萩市は令和8年度、この補助金の内容と申請用紙を昨年度から一部変えました。昨年度の案内で準備していた方は、令和8年度の案内で確かめ直してください。
空き店舗で店を開くとき、内外装や設備にかかる費用の2分の1が出ます。上限は10万円で、商店街の区域にある建物なら10万円が加算されて20万円です。工事や購入の前に申請しないと、補助の対象になりません。
萩市 空き店舗活用事業の要点まとめ
正式名:萩市中小企業等事業拡大補助金(空き店舗活用事業)
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主・起業予定者)
- 対象業種
- 指定なし(保証協会の対象外業種は除く)
- 利用目的
- 空き店舗の内外装工事・設備購入
- 対象地域
- 山口県萩市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(産業政策課へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 上限20万円(商店街の区域は20万円、それ以外は10万円)
- 補助率
- 経費の1/2
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日〜2027年2月26日
- 事業の完了
- 2027年2月26日まで
自分は対象になるか
次のすべてに当てはまれば対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 5
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 工事や購入を始めたあとで申請する
- ✕ 中古品の購入やリース
対象者は「中小企業者」か「小規模事業者」か「中小企業団体」です。一般社団法人・財団法人やNPO法人は、小規模事業者と同じ従業員数の基準で対象になります。
中小企業者は、業種ごとに資本金か従業員数の基準があります。案内ページに数字はないので、迷ったら産業政策課に聞いてください。
「保証協会の対象業種」は、山口県信用保証協会が保証をする業種のことです。対象外の業種は申請できません。
市内で概ね1年以内に開業する予定の人も申請できます。ただし開業した時点で、市内に本店か主たる事業所を持ち市税の滞納がないなど、条件を満たす必要があります。暴力団などの反社会的勢力に当たる場合は対象外です。
いくら補助されるか
補助率は経費の2分の1です。上限は商店街の区域かどうかで変わります。
- 商店街の外で、カフェの内装と厨房機器に30万円:30万円 × 1/2 = 15万円 → 上限の10万円
- 商店街の外で、雑貨店の看板と棚に16万円:16万円 × 1/2 = 8万円
- 商店街の中で、美容室の内装と設備に30万円:30万円 × 1/2 = 15万円
- 商店街の中で、飲食店の改装に50万円:50万円 × 1/2 = 25万円 → 上限の20万円
上限に届くのは、商店街の外で20万円以上、商店街の中で40万円以上の経費をかけたときです。 商店街の区域は、案内ページの別表2(PDF)で確かめられます。
何に使えるか
対象にならないものを先に挙げます。
- 中古品の購入とリース
- 事業の実施前に契約・購入した経費
空き店舗の家賃は、案内ページの経費の例にありません。賃料を補助するとは書かれていません。
対象になるのは、事業所を開くために必要な次の費用です。
- 建物の工事(内外装、空調、電気、冷暖房、上下水道)
- 機械器具・備品(作業機械、パソコン、エアコン、業務用冷蔵庫、厨房機器、車両など)
- 建物以外の工事(外構、駐車場の舗装、看板の設置)
申請の流れ
- 出店予定地が商店街の区域か確かめる(事業者→産業政策課。上限が決まる)
- 見積書をとる(事業者→工事・販売業者。金額の明細が分かるもの)
- 申請書類を出す(事業者→産業政策課。工事や購入の前に)
- 事業を終える(事業者。2027年2月26日までに完了)
- 実績報告と交付請求を出す(事業者→産業政策課)
申請は、産業政策課に備え付けの申請書を提出します。詳しい手順は産業政策課に問い合わせるよう、案内ページに書かれています。
必要な書類
準備できた 0 / 7
様式11〜14号は、事業を終えたあとの報告と請求で使います。内容を変えるときの変更交付申請書(様式6号)や、中止の申請書(様式9号)もあります。
補助が受けられなくなるとき
- 実施前に申請しなかった:案内ページに「補助事業の実施前に申請が必要」とあります。先に工事を始めた分は対象になりません。
- 期限までに終わらなかった:事業は2027年2月26日までに完了させる必要があります。原則として2月末日までに完了する事業が対象です。
- 回数の上限を超えた:1年間に使えるのは3事業までで、各事業は1つです。空き店舗活用事業は年度に1回です。
他のメニューとの組み合わせ
この補助金は、販路拡大、広告宣伝、新商品開発、空き店舗活用、雇用課題DX、人材確保対策の6事業に分かれています。この記事は、空き店舗活用事業の話です。
同じ年度に、別のメニューと組み合わせて申請できます。利用は1年間に3事業までで、販路拡大事業だけは年2回まで使えます。
よくある質問
空き店舗の家賃は補助の対象ですか?
案内ページの経費の例には、家賃が出てきません。挙げられているのは、建物の工事、機械器具や備品、外構や看板などの構築物です。賃料の補助を期待して計画を立てると、資金が足りなくなるおそれがあります。家賃が対象になるかどうかを確実に知りたい場合は、申請の前に産業政策課へ問い合わせて、書面やメールの形で回答を残しておくと安心です。
商店街の区域かどうかは、どうやって確かめますか?
案内ページに、商店街の区域を示す別表2(PDF)が載っています。区域にある建物とその付属施設なら、上限が10万円から20万円になります。出店予定地が区域の境目にある場合や、住所だけでは判断しにくい場合は、産業政策課に場所を伝えて確かめてください。物件を契約する前に確認しておくと、補助額の見通しが立てやすくなります。
「空き店舗」とは、どんな物件を指しますか?
案内ページには、空き店舗の定義が書かれていません。そのため、使っていない店舗であれば何でも対象になるのか、前の入居者が退去してからどのくらい経った物件か、といった線引きは分かりません。気になる物件が決まっている場合は、契約の前に産業政策課へ物件の状況を伝えて、対象になるかを確かめておくと、補助の対象外になる失敗を避けられます。
居抜き物件で、設備をそのまま使うときは対象になりますか?
案内ページには、居抜きの扱いが書かれていません。対象になるのは、事業所を開くために必要な工事や、新たに購入する機械器具、備品の費用です。既存の設備をそのまま使うだけなら、新しく払う経費がなく、補助の対象になる費用が出ないことも考えられます。自社の計画で対象になる経費があるかは、産業政策課に確認してください。
中古の機械や備品を買う場合は対象ですか?
対象になりません。案内ページに、中古品の購入とリースは対象外と書かれています。厨房機器や冷蔵庫、パソコンなどを買う場合は、新品を選ぶ必要があります。見積書をとるときも、新品であることが分かる書き方にしておくと安心です。中古品を含む見積書を出すと、その分が対象から外れるおそれがあるため、業者と事前に確認しておきましょう。
工事を始めたあとに申請しても間に合いますか?
間に合いません。案内ページに「補助事業の実施前に申請が必要」と書かれています。先に契約や着工をした分は、対象にならないおそれがあります。見積書は申請書に添える資料です。契約や発注は申請を出してからにしてください。交付決定の有無は案内ページに書かれていないので、発注してよい時期は産業政策課に確かめると確実です。工事業者の都合で日程が先に決まりそうなときも、先に産業政策課へ相談するのが安全です。
事業の完了期限はいつですか?
令和9年2月26日(金)までに実施事業を完了する必要があります。募集期間の終わりも同じ日ですが、申請がぎりぎりになると工事や備品の納品が間に合いません。工事の期間と、実績報告や交付請求の書類づくりの時間も考えて、余裕をもって申請しましょう。原則として2月末日までに完了する事業に交付するとも書かれています。
起業前でも申請できますか?
申請できます。市内で概ね1年以内に新しく事業所を持ち、事業を始めることが明らかだと認められる人が対象です。ただし起業した時点で、市内に本店か主たる事業所があること、市税の滞納がないこと、保証協会の対象業種であることなどの条件を満たす必要があります。創業の計画が固まっていることを、事業計画書で示す形になります。
他の6事業と一緒に申請できますか?
できます。ただし1年間に使えるのは3事業までで、各事業は1つです。販路拡大事業だけは、年2回まで使えます。たとえば空き店舗活用事業と、新商品開発事業と、広告宣伝事業を同じ年度に使うことは、回数の上では可能です。経費の重なりがないかなど、細かい扱いは産業政策課に問い合わせてください。
昨年度から何が変わりましたか?
案内ページには、一部昨年度と補助内容や申請用紙が変更されたとだけ書かれていて、どこが変わったかの一覧はありません。昨年度の申請書や情報で準備していた場合は、令和8年度の案内ページから様式を取り直してください。変更点は、産業政策課に問い合わせると教えてもらえます。古い様式で出すと、出し直しになるおそれがあります。
従業員が何人以下なら対象ですか?
案内ページに、従業員数の具体的な基準は載っていません。中小企業基本法の中小企業者か、小規模事業者などに当たる必要があると書かれています。小企業者は、常時使用する従業員が5人(商業またはサービス業は2人)以下の会社や個人です。ご自身の業種と人数が基準に当たるかは、産業政策課に聞くのが確実です。
問い合わせ先はどこですか?
萩市の産業政策課 産業振興班です。電話は0838-25-3638で、住所は萩市大字江向510番地です。申請書は産業政策課に備え付けのものを使い、窓口に提出します。開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時15分で、木曜日は午後7時まで窓口業務をしています。申請の前に、対象になるか相談しておくと安心です。
