |
| 申請受付 | 令和8年度第2回:令和8年8月3日(月)〜9月30日(水)17時必着 |
| 公式サイト | 福島県「『特許等調査・出願経費助成事業(国内出願・先行技術調査助成)』の公募について」 |

対象になるのか? 「みなし大企業」は除外されます
対象になるのは、福島県内に本社・研究開発拠点・生産拠点等が所在する中小企業者、またはそのグループです。中小企業基本法第2条第1項の基準に該当する必要があり、業種ごとに資本金・従業員数の上限が決まっています。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下で、どちらか一方を満たせば該当します。
ただし大企業が実質的に支配している「みなし大企業」は、この基準を満たしていても対象外です。また、発明者が申請企業に属していることも条件になっています。
対象になる/ならないの線引き
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象になる | 発明者が自社に属する中小企業者・グループ(みなし大企業を除く) |
| 対象になる | 先行技術調査のみの申請、出願費用のみの申請(調査済みで結果報告書等がある場合) |
| 対象にならない | みなし大企業(資本金・従業員数の基準を満たしていても対象外) |
| 対象にならない | 発明者が自社に属していない出願 |
「調査のみ」「出願のみ」どちらでも申請できる設計になっているのは、すでに社内で先行技術調査を終えている企業が、そこから改めて調査費用を請求する必要がないようにするためです。この場合は調査結果報告書等の提出が必要になります。
よく誤解されるポイント
「上限25万円」という数字だけを見ると小さく感じますが、複数の出願をまとめて申請すれば、総額で最大100万円まで助成対象になります(条件あり)。1件あたりの上限と、グループ全体の上限を混同しないよう注意してください。
また、助成率は「2分の1以内」であり全額補助ではありません。共有特許の場合は、自社の持分比率を乗じた額が助成対象になります。
申請の流れ
対象事業期間は令和8年4月1日から令和9年2月28日までです。令和8年度第2回の申請期間は8月3日(月)から9月30日(水)17時必着で、福島県産業振興センター技術支援部技術総務課が窓口になります。
よくある質問
すでに自分で先行技術調査を終えていても申請できますか?
できます。調査結果報告書等の資料を提出すれば、出願にかかる費用のみの申請が可能です。
みなし大企業とは何ですか?
大企業が株式の一定割合を保有しているなど、資本金・従業員数の基準を満たしていても中小企業とはみなされない会社のことです。この助成金では対象外になります。
複数の特許を同時に出願する場合、上限はどうなりますか?
1企業あたりの出願にかかる上限は25万円ですが、複数出願の場合は条件付きで総額100万円まで助成対象になります。詳細は福島県産業振興センターへお問い合わせください。
