肥料や飼料、光熱費の値上がりに苦しむ農業者の経費の3割を、東久留米市が補助します(上限50万円)。受付は2026年8月28日で終わっています。対象は令和7年1月1日から12月31日までに払った経費です。
東久留米市 物価高騰対応農業経営支援事業補助金の要点まとめ
正式名:東久留米市物価高騰対応農業経営支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 農業(農畜産物を生産する個人・法人)
- 利用目的
- 種苗費・肥料費・飼料費などの負担軽減
- 対象地域
- 東京都東久留米市
- 従業員数
- 記載なし(農政係へお問い合わせください)
いくら
- 補助上限額
- 50万円
- 補助率
- 対象経費の3割
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年8月28日まで(受付終了)
自分は対象になる?
次の3つにすべて当てはまれば、個人の農業者は対象の見込みです。
- 市内で農畜産物を生産している
- 令和8年1月1日に市内に住所がある
- 令和7年分の確定申告等をした
法人は、住所の代わりに主たる事業所(本店など)が令和8年1月1日に市内にあることが条件です。申告は、直近の法人税の確定申告です。
次のどちらかに当たると対象外の見込みです。
- ✕ 令和8年1月1日に市外に住所がある
- ✕ 令和7年分の確定申告をしていない
市内に農地があっても、住所が市外の個人がどう扱われるかは、確認できた資料に書かれていませんでした。該当する人は、農政係に電話で聞くのが確実です。
いくらもらえる?
対象経費の合計に、3割を掛けた額です。上限の50万円に届くのは、対象経費が約167万円以上のときです(50万円 ÷ 0.3)。金額は計算の説明のための仮の数字です。
- 肥料・種苗・農薬の合計が100万円:100万円 × 3割 = 30万円
- 飼料と動力光熱費の合計が160万円:160万円 × 3割 = 48万円
- 6区分の合計が200万円:200万円 × 3割 = 60万円 → 上限の50万円
6区分の経費は、合算して計算します。
補助金ポータルには、上限額が対象事業者によって変わる場合があると書かれていました。認定農業者かどうかで額が分かれるかは、確認できた資料に書かれていません。上限を確かめたいときは、農政係に聞いてください。
何に使える?
対象にならないもの
- 令和7年1月1日〜12月31日の外に払った経費
- 6区分に当てはまらない経費(人件費、機械の購入費など)
- 農畜産物の生産に関わらない経費
対象になるもの(農畜産物の生産にかかった経費で、令和7年中に払ったもの)
- 種苗費
- 肥料費
- 飼料費
- 農薬・衛生費
- 動力光熱費
- 諸材料費
申請の流れ
- 経費の分かる書類を用意する(個人→令和7年分の農業所得用の決算書か収支内訳書。法人→直近の法人税の申告書類)
- 交付申請書兼請求書を入手して書く(事業者→市役所本庁舎6階の地域振興課か市のサイトで入手)
- 申請書と添付書類を出す(事業者→地域振興課。2026年8月28日(金)まで)
- 審査と交付決定を待つ(市→事業者。決定の時期は令和8年10月ごろ)
交付申請書と請求書は1枚にまとまった様式です。交付決定の通知と補助金の請求を、別々に出す形ではありません。
必要な書類
準備できた 0 / 4
個人は、青色申告決算書(農業所得用)か収支内訳書(農業所得用)のどちらか一方です。法人は、対象経費が分かる直近の申告書類を出します。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 期限を過ぎた:2026年8月28日(金)を過ぎると、申請は受け付けられません。
- 対象期間の外の経費だった:令和7年の1月1日から12月31日の外に払った経費は、計算に入りません。
- 基準日に市内にいなかった:令和8年1月1日に市内に住所(法人は主たる事業所)がないと、条件に当たりません。
- 経費が分かる書類がない:決算書や収支内訳書がないと、対象経費を示せません。
よくある質問
受付は終わっていますか?
終わっています。申請の期限は2026年8月28日(金)でした。この期限を過ぎてからの申請を受けるという記載は、確認できた資料にありませんでした。今の状況に不安があるときは、市民部 地域振興課 農政係(電話042-470-7743)に聞くと確実です。次に似た支援が出たときに慌てないよう、令和7年分の決算書や収支内訳書は手元に残しておくと役立ちます。
来年度も募集されますか?
確認できた資料には、次の募集についての記載がありませんでした。この補助金は、エネルギー価格と種苗費などの高騰による農業経営への影響を和らげるために実施されたものです。同じ内容で続くかどうかは、市の判断になります。募集の有無は、市のホームページか農政係で確かめてください。募集が出たときに備えて、経費の領収書と決算書の控えを整理しておくと、書類を早くそろえられます。
何の経費が対象でしたか?
農畜産物の生産にかかった経費のうち、種苗費、肥料費、飼料費、農薬・衛生費、動力光熱費、諸材料費の6区分です。これらを合算した額が、補助の計算の元になります。対象期間は令和7年1月1日から12月31日までに支払った分です。人件費や機械の購入費は、この6区分に入っていません。細かい線引きが気になる経費は、農政係に聞いておくと、申請の書き方で迷いません。
令和8年に払った経費は対象ですか?
対象ではありません。補助の対象は、令和7年1月1日から12月31日までに支払った経費です。令和8年に入ってから払った肥料代や光熱費は、この計算に入りません。支払った日で判断するため、令和7年の決算書に載っている経費を基準に考えると分かりやすくなります。年をまたいで払った費用は、支払日がどちらの年かを領収書で確かめてください。
個人事業主の条件は何ですか?
令和8年1月1日の時点で、東久留米市内に住所があることが条件です。あわせて、令和7年分の所得税の確定申告等を行っていることが必要です。申告に使った農業所得用の青色申告決算書か収支内訳書の写しを、申請に添えます。申告がまだの場合は、先に申告を済ませないと対象経費を示せません。条件は、基準日の時点で判断されます。
法人の条件は何ですか?
令和8年1月1日の時点で、東久留米市内に主たる事業所があることが条件です。主たる事業所は、本店など会社の中心となる事業所のことです。あわせて、直近の法人税の確定申告を行っていることが必要です。申請には、対象経費が分かる直近の申告書類の写しを添えます。支店だけが市内にある法人が対象かどうかは、確認できた資料に書かれていません。
市外に住んでいて、市内に農地がある場合は対象ですか?
確認できた資料には、農地の場所についての記載がありませんでした。条件として書かれているのは、個人なら令和8年1月1日に市内に住所があること、法人なら市内に主たる事業所があることです。この条件だけを見ると、住所が市外の個人は当てはまらない可能性があります。該当する場合は、申請を考える前に農政係へ電話で確認してください。
上限額はいくらですか?
上限は50万円です。補助率が3割なので、対象経費が約167万円を超えると上限に届きます。たとえば経費の合計が200万円なら、3割は60万円ですが、補助額は50万円になります。補助金ポータルには、対象事業者により上限額が変わる場合があると書かれています。内訳は確認できた資料に書かれていないため、自分の場合の上限は農政係に確かめてください。
申請にはどんな書類が必要でしたか?
交付申請書兼請求書と、対象経費が分かる申告書類の写しです。個人は、農業所得用の青色申告決算書か収支内訳書のどちらかを出します。法人は、直近の法人税の確定申告書類を出します。交付申請書兼請求書は、市役所本庁舎6階の地域振興課か市のサイトで入手できます。書類は1枚の様式にまとまっていて、申請と請求を同時に行う形です。
申請書はどこに出しますか?
市民部 地域振興課(市役所本庁舎6階)に、添付書類をそろえて出します。所在地は〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1です。郵送で受け付けるかどうかは、確認できた資料に書かれていませんでした。窓口に出向く前に、農政係へ電話して、提出方法と受付時間を聞いておくと確実です。書類に不備があると出し直しになるため、写しの範囲も合わせて聞いておくと安心です。
いつ補助金が決まりますか?
交付決定の時期は、令和8年10月ごろとされています。審査を経て、市が補助額を決めて通知します。この制度は交付申請書と請求書が一体の様式のため、決定の通知のあとに、別の請求書を作る流れではありません。支払いの時期は、確認できた資料に書かれていませんでした。入金の予定は、申請時か決定の通知を受けたときに、農政係へ聞いてください。
家畜の飼料費は対象になりますか?
飼料費は対象の6区分に入っています。農畜産物の生産にかかった経費なので、家畜を育てる農家の飼料代も、令和7年1月1日から12月31日までに払った分なら、計算に入ります。ほかの区分と合算して補助額を出します。飼料の購入先ごとの領収書を日付順にそろえておくと、決算書の数字と照らし合わせやすくなります。
問い合わせ先はどこですか?
東久留米市 市民部 地域振興課 農政係です。電話は042-470-7743、ファクスは042-470-7811です。所在地は〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1です。対象かどうかの判断、上限額、提出方法で迷ったときは、申請や次の募集を考える前に電話で聞くのが近道です。市の案内ページが見つからないときも、農政係に聞けば現在の扱いを教えてもらえます。
