社用車をEVにすると、市の補助が上乗せされます。普通車は上限40万円。軽自動車は20万円。燃料電池自動車は50万円です。国のCEV補助金に加えて、この金額が上乗せされます。ただし申請は車を買って登録した後です。順番が普通の補助金と逆になっています。
浜松市中小企業次世代自動車導入支援事業費補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 浜松市中小企業次世代自動車導入支援事業費補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(中小企業者・NPO法人・医療法人・学校法人等) |
| 利用目的 | 社用車のEV・FCV導入(脱炭素化) |
| 対象地域 | 静岡県浜松市 |
| 従業員数 | 中小企業等経営強化法上の中小企業者に該当すること(業種ごとに資本金・従業員数の基準あり) |
| 補助上限額 | 普通車40万円/軽自動車20万円/燃料電池自動車50万円(1台あたり) |
| 補助率 | CEV補助金交付基準額の1/3(1,000円未満切捨) |
| 申請受付 | 令和8年5月1日〜令和9年2月1日(予算6,250万円に達し次第終了) |
| 公式サイト | 浜松市「浜松市中小企業次世代自動車導入支援事業について」 |

対象になる事業者の要件
補助対象は、次をすべて満たす事業者です。
- 市内に本店所在地・住所を有する法人、または市内に住民登録を有する個人事業主
- 中小企業等経営強化法に規定する中小企業者(一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人、学校法人も含む)
- 車両購入者本人であり、自動車検査証上の所有者・使用者であること
- 市税を完納していること(本社が市外の法人は、法人市民税を浜松市に納めていること)
- 浜松市内の事業所で1年以上事業活動を行っていること
中小企業等経営強化法上の中小企業者は、業種ごとに資本金・従業員数の上限が決まっています。製造業その他は資本金3億円以下または従業員300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、小売業・サービス業は5,000万円以下または50〜100人以下。どちらか一方を満たせば該当します。個人事業主も対象です。ここは見落としやすい点です。
対象車両と補助額
対象車両になるには、次をすべて満たす必要があります。
- 新車として新たに購入したものであること(ローン・リース契約の車両は対象外)
- 自動車検査証の「使用の本拠の位置」が市内であること
- 自動車検査証の「自家用・事業用の別」が自家用であること(タクシー・トラック運送業など事業用自動車は対象外)
- 燃料の種類が電気自動車または燃料電池自動車であること
- 国のCEV補助金における補助対象車両であること
- 市内の自動車小売業者等から購入したものであること
補助額は次のとおりです。
| 対象車両の種類 | 補助金の額 | 1台あたりの上限額 | 台数上限 |
|---|---|---|---|
| 電気自動車(普通自動車) | CEV補助金交付額(基準額)の1/3(1,000円未満切捨) | 40万円 | 5台 |
| 電気自動車(軽自動車) | 同上 | 20万円 | 5台 |
| 燃料電池自動車 | 同上 | 50万円 | 1台 |
対象経費は車両本体購入費(税抜)のみです。申請様式の記入例では、軽EV1台(CEV補助金基準額56万8,000円)で交付申請額18万9,000円。56万8,000円の1/3を1,000円未満切捨した金額です。
配達用に軽EVを1台入れる店舗なら、市の補助は約19万円。営業車に普通車EVを入れるなら、CEV補助金基準額が大きいほど上限40万円に近づきます。普通車は5台まで対象。フルに使えば5台分で最大200万円の上乗せになります。実際の額はCEV補助金基準額の1/3で決まるので、車種ごとの基準額を確認してから試算してください。
国のCEV補助金との関係
交付申請書には「CEV補助金基準額」を書く欄があります。そこから1/3を計算して、市の補助額が決まります。この補助金は、国のCEV補助金とセットで使う前提です。CEV補助金を申請しない場合や、対象外の車種を選んだ場合は、どちらも市の補助額を算定できません。
上限ルールがもう一つあります。国と市の補助金の合計が車両本体価格を超える場合、車両本体価格から国の補助金額を引いた範囲までしか出ません。導入予定の車種が対象かどうか、次世代自動車振興センターの対象車両一覧で先に確認してください。
充電設備は対象経費に含まれない
補助対象経費は車両本体購入費のみです。充電設備の設置費用は対象経費表に記載がありません。
社用車をEVにするなら、事業所や駐車場に普通充電設備が必要です。充電設備の費用は、この補助金とは別枠で考える必要があります。充電インフラには国や関連団体の別の補助制度があるため、車両購入とあわせて調べておくと安心です。
申請のタイミングと流れ:購入・登録後に申請する仕組み
この補助金は車両を購入・登録した後に申請する「事後申請型」です。多くの補助金は購入前の交付決定を待ちますが、この制度は逆です。登録と支払いの両方が終わってから、書類一式を出します。
タイミングを整理すると、次のとおりです。
- 車両購入・登録: 新規登録日・支払手続完了日のいずれか遅い日が、令和8年1月1日〜令和9年1月31日の間であること
- 申請書類の提出: 事業完了日から3ヶ月以内に申請(申請受付期間は令和8年5月1日〜令和9年2月1日、平日8時30分〜17時)
- 受付・審査: 受付後2ヶ月程度
- 交付決定通知の受領
- 補助金交付: 交付決定後1ヶ月程度で指定口座へ振込
必要書類は2つに分かれます。申請者に関する書類(履歴事項全部証明書の写し・開業届の写し等・納税証明書等)と、車両に関する書類(契約書等の写し・自動車検査証記録事項の写し・領収書等の写し・車両の日付入り写真2枚以上)。窓口は浜松市役所本庁舎6階の産業部カーボンニュートラル推進課だけです。
予算は全体で6,250万円(令和8年度)。先着受付です。予算を超えれば、受付期間中でも締め切られます。
なお、補助対象車両には4年間の処分制限期間があります。期間中に譲渡・貸付をするなら、事前に市の承認が必要です。無断で処分すると、残存期間分の補助金返還を求められる場合があります。
よくある質問
リース契約の車両でも使えますか?
使えません。新車として新たに購入した車両のみが対象で、ローン・リース契約の車両は対象外です。自動車検査証の所有者欄が金融機関名義になるようなローンも対象外です。
申請は車両購入の前と後、どちらのタイミングで行いますか?
車両の新規登録と支払いの両方が完了した後に申請します。様式の名称も「交付申請書兼実績報告書」で、購入前の交付決定を待つ通常型の補助金とは流れが逆です。事業完了日から3ヶ月以内の申請が目安です。
個人事業主でも申請できますか?
できます。市内に住民登録を有する個人事業主で、中小企業等経営強化法上の中小企業者に該当する場合は対象です。ただし車両の所有者・使用者が申請者本人であることが条件です。
