助成金

【全国】最大250万円!働き方改革推進支援助成金〈業種別〉の申請のコツ

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「残業を減らしたいが、人を増やす余裕がない」。建設業や運送業の現場では、よく聞く悩みです。この助成金は、労務管理ソフトの導入や設備投資で労働時間を減らす取り組みに、最大250万円を助成します。

「働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)」は、厚生労働省の制度です。対象は建設業・運送業・病院等・砂糖製造業・情報通信業/宿泊業の5業種に絞られています。業種ごとに成果目標や助成上限額の細目が用意されており、令和8年度分の交付申請期限は2026年11月30日(月)17時です。

働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の要点まとめ

項目内容
申請者事業者(法人・個人事業主)
制度名働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)
対象業種建設業・運送業・病院等・砂糖製造業・情報通信業/宿泊業の5業種の中小企業事業主
利用目的時間外労働の削減、年次有給休暇の取得促進、勤務間インターバルの導入、所定休日の増加等の環境整備
対象地域全国
従業員数中小企業基本法第2条に定める中小企業事業主であること(業種ごとに資本金・従業員数の上限が異なり、どちらか一方を満たせば該当します。建設業は資本金3億円以下または常時雇用労働者300人以下が目安)
補助上限額成果目標ごとに25万円〜250万円(賃金引上げ加算は1人あたり最大12万円・上限360万円、割増賃金率引上げ加算は最大75万円を上乗せ可)
補助率対象経費の3/4(常時使用する労働者数が30人以下で、労務管理用ソフト等の導入経費が30万円を超える場合は4/5)
申請受付交付申請期限は令和8年11月30日(月)17時。予算の上限に達し次第、早期に締め切られる場合あり
公式サイト厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)」
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働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)の対象・金額・締切の概要

対象は5業種。まず自社が当てはまるか確認する

このコースは、業種別に課題が異なることを踏まえ、次の5業種向けにそれぞれ専用のリーフレットが用意されています。

  • 建設業(工事現場の労働時間削減、週休2日制の推進等)
  • 運送業(デジタル式運行記録計の導入等)
  • 病院等(医師の働き方改革推進に向けた環境整備)
  • 砂糖製造業
  • 情報通信業、宿泊業

対象事業主は、各業種で労働者災害補償保険が適用される中小企業事業主です。年5日の年次有給休暇取得に向けて、年休管理簿や就業規則を整備していることも要件になります。

成果目標と助成上限額はこう決まる

「成果目標」を1つ以上選んで、その達成を目指す「改善事業」を実施する仕組みです。成果目標によって上限額が変わります。

成果目標助成上限額の目安
①36協定の時間外・休日労働時間数の削減200万円〜250万円
②所定外労働時間の削減削減時間数に応じ50万円〜100万円
③年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入25万円
④時間単位年休・特別休暇の新規導入25万円
⑤9時間以上の勤務間インターバル導入120万円〜150万円
⑥所定休日を1日以上増加25万円〜100万円
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対象となる改善事業は、労務管理担当者・労働者への研修、外部専門家によるコンサルティング、就業規則・労使協定等の整備、労務管理用ソフトウェアや労働能率の増進に資する設備・機器等の導入などです。

賃金の引上げでさらに上乗せできる

成果目標に加えて「賃金の引上げ」「割増賃金率の引上げ」を組み合わせると、助成上限額に加算額を上乗せできます。常時使用する労働者が30人を超える場合、賃金を7%以上引き上げた従業員1人あたり最大12万円(1企業あたり上限360万円)が加算されます。常時使用する労働者が30人以下の場合は、加算額が2倍または2.5倍になる仕組みです。

割増賃金率の引上げでは、月60時間以内の時間外労働の割増賃金率を5%以上引き上げると25万円、月45時間を超え60時間以内の割増賃金率を5割以上とし、かつ時間外労働を労働者1人あたり10時間以上削減すると75万円が加算されます。

よくある質問

5業種以外の会社は申請できませんか?

業種別課題対応コースは建設業・運送業・病院等・砂糖製造業・情報通信業/宿泊業の5業種が対象です。それ以外の業種は、働き方改革推進支援助成金の別コース(労働時間短縮・年休促進支援コース等)が使える場合があります。厚生労働省の一覧ページでご確認ください。

申請期限の11月30日ぎりぎりでも間に合いますか?

公式ページには「国の予算額に制約されるため、11月30日以前に、予告なく受付を締め切る場合があります」と明記されています。締切ぎりぎりを狙うのはリスクがあるため、早めの申請をおすすめします。

補助率が4/5になるのはどんな場合ですか?

常時使用する労働者数が30人以下で、かつ労務管理用ソフトウェア・機器の導入や労働能率向上設備の導入にかかる経費が30万円を超える場合です。それ以外は3/4になります。

働き方改革推進支援助成金(業種別課題対応コース)について、専門家に相談する

対象になるか、いくら出るか、いつまでに何を用意するか。 申請の可否で迷ったら、補助金を扱う専門家に確認するのが確実です。相談は無料です。

この補助金の専門家に相談する

免責事項: 本記事の内容は2026年8月時点で確認できた情報にもとづきます。助成上限額・助成率・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず厚生労働省の公式ページで最新の内容をご確認ください。

出典(一次情報)

この記事を書いた人
まっさん。|元経営者
補助金で会社を立て直した元経営者

補助金で会社を立て直した元経営者。資金繰りに悩んだ末に補助金を活用して事業を再建した経験から、中小企業・個人事業主が“本当に使える補助金”とその活かし方を発信しています。掲載内容は公募要領などの一次情報をもとに整理しています。

本記事は情報提供を目的としており、補助金の採択・交付を保証するものではありません。 補助上限額・補助率・締切等の内容は変更される場合があります。申請にあたっては、必ず 公式サイト・最新の公募要領をご確認ください。