トラクタの調子が悪くなったら、修理に出すか買い替えるかを選びます。萩市の農業省エネ対策事業は、どちらを選んでも使えます。点検、部品交換、修理、購入にかかった費用の2分の1以内(1経営体あたり上限15万円)が、補助の対象です。
対象は5種類の機械だけです。支払いは2026年12月31日までに済ませる必要があります。
農業省エネ対策事業の要点まとめ
正式名:農業省エネ対策事業
だれが
- 申請者
- 事業者(個人・法人・任意組織)
- 対象業種
- 農業、林業
- 利用目的
- 農業用機械(5種類)の点検・部品交換・修理・購入
- 対象地域
- 山口県萩市
- 従業員数
- 公式ページに記載なし(経営農地30a以上などが要件)
いくら
- 補助上限額
- 15万円(1経営体あたり)
- 補助率
- 対象経費(税抜)の1/2以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年2月2日〜2027年1月29日
- 事業の完了
- 2026年12月31日までに支払いを完了
- 公式サイト
- 萩市「農業省エネ対策事業」
うちは対象になる?
次の4つにすべて当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
農地が30a未満でも使える場合があります。2023年(令和5年)以降に、農業収入が50万円以上あった年があればよいとされています。この場合は、収入を示す書類が必要です。
法人は、萩市内に主たる事業所があり、市内で農業を営んでいることが条件です。農機具共同利用組合のような、複数の経営体でつくる任意組織も申請できます。規約と、組織名義の金融機関口座が必要です。
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 5機械以外の点検・修理
- ✕ 2026年中に支払いが済まない
- ✕ 他の補助事業で実施した分
いくら補助される?
対象経費(消費税を除いた額)の2分の1以内です。上限の15万円に届くのは、税抜の費用が30万円以上のときです。補助額に1,000円未満の端数が出たときは切り捨てます。以下の金額は計算のための仮定です。
- トラクタの部品交換と点検:20万円 × 1/2 = 10万円
- コンバインの修理:40万円 × 1/2 = 20万円 → 上限の15万円
- 乗用管理機の修理:24万5,500円 × 1/2 = 12万2,750円 → 端数を切り捨てて12万2,000円
上限は1経営体あたりです。機械の台数ごとの上限ではないので、複数の機械を直しても合計で15万円までです。
何に使える?
対象にならないもの
- 乗用型トラクタ・乗用型田植機・コンバイン・乗用管理機・スピードスプレヤー以外の機械の経費
- 2026年1月1日より前、または12月31日より後に支払った経費
- 本事業以外の補助対象事業として実施した分
- 消費税相当額
- 耐用年数が2年以上残っていない中古機械の購入費
対象になるもの
- 5種類の機械の点検費
- 部品交換と修理の費用
- 消耗品の交換やオイル交換の費用(市のチラシに「含む」とあります)
- 5種類の機械の購入費(新品・中古)
2026年1月1日から12月31日までに自らの営農のために実施し、自分で支払った経費が対象です。チラシには「対象機械の購入が対象になりました」と書かれています。修理だけでなく、買い替えにも使えます。
申請の流れ
- 対象の5機械の点検・修理・購入をする(農業者→業者。2026年1月1日から12月31日の間)
- 費用を支払い、領収の書類をそろえる(農業者。2026年12月31日までに支払いを完了)
- 申請書類を出す(農業者→萩市農政課、各総合事務所産業振興部門、支所、出張所。2027年1月29日まで)
申請書は「交付申請書兼請求書」で、買う前の申請を求める記載は公式ページにも様式にもありません。ただ、念のため買う前に農政課へ電話で聞くのが確実です。
必要な書類
準備できた 0 / 7
様式は農政課や各総合事務所、支所、出張所の窓口でも受け取れます。農地が30a未満のときだけ、収入の証明が要ります。特定農作業受委託による農地があるときは契約書の写し、中古機械を買うときは販売証明書や耐用年数証明書が要ります。
申請書には、経営面積(特定農作業受委託を含む)と、機械ごとの実施日・金額(税抜)・支払日を書きます。振込先は申請者と同じ名義の口座です。要件確認同意書は、市税等の納付状況や経営面積を農政課が確認することと、暴力団等に当たらないかを警察へ照会することへの同意書です。
任意組織で申請するときは、構成経営体一覧、組織規約、組織名義の通帳の写しも出します。要件確認同意書は、すべての経営体の分が必要です。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 支払いが2026年12月31日を過ぎた:事業の対象期間は2026年1月1日から12月31日までです。期間外の点検や修理、購入は対象になりません。
- 対象外の機械だった:対象は5種類だけです。ほかの農機の修理は補助されません。
- ほかの補助と重なった:本事業以外の補助対象事業として実施した分は、対象から外れます。
- 申請が2027年1月29日を過ぎた:支払いが期限内でも、申請が遅れると受け付けられません。
- 中古機械の耐用年数が足りない:耐用年数が2年以上残っている中古機械でなければなりません。
よくある質問
修理だけでも使えますか?
使えます。点検、部品交換、修理、購入のどれでも対象です。乗用型トラクタ、乗用型田植機、コンバイン、乗用管理機、スピードスプレヤーの5種類について、2026年1月1日から12月31日までに実施して、自分で支払った費用が補助されます。修理か買い替えかで迷っているときは、見積もりを2つ取って、補助後の自己負担を比べると判断しやすくなります。
機械を買い替える場合も対象ですか?
対象です。市のチラシには「対象機械の購入が対象になりました」と書かれています。新品でも中古でも使えますが、中古は耐用年数が2年以上残っている必要があります。購入費の2分の1以内が補助されますが、上限は1経営体あたり15万円です。高額な機械の購入では、補助が総額に占める割合は小さくなります。購入前に自己負担を計算してください。
オイル交換のような消耗品の交換も対象ですか?
市のチラシでは、点検、部品交換、修理、購入の費用に、消耗品の交換やオイル交換等も含むとされています。ただし対象になるのは、乗用型トラクタ、乗用型田植機、コンバイン、乗用管理機、スピードスプレヤーの5種類の機械に関する費用だけです。消費税は対象から除かれます。領収書には、どの機械の何の作業かが分かるように書いてもらってください。
農地が30a未満でも申請できますか?
申請できる場合があります。経営農地が30a以上であることが原則ですが、2023年(令和5年)以降に農業収入が50万円以上あった年があればよいとされています。この場合は、収入を証明する書類を申請書類に付けます。何の書類が証明に使えるかは、公式ページに具体例が書かれていません。農政課に事前に確かめておくと、出し直しを避けられます。
2025年に払った修理費は対象になりますか?
対象になりません。事業の対象期間は2026年1月1日から12月31日までで、この期間に実施して支払いを済ませた経費だけが補助されます。期間外の点検、修理、購入は対象外です。2026年内の支払いが終わっていない分は、年内に支払いを済ませてください。年末が近い時期の分割払いやローンは、支払いの完了日が期限内かを窓口で確かめておくと安心です。
申請はいつまでにすればいいですか?
申請期間は2026年2月2日から2027年1月29日までです。ただし経費の支払いは2026年12月31日までに完了している必要があります。支払いが年末で終わっても、申請が翌年1月29日を過ぎると受け付けられません。期限は年をまたぐので、年内に支払い、年明けに申請書類を整えて出す、という順番を頭に入れておくと間違えません。
補助率と上限額はいくらですか?
対象経費(消費税を除く)の2分の1以内で、上限は1経営体あたり15万円です。算定した補助額に1,000円未満の端数があるときは、切り捨てます。税抜の費用が30万円以上になると、上限の15万円に届きます。複数の機械を直した場合も、上限は経営体ごとなので合計で15万円までです。領収書の金額が税込のときは、税抜に直して計算します。
農機具共同利用組合のような団体でも申請できますか?
申請できます。複数の経営体で構成し、規約と組織名義の金融機関口座を持つ任意組織が対象です。提出する書類は、個人の場合に加えて、構成経営体一覧、組織規約、組織名義の通帳の写しです。要件確認同意書は、構成するすべての経営体の分が必要になります。組織の上限額の考え方は公式ページに書かれていないので、農政課に確認してください。
ほかの補助金と併用できますか?
本事業以外の補助対象事業として実施した経費は、対象から除かれます。つまり、同じ機械の同じ費用に、ほかの補助金を使っていると、この事業の補助は受けられません。同じ機械でも、別の費用に別の補助を使う場合の扱いは、公式ページに書かれていません。ほかの補助を検討しているときは、申請の前に農政課に相談してください。
中古の機械を買う場合に必要な書類は何ですか?
機械の販売証明書、耐用年数証明書など、耐用年数を証明する書類です。耐用年数が2年以上残っていることが条件なので、購入するときに販売元から書類をもらっておきます。購入後に書類を取り寄せるのは手間がかかります。中古の購入を考えているときは、契約の前に、販売元が耐用年数の証明を出せるかを確かめてください。
事前に申請する必要はありますか?
公式ページには、事前の申請や交付決定の手続きは書かれていません。手順は、機械の点検、修理、購入をして、支払いを完了し、あとから申請書類を出す流れに読めます。ただし、公式の文言だけで、事前相談が不要と言い切ることはできません。買う前に農政課に電話して、この事業の対象になる内容かを確かめておくのが確実です。
問い合わせ先はどこですか?
萩市農政課農業振興係(電話 0838-25-4192)か、各総合事務所の産業振興部門です。申請書類は、農政課、各総合事務所産業振興部門、支所、出張所に出せます。対象の機械かどうか、領収書の書き方で迷ったときは、買う前や修理を頼む前に聞いておくと、後の出し直しを防げます。
