工場を建てれば誰でも対象になるのか。違います。対象は、モノづくり推進地域・工業専用地域で、一定規模以上の工場を新たに設置する場合だけです。
あなたの会社が市内で工場の建て替え・新設を考えているなら、確認するのは2点。対象エリアに入っているか、面積要件を満たすかです。
東大阪市立地促進補助金の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 東大阪市立地促進補助金 |
| 対象業種 | 製造業 |
| 利用目的 | 設備整備・IT導入をしたい(工場の新設・立地) |
| 対象地域 | 大阪府東大阪市(モノづくり推進地域・工業専用地域内) |
| 従業員数 | 規定なし(工場の延床面積要件:500㎡以上、工業専用地域は1,000㎡以上) |
| 補助上限額 | 上限額の定めなし(固定資産税・都市計画税相当額の一定割合) |
| 補助率 | 固定資産税・都市計画税相当額の一定割合を3年間 |
| 申請受付 | 着工・操業開始前の事前指定申請が必須 |
| 公式サイト | https://www.city.higashiosaka.lg.jp/0000003194.html |

対象になるエリア・規模、ならないケース
対象になる工場は、次の両方を満たす必要があります。
- 立地エリア:モノづくり推進地域、または工業専用地域内
- 延床面積:モノづくり推進地域では500㎡以上、工業専用地域では1,000㎡以上
対象になる/ならないを整理すると、次のようになります。
| 対象になる | 対象にならない |
|---|---|
| モノづくり推進地域・工業専用地域内での工場新設 | 上記エリア外での工場新設 |
| 延床面積500㎡以上(工業専用地域は1,000㎡以上) | 面積要件を満たさない小規模な工場 |
| 製造業を新たに営む場合 | 製造業以外(倉庫業・卸売業のみ等)の施設 |
| 着工・操業開始前に指定申請済み | 指定申請をせずに着工・操業を始めてしまった場合 |
自社の土地がどちらのエリアに入るかは、住所だけでは分かりません。モノづくり支援室(06-4309-3177)に住所を伝えれば確認できます。用地を押さえる前に、ここを済ませてください。

補助の中身:固定資産税・都市計画税相当額を3年間
工事費や設備費が戻ってくる制度ではありません。工場の土地・家屋にかかる固定資産税・都市計画税の相当額の一定割合が、3年間補助されます。
上限額の定めはありません。工場が大きいほど、補助される額も大きくなります。効くのは操業開始からの3年間です。
ただし、補助対象になる面積は作業場面積の2倍までという制限があるとする情報もあります。事務所・倉庫部分をどこまで含められるかは、指定申請の前に確認してください。
申請の流れ:着工・操業開始より前の「指定申請」がすべて
着工・操業開始より前に「補助対象事業としての指定」を受けます。建て始めてから、操業を始めてから申請しても対象になりません。
流れは次のとおりです。
- モノづくり支援室へ事前相談(工場の立地エリア・面積要件を確認)
- 着工・操業開始前に「補助対象事業としての指定」を申請
- 指定を受けたうえで工場を新築・操業開始
- 固定資産税・都市計画税の納付実績にもとづき、毎年補助を受ける(3年間)
あなたの会社がすでに工場を着工してしまっている場合、この制度の対象外になっている可能性があります。 次に検討する工場の新設・建て替え計画から、この順番を徹底してください。

よく誤解されやすい点:「新設」と「移転・拡張」の境目
既存工場の建て替えや増築は「新設」に当たるのか。ここは、はっきり白黒つくものばかりではありません。市内での移転や増築を「新たに製造業を営む」に含められるかは、事業計画での位置づけ方で扱いが変わります。
よくある質問
すでに着工してしまった工場でも申請できますか?
できません。着工・操業開始より前に「補助対象事業としての指定」を受けていることが条件です。指定を受けずに着工・操業してしまうと、その工場は対象外になります。
工業専用地域とモノづくり推進地域で条件は違いますか?
面積要件が異なります。モノづくり推進地域は延床面積500㎡以上、工業専用地域は1,000㎡以上が対象です。どちらのエリアに該当するかは、事前にモノづくり支援室へ確認してください。
補助率は何%ですか?
公式ページには「固定資産税・都市計画税相当額の一定割合を3年間補助」とあるものの、具体的な料率(%)の記載は確認できませんでした。指定申請の相談時に、モノづくり支援室へ直接確認することをおすすめします。
