「うちはすでに休息時間を確保できているから、この助成金は関係ない」——実はそこが対象・対象外を分ける最初のポイントです。この助成金は、勤務間インターバル制度を新たに導入する(または対象労働者を拡大する)企業向けで、すでに9時間以上の休息時間制度がある企業は対象になりません。
対象は令和4年度分、締切は2023年1月13日でした。この回はすでに募集を終了しています。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)R4の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業事業主) |
| 制度名 | 【厚生労働省】令和4年度働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |
| 対象業種 | 汎用(中小企業基本法上の中小企業者) |
| 利用目的 | 設備投資、人材確保・雇用 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者の基準内(業種ごとに資本金・従業員数の上限が異なります) |
| 補助上限額 | 上限580万円 |
| 補助率 | 3/4(従業員30人以下で一部の改善事業は4/5) |
| 申請受付 | 終了(〜2023年1月13日) |
| 公式サイト | 厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」 |

対象になるのは誰か
「勤務間インターバル」は、勤務終了後から次の勤務までに一定時間以上の休息時間を設ける仕組みです。対象になるのは、勤務間インターバルをまだ導入していない、または既存の休息時間が9時間未満の中小企業事業主が、新規導入や時間延長に取り組むケースです。対象にならないのは、すでに十分な休息時間制度を整えている企業です。「これから導入する/延長する」ことが助成の条件で、現状維持は対象になりません。
なぜ対象経費に勤怠システムだけでなく研修費も含まれるのか
勤務間インターバル制度は、単に規則を作るだけでなく、従業員・管理職の意識づけや業務フローの見直しが伴わないと機能しにくいという特性があります。そのため対象経費が設備導入だけでなく、研修や外部専門家によるコンサルティングにも広がっていると考えられます。
今から申請できるか
令和4年度分は2023年1月13日で終了しています。この助成金は毎年度継続して実施されている制度で、令和6年度・令和8年度にも公募が行われています。最新の募集は厚生労働省の公式ページで確認できます。
よくある質問
今から申請できますか?
この記事で扱う令和4年度分はできません。 2023年1月13日で受付を終了しています。最新の公募状況は厚生労働省の公式ページで確認してください。
すでに8時間の休息時間制度がある企業も対象ですか?
制度の対象になる可能性があります。 9時間未満の休息時間を9時間以上に延長する取組も対象に含まれます。 詳細は交付要綱で確認してください。
補助率3/4と4/5はどう決まりますか?
従業員数や実施する改善事業の種類によって変わります。従業員30人以下で一部の改善事業に該当する場合は4/5になります。
