八王子市では、保育所や認定こども園の保育料が、市内に住むすべての子どもで無償です。それでも3歳児クラスに上がると、給食のおかず代にあたる副食費の請求が始まります。
この副食費を、世帯の年収が360万円未満相当の子と、第3子以降のすべての子について免除するのが、この制度です。免除の額は副食費の全額です。ただし市民税の申告をしていないと、条件に当てはまっていても免除の対象になりません。
八王子市の副食費の免除制度の要点まとめ
正式名:八王子市 副食費の免除制度
だれが
- 申請者
- 個人(本人。保育施設に通う子どもの保護者)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 3〜5歳児クラスの副食費の負担軽減
- 対象地域
- 東京都八王子市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 副食費の全額(上限額の記載なし)
- 補助率
- 10/10(全額免除)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 受付期間の記載なし(保育幼稚園課へお問い合わせください)
何から確かめる?
まず、どの子が免除の対象になりうるかを見ます。給食費は主食費と副食費に分かれています。保育所など(保育認定の2・3号)では、主食費(お米など)は市の負担で、保護者が払うのは副食費(おかずなど)だけです。
| クラス | 主食費 | 副食費 |
|---|---|---|
| 0〜2歳児 | 無償(市負担) | 無償(保育料に含まれる) |
| 3〜5歳児 | 無償(市負担) | 保護者負担(この制度で免除あり) |
0〜2歳児クラスの副食費は、もともと保育料に含まれています。保育料が無償なので、請求は出ません。免除の話が出てくるのは3〜5歳児クラスからです。
幼稚園や認定こども園の教育認定(1号)の子は、主食費も保護者負担です。この制度で免除されるのは副食費です。
うちの子は免除になる?
対象の施設は、認可保育所・認定こども園・新制度に移行した幼稚園です。次の2つのどちらかに当てはまれば、免除の対象です。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
1つ目と2つ目はどちらか一方で構いません。3つ目と4つ目は、どちらの場合も必要です。
年収360万円未満相当とは、世帯の市民税所得割の合算額が57,700円未満の世帯です。1号認定の子(幼稚園など教育を受ける認定)とひとり親世帯等は、77,101円未満です。給与の額面ではなく市民税の額で決まるので、自分の世帯が当てはまるかは、市から届く通知で確かめる形になります。
対象外になるのは次のときです。
- ✕ 市民税の申告をしていない
- ✕ 市外の施設に通っている
- ✕ 年収360万円相当以上で第3子ではない
市外の施設の給食費は取り扱いが異なります。施設のある自治体に問い合わせることになります。
第3子はどう数える?
第3子の数え方は、世帯の年収と認定の区分で変わります。市のページにある表を整理すると、次のとおりです。
| 区分 | 1号・新1号 | 2・3号 |
|---|---|---|
| 年収360万円未満相当 | 年齢に関わらず被監護者の数による | 年齢に関わらず被監護者の数による |
| 年収360万円相当以上 | 3歳から小学校3年生までの子 | 年齢に関わらず被監護者の数による |
2・3号は保育が必要と認められた子の認定で、保育所などに通う子が当てはまります。1号・新1号は幼稚園などで教育を受ける子の認定です。
表のとおりに当てはめた例を挙げます。年収360万円相当以上の世帯で、高校生の兄、小学2年の姉、年中の本人の3人きょうだいがいるとします。
- 本人が幼稚園(1号)の場合:数えるのは3歳から小3までの子なので、姉と本人の2人です。本人は第3子にならず、免除の対象外です。
- 本人が保育所(2・3号)の場合:年齢に関わらず数えるので、3人です。本人は末の子で第3子にあたる見込みです。免除の対象になります。
この例は、市の表を当てはめた計算です。本人が3人のうち末の子なので、年齢順に数える場合も第3子になる見込みです。ただし被監護者の範囲や数える順番は、公式ページにも案内冊子にも書かれていません。迷うときは保育幼稚園課に聞いてください。
いくら免除される?
免除の額は、副食費の全額です。副食費の月額は施設ごとに決まっていて、市のページに金額は載っていません。免除の割合はこう表せます。
- 副食費(施設が決める月額)× 10/10 = 全額免除(負担0円)
上限額の記載もありません。年収360万円未満相当の世帯でも、第3子以降の世帯でも、免除される割合は同じです。
支払いは施設に直接納める形で、納付方法も施設ごとに違います。在園する施設によっては、いったん給食費を払って、あとから施設が返金することがあります。
手続きの流れ
市のページには、免除のための申請書の名前も申請の窓口も書かれていません。書かれているのは、市民税の申告が前提になることと、免除対象者には市から通知が届くことです。
- 市民税の申告を済ませる(保護者→市。前の年の所得がない場合も含む)
- 3歳児クラスに入る(子ども。副食費の請求が始まるクラス)
- 市から免除の通知を受け取る(市→保護者。対象の人にだけ届く)
- 施設で免除を受ける(保護者→施設。一時払いのあと返金になることもある)
- 家庭の状況が変わったら届出を出す(保護者→保育幼稚園課。婚姻・離婚・市民税額の変更のとき)
1つ目の「所得がない場合も含む」は、市のページに明記された文言ではありません。申告の要否は、市の税の窓口に確かめてください。
必要な書類
準備できた 0 / 2
家庭状況変更届出書は、八王子市子ども・子育て支援法施行規則第8条にもとづく書類です。状況が変わったときだけ出します。様式の入手先は、市のページに書かれていませんでした。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 市民税を申告していない:条件に当てはまっていても、免除の対象になりません。市のページが注意として最初に挙げている点です。
- 届出を出し忘れた:結婚・離婚・市民税額の変更があると、免除の扱いが変わることがあります。変更は届出を出した翌月からです。
- 4月をまたいでしまった:届出の翌月が新年度の4月になる場合は、前の年度にさかのぼっての変更はできません。3月に出すか4月に出すかで、扱いが分かれることがあります。
保育料・預かり保育との関係
副食費の免除とは別に、保育料は市内在住のすべての子どもで無償です。ただし、制服代や通園バス代などの実費と、施設の人件費や維持費にあたる特定負担額は、保護者の負担になります。
幼稚園・認定こども園の預かり保育は、保育の必要性が認定された子について、月額11,300円(満3歳児クラスは16,300円)までの預かり保育料が無償になります。利用日数に応じて上限額が変わり、1日450円が基準です。
よくある質問
0〜2歳児クラスの副食費は払う必要がありますか?
払う必要はありません。0〜2歳児クラスの副食費は、もともと保育料に含まれる形で、東京都の保護者負担軽減事業によって保育料が0円になっています。市のページでも、0〜2歳児の副食費は無償と表に書かれています。副食費の免除制度の対象になるのは3〜5歳児クラスです。ただし、制服代や通園バス代などの実費は、年齢にかかわらず保護者の負担になります。
年収360万円未満相当とは、どう判断するのですか?
世帯の市民税所得割の合算額で判断します。57,700円未満なら年収360万円未満相当で、1号認定の子とひとり親世帯等は77,101円未満が基準です。年収の額面そのものでは決まらないため、自分の世帯が当てはまるかどうかは、住民税の課税の状況で変わります。対象になる人には市から通知が届くので、その内容を見て、分からなければ保育幼稚園課に聞いてください。
第3子以降なら、年収に関係なく免除されますか?
年収にかかわらず対象です。市のページは、年収360万円未満相当の世帯の子と、第3子以降のすべての子を対象としています。ただし第3子の数え方は、年収と認定の区分で変わります。たとえば年収360万円相当以上で1号・新1号の場合は、3歳から小学校3年生までの子が数える範囲です。上の子が小4以上だと、その子は数に入りません。
免除を受けるために、申請書を出す必要はありますか?
市のページには、免除のための申請書や申請の窓口は書かれていません。書かれているのは、市民税の申告が前提になることと、免除の対象者には市から通知があることです。申請が要るのかどうかを自分で決めつけず、3歳児クラスに上がる前に保育幼稚園課(電話042-620-7247)へ問い合わせて、必要な手続きを聞いておくと安心です。
市民税の申告をしていないと、どうなりますか?
条件に当てはまっていても、免除の対象になりません。市のページが「ご注意ください」として挙げている点です。年収360万円未満相当かどうかは市民税の額で見るため、申告がないと市が判断できないためとみられます。ただし理由は書かれていません。申告が必要かどうか、いつまでに出せばよいかは、市の税の窓口に確かめてください。
結婚や離婚をしたときは、どうすればいいですか?
「家庭状況変更届出書」を保育幼稚園課へ出します。婚姻・離婚・市民税額の変更などで家庭の状況が変わると、免除の扱いが変わることがあるためです。副食費が変わるのは、届出の提出日の翌月からです。提出日の翌月が新年度の4月になる場合は、前の年度にさかのぼれません。状況が変わったら、早めに出してください。
市外の保育園に通っている場合も免除されますか?
取り扱いが異なります。市のページには、市外の施設に通う子の給食費は取り扱いが異なると書かれていて、詳しくは施設のある自治体に問い合わせるよう案内しています。八王子市の免除制度がそのまま使えるとは限りません。八王子市に住んでいて市外の施設に通う場合は、市外の施設のある自治体と、八王子市の保育幼稚園課の両方に確かめると確実です。
いったん副食費を払ってから返金されることはありますか?
あります。市の案内冊子には、在園する施設によっては一時的に給食費を支払い、後日施設から返金する場合があると書かれています。免除の対象でも、最初の月だけは請求が来て、あとから戻る形になることがあります。どの施設がそうなるかは書かれていません。通う施設に、請求の時期と返金の時期を聞いておくと、家計の見通しが立ちます。
副食費の金額はいくらですか?
市のページに金額は載っていません。3〜5歳児クラスの副食費は、利用する施設が金額を決めていて、支払いも施設に直接納めます。納付の方法も施設ごとに違います。免除の対象なら全額免除なので負担は0円ですが、対象外のときの月額は、通う施設に確かめてください。主食費(お米など)は、保育所などでは市が負担し、幼稚園や認定こども園の教育認定(1号)の子は保護者負担です。
問い合わせ先はどこですか?
八王子市 子ども家庭部 保育幼稚園課(総務・徴収担当)です。電話は042-620-7247で、場所は八王子市役所の本庁舎事務棟4階(元本郷町3-24-1)です。受付は午前8時30分から午後5時までで、土曜・日曜・祝日は閉庁です。市からSMSで書類提出のお知らせが届くことがあり、発信番号は同じ042-620-7247です。振込の依頼や口座情報の入力を求めることはありません。
副食費の免除が始まるのは、何歳のクラスからですか?
3歳児クラスからです。0〜2歳児クラスの副食費は保育料に含まれていて無償のため、免除制度の対象外です。3〜5歳児クラスの副食費は保護者負担で、その負担を減らすのがこの免除制度です。年度の途中で3歳になる場合の、免除の開始時期は市のページに書かれていません。保育幼稚園課に、いつから免除されるかを聞いておくと安心です。
