残業を減らしたい。有給休暇を取りやすくしたい。だが労務管理ソフトの導入や外部専門家への相談には費用がかかる。「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」は、この取組にかかった経費を支援する制度です。令和6年度分は2024年11月29日で受付を終了しました。
補助上限は730万円。労務管理ソフトの導入から外部専門家によるコンサルティングまで、幅広い経費が対象になります。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース・令和6年度)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主) |
| 制度名 | 令和6年度働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |
| 対象業種 | 業種指定なし |
| 利用目的 | 人材確保・雇用 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 中小企業事業主に該当すること(業種ごとに資本金・従業員数の上限があり、どちらか一方を満たせば該当) |
| 補助上限額 | 上限730万円 |
| 補助率 | |
| 申請受付 | 〜2024年11月29日(終了) |
| 公式サイト | 厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」 |

3つあるコースのうち「時短・年休」を選ぶ場面
働き方改革推進支援助成金には複数のコースがあり、この記事が扱う「労働時間短縮・年休促進支援コース」は、時間外労働の削減や年次有給休暇の取得促進を目的にした取組に対応するコースです。業種特有の課題に対応する「業種別課題対応コース」や、複数事業主が連携する「団体推進コース」とは、対象になる取組の性質が異なります。自社の課題が「労働時間そのものを減らしたい」ことなら、このコースが基本の選択肢になります。
対象になる経費の例です。
- 労務管理用ソフトウェアの導入
- 労働時間短縮のための外部専門家によるコンサルティング
- 労務管理担当者への研修
今から申請できるか。次年度への備え
令和6年度分の受付は終了しています。この助成金は毎年度継続して実施されており、令和8年度分もすでに公募が行われ、予告なく受付を締め切る場合がある点が公式に案内されています。時短・年休促進の取組を検討している事業者は、最新年度の公募要領を早めに確認し、予算上限に達する前に動くことが重要です。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。令和6年度分は2024年11月29日で受付を終了しています。最新年度の受付状況は厚生労働省の公式ページで確認してください。
労働時間短縮の実績がないと申請できませんか?
目標設定と実施計画にもとづく申請が基本です。詳細は最新年度の交付要綱で確認してください。
業種別課題対応コースとの違いは何ですか?
このコースは労働時間短縮・年休取得促進に焦点を当てた取組が対象です。業種別課題対応コースは、業界特有の商慣行の課題解消に取り組む場合に対応します。
