「残業代を正しく払っているつもりでも、労働時間の記録があいまい」という中小企業は少なくありません。厚生労働省の働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)は、勤怠管理システムの導入など、労働時間を客観的に把握する体制づくりを支援する制度でした。令和4年度分の申請受付は2023年1月13日で終了しています。
働き方改革推進支援助成金は複数コースに分かれており、このコースは「労働時間の記録・管理を適正化すること」に的を絞った内容です。上限580万円が設定されていました。
働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理)R4の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(中小企業事業主) |
| 制度名 | 令和4年度働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース) |
| 対象業種 | 業種不問 |
| 利用目的 | 人材確保・雇用(労働時間の適正な把握・管理体制の整備) |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 中小企業事業主の基準内 |
| 補助上限額 | 580万円 |
| 補助率 | |
| 申請受付 | 終了(2023年1月13日まで) |
| 公式サイト | 厚生労働省「働き方改革特設サイト:助成金のご案内」 |

なぜ「時間管理」だけを切り出した助成金があるのか
働き方改革を進めるうえで、残業削減や年休取得の前提になるのが正確な労働時間の把握です。タイムカードや自己申告に頼った管理では、実際の残業時間が見えにくくなります。このコースが勤怠管理システムの導入費用などを対象にしているのは、時間管理の仕組みを整えることが、他の働き方改革施策(残業削減・年休促進)の土台になるという位置づけがあるためだと読み取れます。
労働基準法の記録義務との関係
労働時間の把握は労働基準法や関連通達で事業主に求められている取組でもあります。この助成金は、その義務を果たすための体制づくりにかかる費用(勤怠管理システムの導入等)を支援するものであり、時間管理をしていないこと自体への罰則を肩代わりする制度ではありません。あくまで前向きな体制整備を後押しする助成金です。
今から申請できるか
令和4年度分の受付は2023年1月13日で終了しました。働き方改革推進支援助成金は年度ごとに要綱が更新される運用が続いています。労働時間の管理体制を見直したい事業者は、最新年度の募集要項が公表されるタイミングで確認する必要があります。
よくある質問
今から申請できますか?
できません。令和4年度分の労働時間適正管理推進コースは2023年1月13日で受付を終了しています。最新年度の募集要項を確認してください。
勤怠管理システムを導入していないと違法になりますか?
労働時間の把握自体は労働基準法上の義務にあたりますが、この助成金はその体制整備を支援するものであり、未導入そのものへの罰則制度ではありません。
他のコースと併用できますか?
働き方改革推進支援助成金には複数のコースがあります。併用の可否はコースごとの要件によるため、個別に確認する必要があります。
