種苗や肥料、飼料の価格が上がり続けている。立川市の「令和8年度農業者物価高騰等緊急支援金」は、この負担を和らげる支援金です。
種苗費・肥料費・飼料費・農薬費・諸材料費・動力光熱費の合計額の30%が支援されます。上限額は販売金額と認定農業者かどうかで変わり、最大75万円です。
対象は、立川市内に居住し農地を所有していて、令和7年産の農畜産物の販売金額を確定申告している農業者です。
立川市農業者物価高騰等緊急支援金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 個人・法人(市内在住で農地を所有する農業者) |
| 制度名 | 令和8年度農業者物価高騰等緊急支援金 |
| 対象業種 | 農業(自ら収穫し販売する農畜産物の生産者) |
| 利用目的 | 種苗費・肥料費・飼料費・農薬費・諸材料費・動力光熱費の負担軽減 |
| 対象地域 | 東京都立川市 |
| 従業員数 | 規定なし(個人・法人の農業者が対象) |
| 補助上限額 | 販売金額300万円未満は認定農業者15万円・認定農業者以外10万円/300万〜600万円未満は45万円・30万円/600万〜1,000万円未満は60万円・40万円/1,000万円以上は75万円・50万円 |
| 補助率 | 対象経費合計額の30%(1,000円未満切り捨て) |
| 申請受付 | 令和8年7月1日〜9月30日(消印有効) |
| 公式サイト | 立川市「令和8年度農業者物価高騰等緊急支援金について」 |

いくらもらえるのか
支援額は「対象経費の合計額×30%」で計算します。1,000円未満は切り捨てです。ただし、販売金額の区分ごとに上限額が定められています。
| 令和7年分の販売金額 | 認定農業者 | 認定農業者以外 |
|---|---|---|
| 300万円未満 | 15万円 | 10万円 |
| 300万円以上〜600万円未満 | 45万円 | 30万円 |
| 600万円以上〜1,000万円未満 | 60万円 | 40万円 |
| 1,000万円以上 | 75万円 | 50万円 |
例えば、販売金額500万円の農業者が、種苗費・肥料費・農薬費などの合計で180万円を計上した場合、30%は54万円です。認定農業者なら上限45万円が適用され、認定農業者以外なら上限30万円が適用されます。
対象になる経費
対象経費は6種類です。
- 種苗費
- 肥料費
- 飼料費
- 農薬費
- 諸材料費
- 動力光熱費
自ら収穫し販売する農畜産物に消費した費用に限られます。転売目的で仕入れた資材や、家庭菜園など販売を伴わない用途の経費は対象になりません。
申請の要件と注意点
対象者は次の3つを満たす必要があります。
- 立川市内に居住し、農地を所有していること
- 令和7年において生産した農畜産物の販売金額を確定申告していること
- 経費として種苗費・肥料費・飼料費・農薬費・諸材料費・動力光熱費を計上していること
本支援金の申請は1世帯につき1回までです。また、予算額は4,000万円で、申請期限後の提出は受け付けられません。青色申告か白色申告かで添付書類が異なるため、早めに確定申告書の写しを準備しておくと安心です。
よくある質問
認定農業者とそれ以外では、どちらが有利ですか?
同じ販売金額の区分でも、認定農業者のほうが上限額は高く設定されています。例えば販売金額1,000万円以上の場合、認定農業者は上限75万円、それ以外は上限50万円です。
法人の農業者も申請できますか?
できます。個人・法人のどちらも1農家あたりの上限額が適用されます。法人の場合、事業年度の最後の月が令和7年1月から12月のいずれかに含まれる決算書が対象です。
白色申告でも申請できますか?
できます。白色申告の場合は、収支内訳書(農業所得用)の1〜2ページの写しを添付します。青色申告と提出書類が異なるため、事前に説明書で確認しておくとよいでしょう。
