利用者が急に入院し、その分の介護報酬が入らなくなった。小規模な在宅介護事業所ほど、この空白期間の経営インパクトは大きくなります。立川市の「在宅介護事業所経営安定支援補助金」は、この負担を軽くする制度です。
利用者の入院等でサービス提供できなくなった期間について、直近3か月平均介護報酬の70%を、算定月数(最長3か月)分だけ補助します。月額上限は1利用者あたり15万円です。
対象は、立川市内に主たる事業所を持ち、訪問介護・居宅介護・重度訪問介護の指定を受けた常勤職員10人以下の事業者です。
立川市在宅介護事業所経営安定支援補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(訪問介護・居宅介護・重度訪問介護の指定事業者) |
| 制度名 | 在宅介護事業所経営安定支援補助金 |
| 対象業種 | 福祉・介護業(訪問介護・居宅介護・重度訪問介護) |
| 利用目的 | 利用者の入院等によるサービス中断期間の経営安定 |
| 対象地域 | 東京都立川市 |
| 従業員数 | 常勤職員10人以下 |
| 補助上限額 | 1利用者あたり月額15万円(算定月数の上限は3か月。最大45万円) |
| 補助率 | 基準日前直近3か月平均介護報酬の70% |
| 申請受付 | 随時(サービス提供再開から2年以内に申請) |
| 公式サイト | 立川市「立川市在宅介護事業所経営安定支援補助金について」 |

いくらもらえるのか
補助額の計算式は、基準日前3か月平均の介護報酬額×70%×算定月数です。算定月数の上限は3か月、月額上限は1利用者あたり15万円です。
例えば、ある利用者の月平均介護報酬が18万円だった場合、70%は12.6万円です。上限の15万円を下回るため、そのまま12.6万円が1か月分の補助額になります。入院が3か月続けば、最大37.8万円になります。月平均介護報酬がより高い利用者では、上限の月15万円×3か月=45万円まで届く計算です。
対象になる事業者
対象は次の要件をすべて満たす事業者です。
- 立川市内に主たる事業所があること
- 訪問介護、居宅介護、または重度訪問介護の指定を受けていること
- 常勤職員が10人以下であること
常勤職員が11人以上の事業所は対象外です。小規模な在宅介護事業所を対象に絞った制度である点に注意してください。
申請できる期間
申請期限は「サービス提供再開から2年以内」です。年度内の締切ではなく、利用者ごとの事案が発生してから2年の猶予があります。
ただし、対象になる経費は入院等によりサービス提供ができなかった期間に限られます。利用者が退院・サービス再開してから、申請書類(介護報酬の実績が分かる書類等)をそろえておくとスムーズです。
よくある質問
障害福祉サービスの事業所も対象になりますか?
対象になります。介護保険サービス分は介護保険課事業者係、障害福祉サービス分は障害福祉課障害福祉第一係が窓口です。サービスの種類によって問い合わせ先が異なるのでご注意ください。
複数の利用者が同時に入院した場合はどうなりますか?
補助額は1利用者あたりで計算されるため、複数の利用者が対象になれば、それぞれについて申請できます。詳しい計算方法は介護保険課事業者係にご確認ください。
短期入院でも対象になりますか?
公式ページには入院期間の下限は明記されていません。介護報酬が実際に得られなくなった期間があれば対象になる可能性があるため、まずは介護保険課事業者係へご相談ください。
