この制度には、賃借料補助と改修費補助という2つの柱があります。どちらも受けられますが、対象になる期間と経費が違います。 この違いを理解しておくと、資金計画の立て方が変わります。
平川市の「空き店舗対策事業補助金」は、市内の空き店舗を借りて新たに出店する事業主が対象です。除外要件がかなり細かく決まっているのが、この制度の特徴です。
この補助金の概要(早見表)
| 検索項目 | 内容 |
|---|---|
| 制度名 | 平川市空き店舗対策事業補助金 |
| 対象業種 | 業種指定なし(風俗営業・チェーン展開事業を除く) |
| 利用目的 | 空き店舗の賃借・改修による新規出店 |
| 対象地域 | 青森県平川市 |
| 従業員数 | 規模要件の明記なし(新たに市内空き店舗を活用する事業主) |
| 補助上限額 | 賃借料:年60万円以内(月5万円)/改修費:50万〜100万円 |
| 補助率 | 賃借料:3分の2/改修費:2分の1 |
| 申請受付 | 公式ページに時期の記載なし(平川市商工観光課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | https://www.city.hirakawa.lg.jp/shigoto/shoukougyou/shien/akitenpo.html |
※この表の項目(対象業種・利用目的・対象地域・従業員数)は、GRANTOSの補助金診断の検索軸に対応しています。
賃借料補助と改修費補助、対象期間が違う
| 対象経費 | 補助率 | 補助上限額 | 対象期間 |
|---|---|---|---|
| 賃借料 | 3分の2 | 月5万円以内(年60万円以内) | 営業開始月から最大12ヶ月分 |
| 改修費 | 2分の1 | 商業集積地域100万円以内/その他地域50万円以内 | 営業開始日より前 |
改修費は開業前、賃借料は開業後に発生する経費という構造です。改修工事を終えてから店を開け、開けたあとの家賃を補助で支える。この順番を逆にはできません。
改修費の上限が地域で2倍違うのにも理由があります。商業集積地域への出店を後押しするほど、空き店舗の解消効果が大きいためです。 その他地域より上限が高く設定されています。
除外要件、ここに当てはまると対象外
対象外になる条件が9つ設定されています。読者にとって、自分がどれかに当てはまらないかの確認が最初の関門です。
- 風俗営業を行う者
- チェーン展開事業を行う者
- 過去にこの補助を受けた者
- 空き店舗の所有者、またはその親族
- 営業時間が「1日9時〜19時の間に概ね3時間以上、かつ週5日以上」に届かない者
- 住民税等を滞納している者
- 借受開始から1年以内に事業を開始できない者
- 市内他店から移転する者
- 3年間、同じ営業形態で営業できない者
「市内他店からの移転」を除外しているのには理由があります。 この補助金の目的は、空き店舗そのものを減らすこと。市内で店を移すだけでは、元の場所がまた空き店舗になり、数は変わりません。新規の出店だけを後押しする設計です。
同じように、「3年間同じ営業形態で営業できない者」を除外しているのは、短期間で業態を変える出店は、空き店舗対策としての定着効果が薄いと判断されているためです。
対象になる出店・ならない出店
- 対象になる:他市町村から平川市に移転して、市内の空き店舗で新規出店するケース
- 対象になる:平川市内で新たに開業し、空き店舗を賃借するケース
- 対象にならない:すでに市内で営業している店舗を、別の空き店舗に移すケース
- 対象にならない:空き店舗の所有者本人、またはその親族が借りて出店するケース
移転か新規出店かの線引きは、空き店舗系の補助金でもっとも判断が分かれるところです。他の自治体で実際に判定が割れた事例は、GRANTOS公式LINEの登録者限定ページで紹介しています。
申請受付期間は公式ページに記載なし
現時点で、平川市公式ページには具体的な受付期間の記載がありません。 予算の範囲内で運用される制度と案内されており、年度ごとに募集要項が別途出る可能性があります。
締切が明記されていない以上、検討を始めた段階で商工観光課に問い合わせておくのが確実です。窓口は平川市役所商工観光課、電話0172-55-5732です。
よくある質問
賃借料と改修費、両方とも受けられますか?
対象になります。賃借料と改修費は別の経費区分として補助されます。改修費は営業開始日より前、賃借料は営業開始月から最大12ヶ月分と、対象期間が異なる点に注意してください。
家族が持っている空き店舗を借りる場合はどうなりますか?
対象外です。空き店舗の所有者本人、またはその親族が借りて出店する場合は、除外要件に該当します。第三者が所有する空き店舗であることが前提です。
営業時間の要件を満たせない業態は対象外ですか?
除外要件に該当します。1日のうち9時〜19時の間に概ね3時間以上、かつ週5日以上営業できない者は対象外と定められています。営業スタイルが特殊な業種は、事前に商工観光課へ確認することをおすすめします。
免責事項: 本記事の内容は2026年7月時点で確認できた情報にもとづきます。補助額・対象要件・受付状況は変更される場合があるため、申請前に必ず平川市の公式ページおよび最新の募集要項で内容をご確認ください。
出典:
補助金の概要早見表(暫定・subsidiesマスタ未登録)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象地域 | 青森県平川市 |
| 対象業種 | 業種指定なし(風俗営業・チェーン展開事業を除く) |
| 利用目的 | 空き店舗の賃借・改修による新規出店 |
| 対象者規模 | 新たに市内空き店舗を活用する事業主 |
| 補助上限額 | 賃借料:年60万円以内/改修費:50万〜100万円 |
| 補助率 | 賃借料:3分の2/改修費:2分の1 |
| 申請受付期間 | 記載なし(平川市商工観光課へお問い合わせください) |
| 公式サイト | https://www.city.hirakawa.lg.jp/shigoto/shoukougyou/shien/akitenpo.html |
除外要件への該当有無や、賃借料・改修費の組み合わせ方に迷う場合は専門家に相談するのも一つの手です。
