和歌山県の果樹産地づくり事業や野菜花き産地強化事業を使っている農業者に、橋本市が上乗せで補助する制度があります。県農産物産地化補助金活用促進事業です。県の補助金を受けている人だけが対象になる、少し珍しい仕組みの補助金です。
橋本市には「農業振興条例」にもとづく補助事業が複数あり、この記事はそのうち県農産物産地化補助金活用促進事業だけを扱います。農業用機械の導入支援や経営継承支援など、他の事業は別の記事で扱っています。
橋本市県農産物産地化補助金活用促進事業の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者・個人のどちらも |
| 制度名 | 農業振興条例関連事業補助金(県農産物産地化補助金活用促進事業) |
| 対象業種 | 農業者(果樹・野菜花き生産者) |
| 利用目的 | 県の産地づくり事業を活用した設備投資への上乗せ補助 |
| 対象地域 | 和歌山県橋本市 |
| 従業員数 | 規定なし(個人農業者・農業法人を問わず対象) |
| 補助上限額 | 100万円 |
| 補助率 | 県補助金の2分の1相当額 |
| 申請受付 | 公式ページに具体的な受付期間の記載なし(農林振興課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | 橋本市「農業振興条例関連事業補助金」 |

対象になる人・ならない人の境界線
この補助金の対象は、和歌山県の「果樹産地づくり事業」または「野菜花き産地強化事業」の補助対象者に限られます。つまり、まず県の補助金に採択されていることが前提条件です。県の事業を使っていない農業者は、この上乗せ補助を単独で申請することはできません。
県の補助金の2分の1相当額が上乗せされるため、実質的に自己負担がさらに軽くなる仕組みです。県の産地づくり事業を検討している場合は、橋本市の上乗せ補助もあわせて確認しておくと、投資計画全体の自己負担額が変わってきます。
補助額の考え方
補助額は「県補助金の2分の1相当額」で、上限は100万円です。たとえば県の産地づくり事業で200万円の補助を受けた場合、市の上乗せは2分の1の100万円となり、ちょうど上限額に達します。県補助金がそれより小さい場合は、その2分の1が上乗せ額になります。
申請の進め方
- 和歌山県の果樹産地づくり事業・野菜花き産地強化事業へ申請し、採択を受ける
- 県の交付決定を受けた内容をもとに、橋本市農林振興課へ相談する
- 市の様式にもとづき申請書を提出する
- 審査を経て交付決定・補助金を受け取る
県の事業とセットで動く制度のため、まず県の窓口(振興局農業水産振興課等)に相談してから、橋本市農林振興課へ連絡するという順番になります。
よくある質問
県の事業に採択されなかった場合でも申請できますか?
できません。県の産地づくり事業・産地強化事業の補助対象者であることが前提条件です。県の採択を受けていない場合は対象外です。
補助率は必ず2分の1ですか?
「県補助金の2分の1相当額」が基本ですが、上限100万円が設定されているため、県補助金が200万円を超える場合は上限額での頭打ちになります。
個人農業者でも申請できますか?
できます。個人・法人を問わず、県の産地づくり事業の補助対象者であれば申請可能です。
