立川市内の事業者が、会計のクラウド化や顧客管理のシステム化、飲食店のモバイルオーダー導入に使う費用の4分の3を、上限50万円まで補助します。買うものはソフトウェアやクラウドサービスで、パソコン・タブレット・プリンタは対象外です。
申請の前に、立川商工会議所で事業計画書の事前確認を受けます。この順番を飛ばすと、市への申請に進めません。
立川市 デジタル技術活用支援事業補助金の要点まとめ
正式名:立川市デジタル技術活用支援事業補助金
だれが
- 申請者
- 事業者(法人・個人事業主)
- 対象業種
- 業種の指定なし(中小企業者、医業法人、NPO法人)
- 利用目的
- ソフトウェア・クラウド等による業務効率化
- 対象地域
- 東京都立川市
- 従業員数
- 中小企業基本法の中小企業者の基準(本文で説明)
いくら
- 補助上限額
- 50万円(補助額が5万円未満なら対象外)
- 補助率
- 3/4
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年7月1日〜2026年11月30日(予算の上限に達し次第終了)
- 事業の完了
- 実績報告は2027年2月26日まで
- 公式サイト
- 立川市「デジタル技術活用支援事業補助金」
うちの会社は対象になる?
次の項目すべてに当てはまれば、対象の見込みです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると対象外です。
- ✕ 市内の事業が1年に満たない
- ✕ 風俗営業などを営んでいる
- ✕ 買うのがパソコン等だけ
中小企業者とは、業種ごとに資本金と従業員数の上限が決まっている会社や個人事業主です。製造業・建設業・運輸業などは資本金3億円以下または300人以下、卸売業は1億円以下または100人以下、サービス業は5,000万円以下または100人以下、小売業は5,000万円以下または50人以下です。どちらか一方を満たせば該当します。
医業を主たる事業とする法人(従業員300人以下)と、特定非営利活動法人(NPO法人)も対象です。NPO法人の従業員の上限は、小売業が50人、卸売業とサービス業が100人、そのほかは300人です。
「市内に1年以上」は、法人なら登記簿の本店所在地が市内にあり、市内での事業が1年以上続いていることを指します。個人事業者は、直近の確定申告書に書いた事業所が市内にあることが条件です。納税は、法人が直近の法人市民税、個人事業者が前年度の市民税を見ます。
取り組みにも条件があります。
- デジタル技術を使い、既存業務の一部か全部で新しく取り組むこと
- 導入前より効率がよくなる効果を、数値で示せること
- 申請時点で広く販売されている既存の製品であること
- 申請日から5年以内に発売かバージョンアップされた製品であること
- 外部に委託するなら、委託先がその内容を主要業務にしていること
- 人員削減を目的とした導入ではないこと(申請時の誓約・同意書にチェックを入れます)
いくら戻ってくる?
補助額は、税抜の対象経費の75%です。上限は50万円で、千円未満は切り捨てます。計算した額が5万円を下回ると、補助の対象になりません。
上限の50万円に届くのは、税抜の対象経費が約66.7万円以上のときです。
- 業務専用の在庫管理クラウドを設定込みで導入する:40万円 × 3/4 = 30万円
- 飲食店のモバイルオーダーを設定込みで導入する:80万円 × 3/4 = 60万円 → 上限の50万円
- 立川市の案内にある例(税抜14.7万円):14.7万円 × 3/4 = 11.025万円 → 切り捨てて11万円
- 立川市の案内にある例(税抜79.8万円):79.8万円 × 3/4 = 59.85万円 → 上限の50万円
- 勤怠管理ソフトを税抜6万円で入れる:6万円 × 3/4 = 4.5万円 → 5万円未満で対象外
モバイルオーダーの例では、80万円のうち補助されるのは50万円です。残りの30万円は自己負担になります。
月額や年額の利用料は、期間が限られます。交付決定のあとに初めて導入したサービスで、交付決定の翌月分から、その年度の1月31日までが対象です。10月に交付決定が出れば、11月から1月の3か月分を計上できます。
何に使える?
先に、対象にならないものを挙げます。
- パソコン、タブレット、プリンタなどの汎用の事務機器
- セキュリティソフト、表計算や文書作成のソフト
- ホームページや通販サイトの新設・改修
- 機器の設置、撤去、処分、運搬の費用
- 関連会社など、申請者以外が主に使うもの
- 保険料、収入印紙、振込手数料
- 導入済みソフトの更新と、ライセンスの追加購入
- 中古品
- インターネット回線の利用料
- 消費税
対象になるのは次のとおりです。
- ソフトウェア、クラウドサービス、ハードウェアの購入費、利用料、運用保守費
- 導入に伴う設定、設計、カスタマイズの委託費
- 導入や活用について、技術指導や助言を受ける費用
- 導入や活用のための研修を受ける費用
公式ページに載る活用例は、バックオフィス業務のクラウド化、顧客管理のシステム化、入力作業の自動化、飲食店のモバイルオーダーとキャッシュレス決済、会計ソフトなどの業務専用ソフトです。
汎用の機器は、補助金の目的以外にも使えるため、対象外になります。買うものが業務専用か、計画書で説明できるかが分かれ目です。
申請の流れは?
- 商工会議所で事前確認を申し込む(事業者→立川商工会議所。ホームページの専用フォームから)
- 交付申請書と事業計画書を出す(事業者→立川商工会議所。この時点では押印は不要)
- 事業支援計画書を受け取る(立川商工会議所→事業者。確認に時間がかかり、修正を頼まれることもある)
- 市に交付申請をする(事業者→立川市 産業観光課の窓口。11月30日まで)
- 交付決定を待つ(市→事業者。審査に1〜2週間ほど。決定の前に契約・支払いをしない)
- 導入して支払い、実績報告を出す(事業者→市。2027年2月26日まで)
- 請求書を出す(事業者→市。補助金額の確定通知のあと、速やかに)
請求書を出してから、2週間ほどで入金されます。商工会議所の確認は、交付決定を約束するものではありません。
必要な書類
準備できた 0 / 10
履歴事項全部証明書は法人だけで、申請日から3か月以内に発行されたものです。開業届などの写しは個人事業者だけで、市内で1年以上続けていると分かるものを出します。納税証明書は、法人が直近の法人市民税、個人事業者が令和7年度の個人市民税です。
見積書は、1件が税込50万円を超えるなら原則として2者以上から取ります。発注先の業務が分かる資料には、会社概要や、会社ホームページの画面を撮ったものが使えます。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 交付決定の前に契約や支払いをした:交付決定より前に支払った費用は、対象になりません。
- 予算が先になくなった:申請額の合計が予算の満額に達した時点で、募集が終わります。
- 支払い方法が合わなかった:クレジットカード、小切手、約束手形で払った経費は対象外です。
- ほかの経費と一緒に発注した:見積書から領収書まで、この補助金の事業だけの書類にします。
- 実績報告が間に合わなかった:令和8年度中に報告できない経費は、そもそも対象になりません。
- 不正や目的外の使用があった:交付決定が取り消され、違約加算金をつけて返す必要があります。
併用と書類の保管
ほかの補助金や助成金を財源にしている事業の経費は、この補助金の対象外です。同じ導入に二重で補助を受けることはできません。誓約・同意書には、国、東京都、ほかの公的機関、立川市のほかの補助金を使っていないことを、チェックして誓う欄があります。
経理の書類は、令和9年4月1日から5年間、保管してください。
よくある質問
パソコンやタブレットだけの購入は対象になりますか?
対象外です。立川市の申請案内では、パソコン、タブレット端末、プリンタなど、汎用性があって補助金の目的以外にも使える事務機器の購入を、対象外としています。セキュリティソフトや、表計算・文書作成ソフトも同じです。業務専用のクラウドやソフトを導入する取り組みを中心に、計画を組み立てるのが基本になります。
ホームページを作り直す費用は対象になりますか?
対象外です。電子商取引サイトとホームページの新設や改修にかかる経費は、申請案内で対象外とされています。通販サイトの立ち上げや、会社案内のサイトの更新には、この補助金を使えません。予約管理や顧客管理など、社内の業務を変えるシステムの導入であれば、対象になる可能性があります。
創業して半年の会社でも申請できますか?
申請できません。市内で事業を1年以上続けていることが条件です。法人は登記簿の本店が市内にあって、実態が1年以上あること、個人事業者は開業届などで1年以上の継続が分かることが必要です。開業から1年を過ぎる時期と、11月30日の締切や予算の残りを見比べて、間に合うかを産業観光課に確かめてください。
商工会議所の事前確認は、何をしてもらえるのですか?
立川商工会議所が、交付申請書と事業計画書の内容を確認し、問題がなければ事業支援計画書を出します。確認に時間がかかると案内に書かれていて、修正を頼まれることもあります。この書類がないと市に申請できません。ただし、確認を受けても交付決定が約束されるわけではありません。11月30日の締切に間に合うよう、早めに申し込んでください。事業計画の情報は、効果を調べるため商工会議所と共有されます。
補助額が5万円に届かないと、どうなりますか?
補助金の交付決定の対象外になります。補助額は、税抜の対象経費に75%をかけて千円未満を切り捨てた額です。5万円を超えるには、税抜の対象経費が約6.7万円以上は必要です。小さな導入を複数に分けて申請する方法は案内に書かれていないので、窓口で確かめてください。
月額のクラウドサービスは、何か月分が対象ですか?
交付決定のあとに初めて導入したサービスが対象で、交付決定のあった月の翌月分から、その年度の1月31日までの分を計上できます。たとえば10月に交付決定を受けた場合は、11月から1月の3か月分です。年額の契約も同じ考え方なので、契約の日と交付決定の日の前後を、見積もりの段階で確かめてください。
見積書は何社から取ればいいですか?
1件の発注が税込50万円を超えるときは、原則として2者以上から見積りを取ります。見積書には、補助対象経費の内訳を書いてもらいます。性質上2者以上から取れない場合は、市に相談してください。50万円以下の発注について、案内に2者以上の決まりは書かれていません。
クレジットカードで支払うと対象外ですか?
対象外です。クレジットカード、小切手、約束手形で支払った経費は、補助の対象になりません。銀行振込などで支払います。ほかの経費と同時に発注して、まとめて支払うのも避けてください。見積書、契約書、請求書、領収書のすべてを、この補助金の事業だけのものにしておく必要があります。
すでに使っているソフトの更新やライセンスの追加は対象ですか?
対象外です。導入済みのソフトウェアなどの更新にかかる経費と、ライセンスの追加購入は、申請案内で対象外とされています。対象は、申請前の状況から業務が変わる新しい取り組みです。既存の業務のうち、まだデジタル化していない工程に新しく入れる製品を選ぶと、対象になる可能性が高くなります。
効果は、計画書にどう書けばいいですか?
事業計画書に、導入前と比べた効果を数値で書きます。たとえば、請求書の作成に月に何時間かかっているか、導入後は何時間になる見込みか、という形です。作業の時間や回数、件数のように測れるものを選びます。申請案内には記載例のPDFがあり、市のページから見られます。
窓口の受付時間は、いつまでですか?
2026年11月11日から、窓口と電話の受付時間は午前9時から午後4時になります。それまでは午前8時30分から午後5時です。土日祝日と12月29日から1月3日は閉まっています。締切の11月30日に窓口へ持ち込む場合は、午後4時までに着くようにしてください。
補助金はいつ入金されますか?
導入と支払いを終えて実績報告を出し、市が補助金額確定通知書を送ったあとです。通知を受け取ったら、補助金交付請求書を速やかに出します。請求書を出してから、2週間ほどで入金されます。補助金は後払いなので、導入の費用は先に全額を自分で用意する必要があります。
実績報告には何を出しますか?
実績報告書(第10号)、実施内容報告書(第11号)、領収書の写し、納品書などの内訳が分かる書類、実施状況が分かる資料を出します。ソフトなら、用途に沿って使っている流れが分かる画面写真が使えます。写真はWordなどに貼り、何の写真かを説明してください。期限は2027年2月26日です。
問い合わせ先はどこですか?
立川市の産業まちづくり部 産業観光課 産業政策係です。電話は042-523-2111(内線2643)です。申請の窓口は、市役所2階の48番窓口です。事前確認は立川商工会議所が受け付けます。対象になるか迷う製品は、見積もりを取る前に、品名と型番を伝えて確かめておくと安全です。
