「勤怠管理システムを入れれば自動的に助成金がもらえる」——そう考えていると、審査で止まります。この助成金は設備導入だけでなく、時間外労働の削減や年休取得率という「成果目標」を達成して初めて支給される制度です。
対象は令和4年度分、締切は2023年1月13日でした。この回はすでに募集を終了しています。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)R4の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業事業主) |
| 制度名 | 【厚生労働省】令和4年度働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |
| 対象業種 | 汎用(中小企業基本法上の中小企業者) |
| 利用目的 | 人材確保・雇用 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者の基準内(業種ごとに資本金・従業員数の上限が異なります) |
| 補助上限額 | 上限730万円 |
| 補助率 | 3/4(従業員30人以下で一部の改善事業は4/5) |
| 申請受付 | 終了(〜2023年1月13日) |
| 公式サイト | 厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」 |

対象になるのは誰か
対象になるのは、次の要件をすべて満たす中小企業事業主です。
- 労災保険の適用事業主であること
- 資本金・従業員数が業種ごとの基準以下であること
- 年次有給休暇管理簿を作成していること
- 労働時間等設定改善法に基づく措置を実施していること
対象にならないのは、年休管理簿が未整備の事業主や、そもそも労災保険の適用外の事業所です。「制度を整えてから設備を入れる」という順番を守らないと、対象経費として認められません。
なぜ「成果目標」の達成が条件なのか
単に勤怠管理システムを導入するだけでは、時間外労働が実際に減るとは限りません。この助成金は「取組を実施したこと」だけでなく「時間外労働の削減」「年休取得率の向上」という成果が出て初めて支給される設計です。導入費用を払っただけでは満額を受け取れない可能性がある点に注意が必要です。
今から申請できるか
令和4年度分は2023年1月13日で終了しています。働き方改革推進支援助成金は毎年度継続して実施されている制度で、令和8年度も引き続き公募されています。最新の募集は厚生労働省の公式ページで確認できます。
よくある質問
今から申請できますか?
この記事で扱う令和4年度分はできません。 2023年1月13日で受付を終了しています。最新の公募状況は厚生労働省の公式ページで確認してください。
就業規則を整備していなくても申請できますか?
できません。 年次有給休暇管理簿の作成と、労働時間等設定改善法に基づく措置の実施が前提条件です。
大企業でも申請できますか?
できません。 対象は中小企業事業主に限られます。業種ごとの資本金・従業員数の基準は公式ページで確認してください。
