終業から次の始業までの間隔を一定時間空ける「勤務間インターバル制度」。労働時間等設定改善法の努力義務ですが、就業規則の見直しや勤怠システムの改修にはお金がかかります。厚生労働省の働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)は、その導入費用を支援する制度でした。令和6年度分の申請受付は2024年11月29日で終了しています。
働き方改革推進支援助成金には複数のコースがあり、この記事で扱うのは休息時間を確保する「勤務間インターバル」に特化したコースです。上限600万円が設定されていました。
働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル)R6の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業事業主) |
| 制度名 | 令和6年度働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース) |
| 対象業種 | 業種不問 |
| 利用目的 | 設備投資、人材確保・雇用(勤務間インターバル制度の導入) |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 中小企業事業主の基準内 |
| 補助上限額 | 600万円 |
| 補助率 | |
| 申請受付 | 終了(2024年11月29日まで) |
| 公式サイト | 厚生労働省「働き方改革推進支援助成金」 |

なぜ「インターバル」だけ別コースになっているのか
働き方改革推進支援助成金は、労働時間短縮・年休取得・インターバル制度など目的ごとにコースが分かれているのが特徴です。ひとつの助成金にまとめず分けているのは、事業者が抱える課題が「残業を減らしたい」「休息時間を確保したい」など一様ではないためです。自社の課題がインターバル制度の導入にあるなら、他のコース(労働時間短縮・年休促進など)と混同せずこのコースの要件を確認する必要があります。
勤務間インターバル制度そのものは義務化されていない
勤務間インターバル制度は、労働時間等設定改善法で事業主の努力義務とされていますが、義務ではありません。助成金が用意されているのは、義務ではない取組を後押しするためです。ただし努力義務である以上、導入していないこと自体が是正勧告の対象になるわけではなく、あくまで「導入すると助成が受けられる」という位置づけです。
今から申請できるか
令和6年度分の受付は2024年11月29日で終了しました。厚生労働省の働き方改革推進支援助成金は例年、年度が変わるたびに新しい年度の要綱が公表される運用です。勤務間インターバル制度の導入を検討している事業者は、次年度以降の募集要項が公表されるタイミングで最新情報を確認する必要があります。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。令和6年度分の勤務間インターバル導入コースは2024年11月29日で受付を終了しています。次年度以降の募集要項の公表を待つ必要があります。
勤務間インターバル制度を導入していないと罰則がありますか?
罰則はありません。労働時間等設定改善法上の努力義務であり、この助成金は導入を後押しするための支援です。
他のコースならまだ申請できますか?
働き方改革推進支援助成金には労働時間短縮・年休促進など複数のコースがあります。コースごとに受付状況が異なるため、他のコースの最新の公募状況は個別に確認してください。
