りんごなど果樹の雪害で幹割れや枝折れが出た園地の、融雪剤や塗布剤は助成で買えたのか。買えました。購入費の1/3以内が助成されました。ただし、申請の受付は令和8年8月31日で終わっています。
対象になるのは、助成対象期間のうちに注文し、令和8年8月31日までに代金を払い終えた分だけでした。この記事は、終わった制度の仕組みを知りたい人と、同じような助成が出たときに備えたい人に向けて、条件を整理しています。
りんご雪害対策融雪剤等購入費助成金の要点まとめ
正式名:令和7年度弘前市りんご園地雪害対策融雪剤・塗布剤購入費助成金
だれが
- 申請者
- 事業者(生産者・生産者団体・農業協同組合)
- 対象業種
- 農業(りんご・桃・ぶどうなど果樹の生産者)
- 利用目的
- 幹割れ・枝折れ被害の拡大防止に使う融雪剤・塗布剤の購入
- 対象地域
- 青森県弘前市(市内に住所または本店等がある者)
- 従業員数
- 規定なし
いくら
- 補助上限額
- 公式ページに記載なし(りんご課へお問い合わせください)
- 補助率
- 対象経費の1/3以内
いつ・どこへ
- 申請受付
- 2026年5月1日〜2026年8月31日(終了)
自分は対象だった?
次の4つにすべて当てはまれば、対象でした。
当てはまるものにチェックを入れてください。0 / 4
次のどちらかに当たると対象外でした。
- ✕ 助成対象期間の外に注文した
- ✕ 8月31日までに支払いが終わっていない
注文の期間は、資材ごとに決まっていました。
| 資材 | 注文できた期間 |
|---|---|
| 融雪剤 | 令和7年10月1日〜令和8年3月31日 |
| 塗布剤 | 令和7年10月1日〜令和8年4月30日 |
融雪剤は雪解けを早めるための資材で、塗布剤は枝折れの修復や、腐らん病などにかかるのを防ぐための資材です。
JAから買うJA組合員は、JAが申請の手続きをするので、市への申請は要りませんでした。
いくら助成された?
購入費の1/3以内でした。
- 融雪剤を3万円分買った:3万円 × 1/3 = 1万円
- 塗布剤を1万5千円分買った:1万5千円 × 1/3 = 5千円
- 両方を買った(合計4万5千円):資材ごとに計算して、合計1万5千円
上限額は、令和7年度分の市の案内ページに記載がありません。令和6年度冬の大雪のときの市の農業広報(229号)には、融雪剤が10アールあたり480円、塗布剤が10アールあたり540円と上限が書かれていました。令和7年度分に同じ上限が付いていたかは、確認できませんでした。上の例は仕組みを見るためのもので、実際の額は、りんご課に聞くのが確実です。
何に使えた?
対象にならないもの
- 苗木、単管、枝受支柱の購入費(別の助成金の対象)
- 助成対象期間の外に注文した資材
対象になったもの
- 融雪を促すための融雪剤の購入費(融雪・消雪効果があるものとして売られていれば、種類は問いません)
- 枝折れの修復や腐らん病などの予防に使う塗布剤の購入費
- りんご以外の桃やぶどうなどの特産果樹の園地に使う分も対象
苗木や支柱は、折れた樹木を植え替えたり、壊れた支柱を直したりするためのものです。この助成金は、被害の拡大を防ぐための資材だけが対象でした。
申請の流れ
- 融雪剤・塗布剤を注文して買う(生産者→販売店・JA。資材ごとの助成対象期間のうちに)
- 代金を払い終える(生産者→販売店・JA。令和8年8月31日までに)
- JA以外から買った人は、書類を市に出す(生産者→弘前市農林部りんご課。令和8年5月1日〜8月31日)
- 申請は資材ごとに1回で済ませる(融雪剤と塗布剤で、それぞれ1回まで)
必要な書類
JA以外から買ったJA組合員と、JA組合員でない人が出す書類です。
準備できた 0 / 4
購入日がわかる書類は、注文書などを指します。納品書だけでは、購入日や支払額を確認できないため対象になりません。
もらえなくなるのはどんなとき?
- 注文が助成対象期間の外だった:融雪剤は令和8年3月31日、塗布剤は令和8年4月30日までの注文です。それ以降の分は対象外でした。
- 支払いが8月31日に間に合わなかった:注文が期間内でも、令和8年8月31日までに支払いが終わっていないと対象外でした。
- 申請を資材ごとに2回以上に分けた:申請は融雪剤と塗布剤でそれぞれ1回までです。買い足した分は、まとめて1回で出す必要がありました。
- 受付が終わった:申請の受付は令和8年8月31日で終了しています。
苗木等購入費助成金との違い
弘前市には、りんごの雪害に向けた助成金がもう1つあります。苗木・単管・枝受支柱などの購入費を助成する「雪害対策りんご園地等の再生のための苗木等購入費助成金」です。
融雪剤・塗布剤の助成金は、被害が広がらないようにするための資材が対象です。苗木等の助成金は、傷んだ園地を立て直すための資材が対象になります。制度が別なので、申請の期限や要件も別です。令和8年度の苗木・単管の申請は、令和10年1月14日までとされています。
融雪剤・塗布剤の助成金が、次の冬にも用意されるかは、公式ページに記載がありません。りんご課への確認が確実です。
よくある質問
融雪剤と塗布剤の両方を申請できましたか?
できました。融雪剤と塗布剤は、それぞれ別の助成の対象です。助成率はどちらも対象経費の1/3以内で、申請は資材ごとに1回までとされていました。両方を買った人は、融雪剤の分と塗布剤の分を、それぞれ1回ずつ申請する形です。同じ資材を何度かに分けて買った場合は、まとめて1回で出す必要がありました。
上限額はいくらでしたか?
令和7年度分の市の案内ページには、上限額の記載がありませんでした。助成率は、融雪剤・塗布剤とも対象経費の1/3以内です。参考として、令和6年度冬の大雪のときの市の農業広報には、10アールあたり融雪剤480円、塗布剤540円と書かれていました。令和7年度分も同じ上限だったかは確認できないため、りんご課(電話0172-40-7105)に確かめてください。
JAから買った場合も、自分で申請が必要でしたか?
JAから買ったJA組合員は、市への申請が要りませんでした。JAが申請の手続きをするためです。自分で申請が必要だったのは、JA以外から買ったJA組合員と、JA組合員でない人です。その場合は、領収書、購入日がわかる書類(注文書など)、本人名義の通帳、印鑑をそろえて、りんご課に申請します。
誰が対象でしたか?
市内に住所または本店等がある、生産者、生産者団体、農業協同組合のいずれかです。個人の農家だけでなく、団体やJAも対象に入っていました。市外に住所や本店がある人は対象外です。対象の資材は、令和7年度の大雪によるりんご樹の幹割れや枝折れの被害の拡大防止に使った、融雪剤と塗布剤の購入費でした。
いつ注文した分が対象でしたか?
資材ごとに決まっていました。融雪剤は令和7年10月1日から令和8年3月31日まで、塗布剤は令和7年10月1日から令和8年4月30日までに注文した分です。さらに、それぞれの期間内に注文したうえで、令和8年8月31日までに支払いが完了したものに限られました。期間の外に注文した分は、対象になりません。
申請の受付はいつまででしたか?
令和8年5月1日から令和8年8月31日までです。この期間は終わっています。申請は、融雪剤と塗布剤の資材ごとに1回までとされていました。市の案内ページには、締切後の追加受付の記載がありません。受付が再開されるかどうかは、公式ページに記載がないため、弘前市農林部りんご課に問い合わせて確かめてください。
申請に必要な書類は何でしたか?
JA以外から買った人は、領収書、購入日がわかる書類(注文書など)、本人名義の通帳、印鑑の4つでした。購入日がわかる書類は、注文書などを指します。商品名と購入日が書類に載っているか、購入先の販売店に注文のときに確かめておくと安心です。納品書だけでは対象になりません。
苗木等購入費助成金とは何が違いますか?
対象の資材が違います。融雪剤・塗布剤の助成金は、幹割れや枝折れが広がるのを防ぐ資材を助成するものです。苗木等購入費助成金は、大雪で傷んだ園地を再生するため、苗木や単管、枝受支柱、修復資材の購入費を助成するもので、補助率も別に決まっています。制度ごとに期限や要件が違うので、それぞれの案内を確かめてください。
次の冬にも同じ助成金はありますか?
確認できませんでした。この助成金は、令和7年度の大雪による被害を受けた制度です。次の冬にも実施されるかについて、市の案内には記載がありません。次の冬の扱いは、りんご課の案内や市の農業広報で確かめるのが確実です。問い合わせ先は、農林部りんご課(電話0172-40-7105)です。
問い合わせ先はどこですか?
弘前市農林部りんご課です。電話は0172-40-7105で、窓口は弘前市役所前川本館3階の生産振興係です。助成対象期間の考え方、購入した資材が対象に当たるか、上限額の有無などで迷ったときは、問い合わせると確実です。開庁時間は平日の午前8時30分から午後5時までで、年末年始は閉まっています。
