訪問介護もデイサービスも特養も、同じように申請できるのでしょうか。できません。八王子市のこの支援金は、別表にある14種類のサービスを市内で運営する法人だけが対象で、通常規模の通所介護や短期入所生活介護、住宅型有料老人ホームは含まれません。
対象期間は2026年1月1日から6月30日までの半年分です。申請は2026年9月1日から10月30日まで(必着)で、法人が全事業所分を1回にまとめて出します。
八王子市 介護事業所等物価高騰対策支援金の要点まとめ
正式名:八王子市介護サービス事業所等物価高騰対策支援金(令和8年1月から6月分まで)
だれが
- 申請者
- 市内で介護サービス事業所等を運営する法人
- 対象業種
- 介護サービス事業所等(別表の14種類のサービス)
- 利用目的
- 2026年1〜6月分の燃料費・光熱費・食材費の負担軽減
- 対象地域
- 東京都八王子市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし
いくら
- 補助上限額
- 種別ごとの基準額まで(金額は本文の表)
- 補助率
- 実支出額と基準額の少ない方(施設系は人数×定額)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年9月1日〜2026年10月30日(必着)
自分の法人は対象になる?
次の5つにすべて当てはまれば、対象になる見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
事業所の一部だけを休止・廃止している場合は、残りの事業所分を申請できます。対象期間の途中で開設した事業所は、開設した月以降が対象です。6月1日に開設した事業所は6月分の1か月だけになります。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 住宅型有料老人ホーム、サ高住
- ✕ 一覧にないサービスだけの運営
- ✕ 市の別の物価高騰補助を受ける
介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)は対象で、住宅型有料老人ホームとサービス付き高齢者向け住宅は対象外とQ&Aに書かれています。短期入所生活介護も対象サービスに入っていません。通常の訪問介護や居宅介護支援も、公式の一覧に載っていません。
どのサービスが、どの区分に入る?
区分によって、対象にできる経費と金額の決まり方が違います。ここが線引きの中心です。
| 区分 | 対象サービス | 対象経費 | 基準額 |
|---|---|---|---|
| 訪問系 | 夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問型サービスA(そのサービスだけの事業所) | 燃料費・光熱費 | 1事業所あたり月14,750円 |
| 通所系等 | 地域密着型通所介護、予防通所介護相当サービス(そのサービスだけの事業所)、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 | 燃料費・食材費・光熱費 | 定員1人あたり月1,607円 |
| 施設系 | 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、認知症対応型共同生活介護、特定施設入居者生活介護 | 光熱費・食材費 | 対象者1人あたり月5,923円 |
通所系等の「定員」は、地域密着型通所介護・予防通所介護相当サービス・認知症対応型通所介護が運営規程の利用定員(1日の同時受け入れ上限)、小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護が登録定員です。施設系の「対象者」は、特養・老健・介護医療院が入所者から特定入所者(負担限度額認定の第1段階、第2段階、第3段階①・②の人)を除いた数、地域密着型特養が入所者、認知症グループホームが入居者、特定施設が要支援1以上の認定を受けた入居者です。
訪問系と通所系等は、かかった費用(実支出額)が基準額より少なければ、少ない方の金額が支援金になります。施設系は、各月1日の対象者数を合計して5,923円を掛ける定額方式です。
いくらもらえる?
市のQ&Aにある計算例で見ます。
- 訪問系(継続して6か月運営):基準額は14,750円 × 6か月 = 88,500円。6か月の燃料費・光熱費が88,500円以上かかっていれば、88,500円が上限です
- 訪問系で実支出額が少ない場合:6か月の合計が6万円なら、少ない方の6万円になります
- 通所系等(定員20人、毎月1日の定員が同じ):1,607円 × 20人 × 6か月 = 192,840円。実支出額が192,840円より少なければ、その額です
- 施設系(各月1日の対象者が1〜3月100人、4月95人、5月98人、6月96人):合計589人 × 5,923円 = 3,488,647円
施設系は費用との比較がないので、実際の支出が基準額を下回っていても、人数で計算した額になります。上限に当たるかどうかを気にするのは、訪問系と通所系等です。
対象者と定員は、対象期間の各月1日時点の人数で数えます。利用者が1日付で入所した場合は対象で、1日付で退所・死亡した場合は対象外です。
何が経費に入る?
対象にならないものを先に挙げます。
- 水道代
- 車両以外の燃料費(暖房用の灯油など)
- 調理員の人件費
- 利用者の希望で個別に出した食事・おやつ(自費分)
- 消費税・地方消費税(様式には税込みで入力し、税抜きの額は様式が自動で計算します)
- 利用者に価格転嫁できた費用
対象になるものは次のとおりです。
- 送迎・訪問に使う車両のガソリン代・軽油代(原付バイクも可)
- 電気代・ガス代
- 介護サービスの時間内に出した食事・おやつの食材費(お茶代も含む)
- 食事づくりを委託している場合の、委託料のうち食材費にあたる額
電気自動車の電気代は、燃料費でなく光熱費として扱います。職員名義の車やリース車でも、燃料費を法人が負担していれば対象です。負担を確認できる資料は、市から求められたときに出せるよう保管してください。
金額は、費用が発生した月ではなく支払った月で数えます。1月分の電気料金を2月に払ったなら、2月の支出です。複数のサービスで車や建物を共有しているときは、サービスごとに按分し、市の支援金の対象サービス分だけを申請します。按分の方法に決まりはなく、利用者数や延床面積の比など実情に合わせます。
申請の流れ
- 申請の手引きとQ&Aを読む(法人→市の案内ページ。9月1日から)
- 第1号様式のExcelと別紙を入力する(法人。手書きは不可。代表者印を押す)
- 郵送するか、本庁舎の窓口に持参する(法人→高齢者福祉課。10月30日必着)
- 市の審査を受ける(市→法人。交付決定通知書が送られる)
- 指定口座への振込を確認する(市→法人)
- 領収書など実績の資料を5年間保管する(法人。市から求められたら出す)
窓口は本庁舎1階の高齢者福祉課(20番窓口)で、受付は午前8時30分から午後5時までです。土日祝は閉庁で、守衛室では受け付けません。
必要な書類
準備できた 0 / 3
別紙は提供するサービスごとに必要な種類が変わります。特養・老健・介護医療院は別紙1-1、地域密着型特養と認知症グループホームは別紙1-2、特定施設は別紙1-3、通所系等は別紙2、訪問系は別紙3です。複数のサービスがあれば該当する別紙をすべて出します。
2025年10〜12月分の同じ市の支援金を申請して受け取り、同じ口座を指定する場合は、口座の確認書類は不要です。ゆうちょ銀行の口座は、市のページにある読替票で店名・口座番号に読み替えて入力します。
第1号様式には、次の誓約が入っています。要綱第2条の要件を満たしていること、様式の情報を税務情報として使うことへの同意、不正があれば返還に応じること、要綱第15条(重複の禁止)と暴力団排除条例に当たらないことです。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 10月30日に間に合わない:消印ではなく必着です。窓口は平日の午後5時までなので、最終日に間に合わせるなら郵送の到着日から逆算してください。
- ほかの補助金と重なる:要綱第15条により、対象期間と対象経費の両方が重なる他の自治体などの補助金等を受けている・受ける予定の場合と、2026年度に八王子市が実施する物価高騰対応の補助金等を受けている・受ける予定の場合は、受け取れません。
- 申請時点で事業所を休止・廃止している:休止や廃止を決めている(予定を含む)事業所は対象外です。
- 暴力団などに当たる:法人や代表者、役員が八王子市暴力団排除条例の暴力団・暴力団員に当たる、または密接な関係がある場合は、交付されません。
- 不正や目的外の使用:偽りの申請や他の用途への使用が分かると、交付決定が取り消され、返還を求められます。
似ている支援金との違い
ここを取り違えると、申請そのものができなくなります。
八王子市には、同じ時期に動いている物価高騰の支援金がもう1本あります。産業振興課の「八王子市物価高騰対応事業者支援金」です。市のQ&Aには、それを申請している場合は、この介護事業所向けの支援金を申請できないとあります(要綱第15条の重複禁止に当たるためです)。申請の前に、市の担当課へ電話で確かめてください。
一方、東京都が実施する介護サービス事業所の物価高騰支援金(2026年1〜6月分)とは併給できます。対象サービスと対象者の範囲が違うためです。ただし、都の支援金の対象事業所と市の対象事業所(訪問系・通所系等)を同じ場所で運営し、経費をまとめて払っているなら、実支出額を事業所ごとに按分して、市の分だけを申請してください。
過去の分との関係では、2025年10〜12月分の市の支援金を受け取っていても、対象期間が重なっていないので今回も申請できます。この支援金を受けたあとに他の自治体の支援金を申請できるかは、あとから払う自治体の判断になります。
税金の扱いは、市の公式資料に記載がありませんでした。税務上の取り扱いは、税理士か税務署に確かめてください。
よくある質問
有料老人ホームは対象になりますか?
介護付き有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護の指定を受けたもの)は対象です。住宅型有料老人ホームは対象になりません。サービス付き高齢者向け住宅も対象外です。自分の施設がどちらに当たるかは、介護保険の指定状況で決まります。指定の種類が分からない場合は、申請の前に高齢者福祉課へ電話で確かめると、書類を作り直す手間を避けられます。
事業所ごとに分けて申請できますか?
分けられません。事業者(法人)が、対象となる全事業所分を1回にまとめて申請します。振込先の口座も、複数に分けられず、法人で1つを指定します。事業所名義の口座は原則使えませんが、法人の支店口座や経理部門の口座のように、口座名義人が申請する法人と一致していれば使えます。
領収書は申請のときに出しますか?
申請時に出す必要はありません。ただし、実績を示す領収書などは5年間保存し、市から求められたときに出せる状態にしておきます。送迎車の燃料費を法人が負担していることを示す資料も同じ扱いです。後日の確認に備えて、支払った月ごとに電気・ガス・燃料・食材の金額を分けて整理しておくと、按分や確認に答えやすくなります。
通所介護は対象ですか?
地域密着型通所介護と認知症対応型通所介護は対象です。公式の一覧には、それ以外の通常の通所介護は載っていません。予防通所介護相当サービスは、そのサービスだけを提供している事業所に限って対象になります。定員は、運営規程に書かれた1日の同時受け入れ上限人数で数えます。午前と午後で人数が違う場合の数え方は、公式資料に書かれていません。運営規程を見て、迷うときは高齢者福祉課に確かめてください。小規模多機能型居宅介護と看護小規模多機能型居宅介護は、登録定員で数えます。
6月に開設した事業所も対象ですか?
2026年6月1日までに指定を受けていれば対象です。対象になる期間は開設した月からで、2月1日開設なら2〜6月の5か月分、6月1日開設なら6月の1か月分だけになります。6月2日以降に指定を受けた事業所は、要綱の要件(6月1日までに指定)に当たらず、対象になりません。
事業譲渡があった場合はどうなりますか?
事業譲渡を受けた新しい法人が、指定を受けている期間だけが対象です。譲渡した旧法人の期間は対象になりません。たとえば3月1日付で譲渡し、旧法人が2月28日付で廃止、新法人が3月1日付で指定を受けた場合は、新法人について3〜6月の4か月分が対象です。事業譲渡の時期が申請に影響するので、申請前に日付を整理してください。
東京都の支援金と両方申請できますか?
申請できます。市の支援金と都の支援金は、対象サービスの種類と対象者の範囲が違うからです。ただし、都の対象事業所と、市の対象である訪問系・通所系等の事業所を同じ場所で運営し、費用をまとめて払っている場合は、実支出額を事業所ごとに按分して、市の対象事業所の分だけを申請します。按分の方法は、利用者数や延床面積の比など実情に合わせます。
八王子市の事業者支援金と同時に申請できますか?
同時には受け取れません。産業振興課が実施する「八王子市物価高騰対応事業者支援金」を申請している場合、要綱第15条の重複禁止に当たるため、この介護事業所向けの支援金は申請できないとQ&Aにあります。両方は受け取れないので、申請の前に、それぞれの対象と金額を確かめてください。判断に迷う場合は、市の担当課に電話で相談できます。
光熱費や食材費の按分に決まりはありますか?
決まった計算式はなく、利用者数や延床面積の比など、事業所の実情に合わせて按分します。通所介護と認知症対応型通所介護を同じ場所で運営し、光熱費を一括で払っている場合は、対象サービスである認知症対応型通所介護の分だけを申請します。複数サービスの按分は、厚生労働省の通知(平成13年3月28日付)に参考例があると市のQ&Aに書かれています。
申請はどこへ、どうやって出しますか?
郵送か窓口への持参です。郵送先は〒192-8501 八王子市元本郷町3-24-1の八王子市役所 高齢者福祉課 事業者支援担当 物価高騰支援金係で、10月30日必着です。持参は本庁舎1階の高齢者福祉課(20番窓口)で、窓口の職員に「物価高騰支援金の申請」と伝えます。受付は平日の午前8時30分から午後5時までです。
代表者印で気をつけることは何ですか?
役職名が入った法人の代表者印を、朱肉で押します。スタンプ印は使えません。押印は代表者氏名に重ならないようにしてください。申請書はAI-OCRで読み取るため、文字と印影が重なったり、印影が薄い・かすれる・二重になると、押し直しや再提出をお願いされることがあります。代表者印を作っていない法人は、市の担当に連絡してください。
代表者の肩書はどう書けばよいですか?
「代表取締役」「取締役」「理事長」「代表社員」のように書きます。手引きでは、「代表取締役社長」や「社長」は誤りの例とされています。この記載は申請書の読み取りに使われるため、登記上の肩書に合わせて書くのが安全です。書き方に迷うときは、手引きの記載例と、第1号様式のExcelに入っている記入例を見比べて確かめてください。
振込はいつですか?
市の公式ページ、手引き、Q&Aには、振込の日付が書かれていません。要綱は、交付決定後に速やかに交付するとしています。手引きの流れでは、審査、支出処理、交付決定通知書の送付を経て、指定口座に振り込まれます。時期を知りたい場合は、高齢者福祉課 事業者支援担当(042-620-7452、042-620-7294)に問い合わせてください。書類が整い次第、早めに出すよう手引きにも書かれています。
問い合わせ先はどこですか?
八王子市福祉部 高齢者福祉課 事業者支援担当です。電話番号は042-620-7452と042-620-7294です。2026年7月1日付の組織改正で課名と担当名が変わっているので、古い資料の課名は使えません。対象になるか、按分をどうするかで迷ったときは、申請の前に聞いておくと、申請書の出し直しを避けられます。
