中小企業1社だけでは、働き方改革の取り組みに手が回らない。そんなとき、商工会議所や業界団体がまとめて動く、という選択肢があります。この団体の活動費を支援するのが働き方改革推進支援助成金の団体推進コースです。令和3年度分の受付は2021年10月29日で終了していますが、この団体推進コース自体は令和8年度時点でも継続して実施されています。
働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(事業主団体等・商工会議所や商工会等) |
| 制度名 | 令和3年度働き方改革推進支援助成金(団体推進コース) |
| 対象業種 | 汎用 |
| 利用目的 | 人材確保・雇用 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 構成事業主のうち中小企業の占める割合が一定以上(団体としての申請) |
| 補助上限額 | 1,000万円(令和8年度時点は500万円) |
| 補助率 | 定額 |
| 申請受付 | 2021年3月31日〜10月29日(終了) |
| 公式サイト | 厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(団体推進コース)」 |

個社ではなく「団体」が申請主体という仕組み
この助成金の申請者は、事業協同組合・商工会議所・商工会などの事業主団体等、または共同事業主です。中小企業1社が単独で申請する制度ではありません。構成事業主のうち中小企業の占める割合が一定以上であることが条件になっています。
- 対象になる:業界団体が傘下の中小企業向けに労働時間削減の取り組みを企画・実施する
- 対象にならない:中小企業1社が自社の労働時間削減費用を直接助成してもらおうとする
自社が恩恵を受けたい場合は、加盟している商工会議所や業界団体がこの助成金を活用しているかを確認するという手があります。
何にお金を使えるコースだったか
対象経費は幅広く設定されていました。
- 市場調査・分析
- 新ビジネスモデルの開発
- 傘下企業向けセミナーの開催
- 巡回指導・相談窓口の設置
- 労働時間削減や賃金引き上げに向けた設備導入の実証
団体としての取り組み全体を後押しする設計で、個社の設備投資に直接使う助成金ではないという点が、通常の助成金との大きな違いです。
令和3年度と現行の違いに注意する
令和3年度時点の助成上限額は1,000万円でしたが、令和8年度時点の公式ページでは上限額500万円と表示されています。年度によって上限額や制度設計が変わっているため、「令和3年度の情報」をそのまま現行制度に当てはめないよう注意が必要です。
よくある質問
今から申請できますか?
令和3年度分には申請できません。2021年10月29日で受付を終了しています。 ただし団体推進コース自体は現在も継続しており、令和8年度は申請期限が令和8年11月30日と案内されています。最新の助成上限額は500万円です。
中小企業1社でも申請できますか?
できません。申請できるのは事業主団体等(商工会議所・商工会・事業協同組合等)または共同事業主です。 中小企業が恩恵を受けるには、加盟する団体が助成金を活用しているか確認する必要があります。
令和3年度と同じ上限1,000万円で申請できますか?
できません。令和8年度時点の公式ページでは助成上限額は500万円と案内されています。 年度によって条件が変わるため、申請時点の最新の公募要領を必ず確認してください。
