ケアプランデータ連携システムを使い始めるためのパソコンやタブレットを、八王子市が1事業所10万円まで補助します。交付決定の前に買った機器は対象外なので、見積もりを取る段階で止まってください。
ケアプランデータ連携システムは、介護事業所どうしがケアプラン(介護サービスの計画書)のデータを電子でやり取りする仕組みです。補助の目的は、市内の未導入事業所にこの仕組みを広げることです。市の公式名称は「導入促進事業」で、導入前の事業所が対象になります。
八王子市 ケアプランデータ連携システム導入促進事業補助金の要点まとめ
正式名:八王子市ケアプランデータ連携システム導入促進事業補助金
だれが
- 申請者
- 市内で介護サービス事業所を運営する法人
- 対象業種
- 介護サービス業(施設サービスを除く)
- 利用目的
- システム導入のためのパソコン・タブレット等の購入
- 対象地域
- 東京都八王子市
- 従業員数
- 規模の要件は公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 10万円(1事業所1回限り)
- 補助率
- 対象経費(税抜)の全額(上限10万円)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月1日〜2026年12月27日
- 事業の完了
- 実績報告は2027年1月31日まで
うちの事業所は対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
居宅サービスの事業所は、ケアプランデータ連携標準仕様(データ連携の共通ルール)で情報をやり取りする場合に対象です。訪問介護や通所介護も、この条件を満たせば対象になります。
このほか、暴力団関係者でないこと、法令違反で行政処分を受けていないことも要件です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 特養・老健などの施設サービス
- ✕ すでにシステムが使える状態
- ✕ 交付決定の前に機器を買った
特養や老健に併設された訪問介護・通所介護は、居宅サービスなので対象です。対象外なのは施設そのものが提供するサービスです。
システムの利用申請だけを済ませ、インストールと環境設定がまだなら、導入済みには当たりません。逆に、設定が終わって使える状態なら導入済みです。この線引きが、いちばん迷いやすい点です。
いくら戻ってくる?
実際に支払った対象経費の全額が戻ります。ただし1事業所10万円までです。端数の1,000円未満は切り捨てになります。対象経費は消費税を除いた金額で数えます。以下の例も税抜きの額です。
- パソコン1台とWi-Fiルーターで8万円:補助は8万円(全額)
- タブレット5台とルーターで12万円:12万円 × 全額 = 12万円 → 上限の10万円(自己負担2万円)
- 端数のある9万8,500円:9万8,500円 × 全額 → 9万8,000円(1,000円未満は切り捨て)
追加の交付はありません。複数回に分けて買うより、事業所ごとに経費をまとめて1回で申請します。補助金は事業が終わってから支払う精算払いなので、購入代金はいったん自社で立て替えます。
何に使える?
対象にならないもの
- ソフトウェアの月額利用料・ライセンス更新費
- プリンター・複合機
- LAN配線工事費・機器の設置費・設定作業費
- 振込手数料などの間接経費
- 交付決定の前に買った機器
- 国・東京都・市などから同じ経費で別の補助を受けたもの
対象になるもの
- ケアプランデータ連携システムの利用に使うパソコン・タブレットの購入費
- 設置に必要なWi-Fiルーターなどの付帯機器の購入費
買い替えでも、システムを新しく入れる事業所なら対象です。中古のパソコンも、システム用であること・購入日や金額の分かる領収書があること・正常に動くことの3つを満たせば対象になります。
介護ソフトなど別の用途に使っても構いません。専用機にする必要はありません。ただし購入した機器は、補助の目的に沿ってシステムに使い、要綱に従って管理します。
申請の流れ
- 見積書を取る(事業者→販売店。この時点では発注しない。製品名・メーカー名・型番を書いてもらう)
- 申請書を出す(事業者→市の高齢者福祉課。LoGoフォームから。12月27日まで。導入計画書には、今年度から新たに使い始める予定と、導入後も続けて使う予定の確認欄があります)
- 交付決定を待つ(市→事業者。決定の前に契約や支払いをしない)
- 機器を買ってシステムを入れる(事業者。インストールと環境設定まで終える)
- 実績報告を出す(事業者→市。2027年1月31日まで)
- 額が決まったら請求する(事業者→市。請求書を出すと支払われる)
公式ページには、期間内に交付決定を受けた機器が対象とあります。交付要綱の第4条も、対象経費を「令和8年7月1日から12月27日までの間に、交付決定を受けた後に契約及び支出を行ったもの」としています。契約と支払いまで12月27日までに終える必要があるのかは、公式に書かれていません。申請が12月27日の直前になると、交付決定が間に合わないおそれがあります。早めに市へ確かめてください。
必要な書類
準備できた 0 / 10
上の3行は申請のとき、その下の6行は実績報告と請求のときに出します。第9号様式は、消費税の仕入控除税額を報告する書類で、補助事業が終わった年度の翌々年度の6月30日までに別に出します。控除された税額があれば、その分は市へ返します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に買った:交付決定のあとに契約して支払った経費だけが対象です。先に買った機器は戻りません。
- システムを使わなかった:機器を買っても、システムを導入して使わないと要件を満たしません。交付決定の取消しや返還を求められることがあります。
- 予算がなくなった:予算の範囲を超えると、期間内でも受付が終わります。
- 不正や目的外の使用:虚偽の申請や、補助の目的以外への使用は返還の対象です。
実績報告のあとに残る手続き
補助事業の書類は、会計年度が終わってから5年間保存します。市が求めたときに出せる状態にしておいてください。
購入した機器のうち単価50万円以上のものは、国の定める耐用年数が過ぎるまで、市の承認なしに目的外の使用・譲渡・貸付などはできません。
消費税の報告も忘れやすい手続きです。第9号様式を、補助事業が終わった年度の翌々年度の6月30日までに出します。
よくある質問
活用促進事業と導入促進事業は同じ制度ですか?
同じ制度です。市の公式ページと要綱、Q&Aの名称は「ケアプランデータ連携システム導入促進事業補助金」です。J-Net21などの紹介には、活用促進事業と書かれたものがあります。申請書類や問い合わせでは、市が使う「導入促進事業」の名称で伝えると話が通りやすくなります。補助の対象は、導入前の事業所のパソコンやタブレットの購入費です。
すでにシステムを使っている事業所は対象ですか?
対象になりません。インストールと環境設定が終わり、使える状態の事業所は導入済みとされます。ただし、利用申請だけを出して設定が終わっていない事業所は導入済みに当たりません。この場合は導入予定として申請できます。申請の時点でどちらの状態かを、市の高齢者福祉課に伝えておくと確実です。
パソコンの買い替えや中古品でも対象になりますか?
どちらも対象になります。買い替えは、システムを新しく導入する事業所に限ります。中古品は、システム用の機器であること、購入日・購入先・金額の分かる領収書を出せること、正常に動くことの3つが条件です。条件を満たせない中古品は対象外になります。購入前に、領収書が出る店かどうかを確かめてください。
プリンターや設置工事の費用は補助されますか?
補助されません。プリンターや複合機は対象外です。LAN配線工事費、機器の設置費、設定作業費も対象外です。対象は、システムに使うパソコン・タブレットと、Wi-Fiルーターなどの付帯機器の購入費に限られます。見積書では、機器代と作業代を分けて書いてもらうと、申請の金額を整理しやすくなります。
申請の前に機器を買ってしまいました。対象になりますか?
対象になりません。補助の対象は、交付決定のあとに契約して支払った経費だけです。申請より前に買った分も、申請後で交付決定の前に買った分も同じです。すでに買ってしまった場合は、別の機器を新たに購入して申請するしかありません。公式ページに救済の記載はないので、迷うときは担当に相談してください。
購入額が10万円に届かないときは、どうなりますか?
実際に支払った対象経費(消費税を除いた額)が補助額になります。たとえば税抜8万円の購入なら、補助は8万円です。1,000円未満の端数は切り捨てになります。10万円という金額は上限であって、定額で出るわけではありません。購入額が上限を超えても補助は10万円までで、超えた分は自己負担です。
複数の事業所がある法人は、まとめて申請できますか?
申請は事業所ごとです。要件を満たす事業所ごとに、1事業所1回まで申請できます。たとえば居宅介護支援事業所と訪問介護事業所を持つ法人は、それぞれが要件を満たせば別々に申請できます。同じ事業所への追加の交付はありません。事業所ごとに経費をまとめて、1回で申請してください。
特養や老健に併設された訪問介護は対象ですか?
併設された訪問介護や通所介護などの居宅サービスは、補助の対象です。対象外なのは、特養・老健などの施設が提供する施設サービスそのものです。居宅サービスの事業所は、ケアプランデータ連携標準仕様で情報をやり取りする場合に対象になります。自分の事業所がどちらに当たるか迷うときは、サービスの種類を担当課に伝えて確認してください。
補助金はいつ受け取れますか?
事業が終わったあとの精算払いです。申請の時点では受け取れません。機器を買ってシステムを入れ、実績報告を出して市が交付額を確定します。そのあと請求書を出すと支払われます。購入代金はいったん自社で払う必要があります。実績報告の期限は2027年1月31日で、この日は日曜日にあたります。
導入したあとシステムを使わなかったら、どうなりますか?
補助の要件を満たさなくなります。市は交付決定を取り消したり、補助金の返還を求めたりすることがあります。虚偽の申請や、補助の目的以外への使用、要綱への違反でも返還の対象です。機器を買っただけでは足りず、実際にシステムを導入して使う必要があります。導入を示す書類は、実績報告で出します。
消費税の報告は必要ですか?
必要です。第9号様式の仕入控除税額報告書を、補助事業が終わった年度の翌々年度の6月30日までに出します。仕入控除税額が出たときは、その分を市へ返します。控除額が0円でも報告は要ります。実績報告のときに出す書類ではないため、忘れやすい手続きです。課税事業者かどうかで扱いが変わるかは公式ページに記載がないので、担当課に確認してください。
個人事業主の事業所でも申請できますか?
公式ページの交付対象者は、介護保険法に基づく指定を受けた事業所を運営する「介護事業者(法人)」です。個人事業主を対象にするとは書かれていません。交付要綱の第3条は、市内で介護保険法に基づくサービスを提供する「事業所」を対象と定めていて、法人か個人かは書いていません。個人で運営する事業所が申請できるかは、公式の資料から読み取れませんでした。申請を考える場合は、市の担当課に確かめてください。
問い合わせ先と受付の終了時期を教えてください。
窓口は、八王子市 福祉部 高齢者福祉課の事業者支援担当です。公式ページ本文の電話は042-620-7452、ページ末の問い合わせ先は042-620-7442と食い違っています。つながらないときは、もう一方にかけてください。申請の受付は2026年12月27日までですが、予算を超えると期間内でも終わります。
