タイムカードと賃金計算がバラバラのシステムで動いている。そんな会社は今も少なくありません。この「勤怠管理と賃金計算がつながっていない」状態を解消する取り組みを支援したのが、労働時間適正管理推進コースです。令和3年度分は2021年10月15日で受付を終了しています。
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業事業主) |
| 制度名 | 令和3年度働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース) |
| 対象業種 | 汎用 |
| 利用目的 | 人材確保・雇用 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業(業種ごとに資本金・従業員数の上限が異なる。いずれかを満たせば該当) |
| 補助上限額 | 290万円 |
| 補助率 | |
| 申請受付 | 2021年3月31日〜10月15日(終了) |
| 公式サイト | 厚生労働省福井労働局「働き方改革・労働契約法等担当からのご案内」 |

3つの成果目標、すべてを達成する前提の制度
このコースは、1つだけ取り組めばよいという制度ではありません。次の3つの成果目標をすべて達成することが前提になっていました。
- 勤怠管理と賃金計算等をリンクさせた統合管理ITシステムを新たに導入し、労働時間を管理する
- 賃金台帳等の労務管理書類を5年間保存することを就業規則等に新たに規定する
- 「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者・労務管理担当者に実施する
勤怠システムを入れるだけでは対象にならず、規定の整備と研修までセットで求められるという点が、この制度のいちばんの特徴です。
「新たに」がキーワード
対象要件でくり返し出てくるのが「新たに」という言葉です。交付決定日より前の時点ですでに統合管理ITシステムを使っている会社、すでに5年保存を就業規則等に規定している会社は対象になりません。 これから初めて仕組みを作る会社のための制度、という位置づけです。
- すでに勤怠と給与が連携したシステムを使っている → 対象外
- 紙やバラバラのシステムで管理している → 対象になり得る
自社がどちらの状態かを確認してから申請準備に入るという順番になります。
よくある質問
今から申請できますか?
令和3年度分には申請できません。2021年10月15日で受付を終了しています。 現行の働き方改革推進支援助成金でこのコースに相当する枠組みが継続しているかは、最新の公式ページで確認する必要があります。
すでに勤怠管理システムを導入済みでも申請できますか?
できません。このコースは「交付決定日より前の時点で統合管理ITシステムによる労働時間管理方法を採用していないこと」が要件です。 すでに導入済みの会社は対象外になります。
システム導入だけで申請できますか?
できません。システム導入に加えて、労務管理書類の5年間保存の規定化と、ガイドラインに関する研修の実施まで、3つすべてが成果目標として求められます。
