働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)は、2020年12月1日をもって交付申請が終了しています。この助成金は、新型コロナウイルス対策として、特別休暇制度を新しく作る中小企業を後押しするために作られたコースでした。
なぜ「特例コース」という名前が付いていたのか。通常の働き方改革推進支援助成金とは別枠で、感染症対応に特化していたからです。以下、当時の内容を整理します。
働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(法人・個人事業主) |
| 制度名 | 働き方改革推進支援助成金(職場意識改善特例コース) |
| 対象業種 | 汎用(中小企業事業主全般) |
| 利用目的 | 新型コロナウイルス対策としての特別休暇制度の新設・普及 |
| 対象地域 | 全国 |
| 従業員数 | 中小企業事業主(労災保険の適用事業主。常時使用する労働者数が30人以下の場合は助成率がさらに上がる特例あり) |
| 補助上限額 | 50万円(1事業場あたり) |
| 補助率 | 3/4(常時使用する労働者数30人以下等の一定の要件を満たす場合は4/5) |
| 申請受付 | 終了(交付申請期限は延長を経て2020年12月1日) |
| 公式サイト | 厚生労働省「働き方改革推進支援助成金(労働時間短縮・年休促進支援コース)」 |

「特別休暇」を就業規則に書くことが出発点
この助成金の対象となる取り組みは、就業規則を変えることが起点になっていました。子どもの学校・保育所等が休みになった場合の休暇や、感染が疑われる際の傷病休暇など、新型コロナ対策としての特別休暇を新たに規定することが条件です。単に「休みを増やす」だけでなく、規定として明文化し、労働者が安心して取得できる環境を整えることが求められていました。
対象経費には、就業規則の作成を支援する外部専門家へのコンサルティング費用、労務管理担当者や労働者向けの研修費用、労務管理用の機器導入費用などが含まれていたとみられます。
助成率が3/4から4/5に上がる条件
助成率は基本3/4でしたが、常時使用する労働者数が30人以下の中小企業が、複数の取り組み項目を実施し、費用が一定額を超える場合に4/5まで引き上げられる特例がありました。小規模な事業者ほど手厚く支援する設計です。上限額は1事業場あたり50万円でした。
申請期限が延長された経緯
当初の交付申請期限は2020年5月29日でしたが、その後延長され、最終的に2020年12月1日で締め切られました。感染症対策としての助成金は、社会情勢の変化に応じて期限が動かされることがあります。似た緊急対応の助成金に申請を検討する際は、当初の告知だけでなく延長情報も必ず確認する必要があります。
よくある質問
この助成金はまだ申請できますか?
いいえ。交付申請は2020年12月1日で終了しています。特別休暇制度の整備を検討している場合は、現行の働き方改革推進支援助成金の他コースを確認してください。
30人を超える企業でも申請できましたか?
はい、対象は中小企業事業主全般でした。ただし助成率4/5の特例は、常時使用する労働者数30人以下で一定の要件を満たす場合に限られていました。
特別休暇とはどのような休暇を指しますか?
新型コロナウイルスの感染防止のため、子どもの学校・保育所等が休業した際の休暇や、感染が疑われる場合の傷病休暇などを想定した休暇制度です。
