年次有給休暇を取らせたいのはやまやまだが、人手が足りない。そんな中小企業の悩みに応えるために設計されたのが、労働時間短縮・年休促進支援コースでした。令和3年度分は2021年10月15日で受付を終了しています。現在はこのコース単体ではなく、働き方改革推進支援助成金という枠組みの中で類似の取り組みが継続されています。
働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業事業主) |
| 制度名 | 令和3年度働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース) |
| 対象業種 | 汎用 |
| 利用目的 | 人材確保・雇用 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業(業種ごとに資本金・従業員数の上限が異なり、卸売業は資本金1億円以下または従業員100人以下、小売業は資本金5,000万円以下または従業員50人以下等。いずれかを満たせば該当) |
| 対象地域 | 全国 |
| 補助上限額 | 440万円 |
| 補助率 | 4分の3(常時使用労働者数30人以下の一部取組は5分の4) |
| 申請受付 | 2021年3月31日〜10月15日(終了) |
| 公式サイト | 厚生労働省「働き方改革推進支援助成金」 |

誰でも申請できたわけではない
このコースを使うには、単に中小企業であるだけでなく、年次有給休暇の管理を仕組み化していることが前提でした。具体的には「全ての指定事業場について、年次有給休暇の付与実績にかかわらず、年休管理簿を作成していること」が要件に含まれています。
- 労災保険の適用事業主であること
- 中小企業基本法上の中小企業であること
- 年休管理簿を作成していること
- 労働時間等設定改善法に基づく措置を実施していること
「休暇を取らせたいが管理の仕組みがまだない」という会社は、先に年休管理簿を整えるところから始める必要があるという順番になります。
助成率は「もらえる額」ではなく「上限との低い方」
この助成金は、対象経費に補助率をかけた額がそのまま出るわけではありません。次の2つのうち、低い方の額が支給される仕組みでした。
- 成果目標ごとの助成上限額と加算額の合計
- 対象経費の合計額×補助率(3/4、常時使用労働者30人以下の一部取組は4/5)
たとえば対象経費が思ったより少なければ、上限440万円まで届かないこともあります。逆に経費が大きくても、成果目標の達成状況によって上限で頭打ちになります。
よくある質問
今から申請できますか?
令和3年度分には申請できません。2021年10月15日で受付を終了しています。 現在は働き方改革推進支援助成金として複数のコースが継続実施されているため、労働時間削減の取り組みを検討している場合は最新のコース構成を厚生労働省の公式ページで確認する必要があります。
年休管理簿がまだ無い場合は申請できませんか?
公式ページからは「作成していること」が要件と読み取れます。管理簿の整備を先に進める必要があると考えられます。
30人以下の会社は補助率が上がりますか?
上がる場合があります。常時使用労働者数30人以下の企業は、一部の取り組みについて補助率が4/5に引き上げられます。 通常の3/4より高い水準です。
