玄海町に事業所を新しく置くかどうかを検討している事業者が、現地を見に行く費用を町が全額補助します。上限は15万円です。町からの文書での通知より前にかかった費用は、対象になりません。視察の日程を決める前に、まず町へ問い合わせてください。
対象になるのは、交通費と町内の宿泊費です。1回の視察で3人まで、1社につき1回だけ使えます。
玄海町 立地調査視察費用補助金の要点まとめ
正式名:玄海町立地調査視察事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(町内に事業所の新設を検討する事業者)
- 利用目的
- 町内の立地調査にかかる視察費用(交通費・宿泊費)
- 対象地域
- 佐賀県玄海町
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 最大15万円(1人5万円以内・1回の視察で3人まで)
- 補助率
- 対象経費の100%
いつ・どこへ
- 申請受付
- 公式ページに受付期間の記載なし(企画商工課へお問い合わせください)
うちの会社は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 3
同種の補助金は、国・県などの公的機関や玄海町から受けるものを指します。視察に行けるのは申込事業者の役員と従業員で、委託先の人は含まれません。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 営業して1年未満
- ✕ 風俗営業や公序良俗に反する事業
- ✕ 宗教的施設として使う事業
- ✕ すでに1回この補助を受けた
- ✕ 町内にすでに事業所がある
いくら戻ってくる?
対象経費の全額が出ます。ただし1人あたり5万円以内、1回の視察で3人までです。上限は3人分の15万円になります。
- 2人で視察、1人あたり4万円:4万円 × 2人 = 8万円(全額)
- 3人で視察、1人あたり6万円:5万円 × 3人 = 15万円(上限に当たる)
- 1人だけで視察、費用が3万円:3万円(全額)
1人あたり5万円を超えた分は、自己負担になります。合計額に1,000円未満の端数が出たときは、切り捨てになります(交付要綱)。
何に使える?
対象にならないもの
- タクシーの料金
- 町外での宿泊費
- 町からの通知より前に払った費用
- 国外からの交通費
対象になるもの
- 交通費(出発地から玄海町までの鉄道・航空機・船舶・路線バスの実費)
- 宿泊費(玄海町内に泊まった分)
出発地は国内に限ります。
申請の流れ
- 視察の事前申し込みをする(事業者→玄海町 企画商工課。視察の日程を決める前に)
- 町からの文書の通知を待つ(町→事業者。目的や日程を協議し、受け入れを決めたら通知)
- 通知を受けたあとに視察する(事業者。費用を払うのは通知のあと)
- 交付申請書と実績報告書を出す(事業者→玄海町。視察終了後30日以内か当該年度末まで)
- 交付請求書を出す(事業者→玄海町。請求のあとに支払われる)
公式ページは「30日以内または当該年度末まで」、交付要綱は「視察終了後30日以内」と書いています。どちらが優先かは明記がないので、3月に視察を終える場合は年度末が先に来る点に気をつけて、早いほうの日に合わせて出してください。
必要な書類
準備できた 0 / 8
事前申し込みの段階で出すのは、申込書と誓約書、そして登記事項証明書の写しです。登記事項証明書の代わりに、会社概要など1年以上の事業活動実績が分かる書類でも構いません。ほかの書類を求められることもあります。行程の書類の書き方は公式ページに具体例がないため、企画商工課に確かめてください。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 町の通知より前に費用を払った:事前申し込みのあと、町が文書で通知するまでにかかった費用は対象外です。
- 1年未満の事業者だった:事業活動の実績が1年以上あることが条件です。
- 領収書がない:支払ったことを示す領収書などの写しが必要です。
- 2回目の申請だった:補助は1社につき1回だけです。
よくある質問
玄海町の立地調査視察事業補助金とは何ですか?
町内に事業所を新しく置くことを検討している事業者に対して、視察にかかる費用を補助する制度です。対象は交通費と町内の宿泊費で、補助率は100%です。上限は最大15万円で、1人あたり5万円以内、1回の視察につき3人までと決まっています。1社につき1回だけの補助です。活用を考えている場合は、まず企画商工課へ問い合わせるよう、公式ページに書かれています。
補助率と上限額はどうなっていますか?
補助率は対象経費の100%で、自己負担はありません。ただし交付限度額は最大15万円です。内訳は、従業員など1人あたり5万円以内、1回の視察につき3人までとなっています。1人で視察するなら上限は5万円、3人なら15万円です。1人あたり5万円を超えた分は補助されないので、見積もりの段階で交通費と宿泊費の合計を確かめておくと安心です。
営業を始めたばかりの会社でも使えますか?
事業者として1年以上の事業活動実績があることが、対象者の条件の1つです。開業して1年にならない場合は使えません。実績は、法人の登記事項証明書の写しか、会社概要など1年以上の実績が分かる書類で示します。創業から1年がたつ時期と視察の予定を見比べて、間に合わない場合は、先に企画商工課へ相談してください。
タクシー代は補助されますか?
補助されません。交通費の対象は、鉄道、航空機、船舶、路線バスなどの公共交通機関を使った実費です。タクシーは除くと公式ページに書かれています。町内での移動にタクシーを使う予定がある場合は、その分が自己負担になります。出発地は国内に限るので、海外から来る場合の交通費も対象になりません。領収書は、あとで写しを出すので保管しておいてください。
宿泊費はどこに泊まっても対象ですか?
町内に宿泊した分だけが対象です。町外で泊まった宿泊費は補助されません。視察の日程を組むときは、玄海町内で宿泊できる施設を選ぶ必要があります。宿泊費も1人あたり5万円以内という枠に、交通費と合わせて収めます。宿泊先の領収書の写しは、交付申請のときに出す書類の1つです。支払ったことが分かる書類として保管してください。
視察の前にしておくことはありますか?
視察の事前申し込みが必要です。玄海町立地調査視察申込書(様式第1号)に、誓約書(様式第2号)と、登記事項証明書の写しなどを添えて出します。町は視察の具体的な行程を調整し、文書で通知します。この通知より前に使った費用は補助の対象外なので、航空券や宿泊の予約は通知を受けてからにしてください。
費用を払うのはいつにすればいいですか?
町からの文書の通知を受けたあとです。通知より前にかかった費用は、補助の対象になりません。航空券や宿泊先の予約を先に済ませてしまうと、その分が自己負担になるおそれがあります。キャンセルが難しい予約を取る前に、企画商工課に日程を伝えて、通知がいつ出るかを確かめておくと安心です。
申請はいつまでに出せばいいですか?
視察を終えたあと、30日以内または当該年度末までに、交付申請書及び実績報告書(様式第3号)を出します。添えるのは、事業報告及び収支決算書、町内での視察の行程が分かる書類の写し、支払いを示す領収書などの写しです。交付要綱には「視察終了後30日以内」とだけあります。3月に視察を終える場合は年度末が先に来るので、迷うときは早いほうの日に合わせると確実です。
同じ会社が2回使うことはできますか?
できません。公式ページに、1社あたり1回のみの補助金交付となると書かれています。1回の視察で3人まで補助されるので、現地を見る従業員は、最初の視察で必要な人数をそろえてください。視察の人数や日程は、事前申し込みのときに町と調整します。2回目の視察は、自己負担で行うことになります。
問い合わせ先はどこですか?
玄海町の企画商工課 商工観光係です。電話は0955-52-2112で、町のサイトからメールでも問い合わせられます。活用を考えている場合は、まず問い合わせるよう公式ページに書かれています。受付の期間が公式ページにないため、申請できる時期も確かめてください。交付要綱は予算の範囲内で交付すると定めているので、視察の日程を決める前の問い合わせが安全です。
ほかの補助金と併用できますか?
国、県その他の公的機関や玄海町から、この補助金と同種の補助金などを重複して受ける場合は、対象になりません。同種とは視察費用を対象にしたもののことです。ほかの制度を使う予定があるときは、企画商工課に内容を伝えて確かめてください。事業所を置いたあとの支援としては、玄海町産業立地促進奨励制度(企業立地奨励金など)が町のサイトにあります。指定の申請や投資額などの条件が別にあり、この補助金と併用できるかは公式ページに書かれていません。
