日野市の新生児聴覚検査は、受診票を出すと費用のうち3,000円までを市が負担します。気をつけたいのは金額より期限です。受診票が使えるのは生後50日に達する日までで、医療機関も東京都内に限られます。
生まれつき耳の聞こえに問題がある赤ちゃんは、1,000人に1〜2人といわれています。早く見つけて支援を始めると、言葉の発達への影響を小さくできることが分かっています。だから検査の時期は、入院中から生後1カ月頃までが目安とされています。
日野市 新生児聴覚検査の要点まとめ
正式名:新生児聴覚検査(受診票による費用の助成)
だれが
- 申請者
- 個人(本人)
- 対象業種
- 指定なし(個人が申請)
- 利用目的
- 新生児聴覚検査(初回検査)の費用の助成
- 対象地域
- 東京都日野市
- 従業員数
- 規定なし(個人が申請)
いくら
- 補助上限額
- 3,000円(初回検査1回分)
- 補助率
- 全額支給(上限額未満に限る)
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年4月1日から(終了日の記載なし)
- 公式サイト
- 日野市「新生児聴覚検査」
受診票は母子健康手帳を受け取るときに渡されます。別に窓口で申請する手続きはありません。
うちの子は対象になる?
日野市の要綱(市が定めた実施のルール)では、対象は次の赤ちゃんです。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどれかに当たると、受診票は使えません。
- ✕ 東京都外の医療機関で受ける
- ✕ 生後51日以降に受ける
50日は、生まれた日を0日として数えます。たとえば10月1日生まれなら、受診票が使える最後の日は11月20日です。転入した人は、転入元が都内か都外かで扱いが変わります。くわしくは後の節にまとめました。
自己負担はいくらになる?
市が負担するのは、費用のうち3,000円までです。検査料が3,000円を超えると、超えた分は自己負担になります。
- 検査料が2,500円の場合:2,500円 × 10/10 = 2,500円が公費(自己負担なし)
- 検査料が5,000円の場合:公費は上限の3,000円。5,000円 − 3,000円 = 自己負担2,000円
5,000円は計算のための仮の数字です。実際の検査料は医療機関で違うため、公式ページも「自己負担額が発生することがある」としています。出産する病院に、検査料を先に聞いておくと安心です。
受診票は現金とは交換できません。使わずに期限が過ぎた場合も、お金は戻りません。
東京都外で受けたときはどうなる?
里帰り出産などで都外の病院を使うと、受診票は使えません。この場合は、別の「受診費助成制度」があります。日野市のページによると、条件と手続きは次のとおりです。
- 受診日に日野市内に住所がある
- 国内の医療機関で、受診票を使えずに全額を自己負担した
- 生後50日までに受けた(51日以降は対象外)
- 保険診療の自己負担が出た検査や、ほかの区市町村で同じ助成を受けた検査ではない
- 助成額は実費で、上限は3,000円
- 受診した日から1年以内に、子ども家庭支援センター母子保健係へ申請する
申請には、受診票、領収書の原本、母子手帳、保護者名義の預金通帳、印鑑が要ります。確定申告で医療費控除を使う予定なら、確定申告の前に助成金を申請するよう、市のページに書かれています。
受診までの流れ
- 母子手帳を受け取る(保護者→日野市。このとき受診票も渡されます)
- 受ける時期を決める(保護者→主治医。入院中か、生後1カ月頃までが目安)
- 受診票を窓口に出す(保護者→東京都内の医療機関。検査当日に持っていきます)
- 検査を受ける(医療機関。自動ABRまたはOAEという、眠っている間にできる簡易な検査です)
- 結果の欄を母子手帳に貼る(保護者。医療機関から返された乙票の検査結果欄を貼ります)
要綱では、初回検査は出生後おおむね3日以内に、生まれた医療機関で受けると定めています。難しいときは、退院後に生後50日までに別の医療機関で受けます。
必要な書類
準備できた 0 / 2
受診票は再発行を原則しません。やむを得ない事情があるときは、申請書を出して再交付を受けられる場合があります。
使えなくなるのはどんなとき?
- 生後50日を過ぎた:受診票の有効期限は、生後50日に達する日までです。過ぎると使えません。
- 都外の医療機関で受けた:受診票は都内の医療機関専用です。都外では、先に述べた受診費助成の申請になります。
- 受診票をなくした:再発行は原則ありません。やむを得ない事情の有無は、母子保健係が判断します。
- 当日に持っていくのを忘れた:扱いは医療機関ごとに違います。受ける前に、病院へ確かめておきます。
引っ越しのとき、受診票はどうなる?
日野市への転入と日野市からの転出で、扱いが分かれます。
| 区分 | 受診票の扱い |
|---|---|
| 都内から日野市に転入 | 前の市区町村の受診票をそのまま使える |
| 都外から日野市に転入 | 受診票の差し替えか新規の交付があるため、日野市へ連絡する |
| 日野市から都内へ転出 | 日野市の受診票をそのまま使える |
| 日野市から都外へ転出 | 転出先の自治体に相談する(受診票は日野市へ返す) |
要綱では、他の道府県から転入した人は、申請書を出して受診票の交付を受けると定めています。日野市から他の道府県へ転出する人は、受診票を市へ返します。
よくある質問
検査の費用はいくらかかりますか?
受診票を使うと、費用のうち3,000円までを市が負担します。検査料が3,000円以下なら、上限の範囲に収まります。超えた分は自己負担です。検査料は医療機関ごとに違い、日野市のページには料金表がありません。出産する病院で、検査料と受診票を使ったときの自己負担を、早めに聞いておくと分かりやすくなります。
受診票はいつ、どこでもらえますか?
母子健康手帳を受け取るときに、一緒に渡されます。窓口で別に申請する必要はありません。受診票は検査を受ける日に、医療機関の窓口へ出します。出産前に手元にあるため、入院の荷物に入れておくと忘れにくくなります。母子手帳の交付後にあらためて受け取る場面は、公式ページには記載がありません。
生後50日はどう数えますか?
要綱は、生まれた日を0日として数え、50日に達する日までと定めています。10月1日生まれなら、受診票が使える最後の日は11月20日です。受診票の有効期限は、この日までです。時期の目安は入院中から生後1カ月頃で、期限ぎりぎりまで待つ理由はありません。主治医と相談して、早めに日を決めます。
受診票をなくしたり、忘れたりしたらどうなりますか?
なくした場合、市のページは「再発行できません」としています。要綱には、やむを得ない事情があるときは申請書で再交付できる、という例外があります。当日に持参を忘れた場合の扱いは、各医療機関で違います。どちらも自分で決めず、母子保健係(042-843-3663)か、受ける予定の医療機関に先に確かめてください。
里帰り出産で、都外の病院で検査を受けました。助成はありますか?
あります。都外の医療機関では受診票が使えないため、別の受診費助成制度で申請します。条件は、受診日に日野市内に住所があること、生後50日までに受けたこと、受診票を使えずに全額を自己負担したことです。上限は3,000円の実費で、受診日から1年以内に、子ども家庭支援センター母子保健係へ申請します。
都外で受けたとき、申請には何が必要ですか?
申請書(用紙は母子保健係にあります)、新生児聴覚検査受診票、都外の医療機関が出した領収書の原本、母子手帳、保護者名義の預金通帳、印鑑が必要です。母子手帳には、検査結果が書かれているか貼られている必要があります。明細書があれば、あわせて持っていくと話が早く進みます。申請の場所は、子ども包括支援センター2階の母子保健係です。
検査を受けたあとに他の自治体へ引っ越したら、助成はどうなりますか?
公式ページに、検査後の転出で助成が変わるかどうかの記載はありません。受診票を使って検査を済ませたあとの扱いは、母子保健係に確かめてください。検査前に転出する場合は、都内への転出なら日野市の受診票をそのまま使えます。都外への転出なら、転出先の自治体に相談する決まりです。
都外から日野市に引っ越してきました。受診票はどうなりますか?
前の住所地で受診票を受け取っている人も、受け取っていない人も、日野市への連絡が必要です。受診票の差し替えか新規の交付をしてもらえます。都内の別の市区町村から転入した人は、前の住所地の受診票をそのまま使えるため、差し替えはいりません。日野市の窓口への連絡先は、母子保健係(042-843-3663)です。
検査ではどんなことをしますか?
要綱では、自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)または耳音響放射検査(OAE)で行う初回検査と定めています。どちらも、赤ちゃんが眠っている間にできる簡易な検査です。受診票で受けられるのは、初回検査1回です。再検査や精密検査の費用が助成の対象になるかは、日野市の公式ページに記載がありません。
医療費控除との関係はありますか?
都外で受けて受診費助成を申請する人は、順番に気をつけます。日野市のページは、確定申告で医療費控除を使う予定なら、確定申告の前に助成金を申請するよう案内しています。助成を受けた金額が控除の計算にどう影響するかは、日野市のページに記載がありません。申告の書き方は、税務署か国税庁の案内で確かめてください。
問い合わせ先はどこですか?
日野市の子ども部 子ども家庭支援センター 母子保健係です。電話は042-843-3663で、場所は子ども包括支援センター2階です。受診票の使い方、再交付、転入・転出の手続き、都外で受けたときの申請は、すべてここが窓口です。専用のお問い合わせフォームもあります。電話がつながりにくいときは、フォームで先に質問を送っておく方法もあります。
