広島県のこの補助金は、毎年2回に分けて募集されるのが通例です。今回はその2回目にあたります。
令和8年度海外出願支援事業(中小企業等海外展開支援事業費補助金)は、広島県内に主たる事業所を持つ中小企業者等が、特許・実用新案・意匠・商標を外国に出願する費用を補助する制度です。第1回募集(締切6月11日)に続く第2回募集の案内です。
広島県海外出願支援事業補助金(第2回募集)の要点まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請者 | 事業者(広島県内に主たる事業所を有する中小企業者等または、その団体) |
| 制度名 | 令和8年度中小企業等海外展開支援事業費補助金(海外出願支援事業)第2回募集 |
| 対象業種 | 業種指定なし(中小企業者等であること) |
| 利用目的 | 特許・実用新案・意匠・商標の外国出願にかかる費用(出願手数料・代理人費用・翻訳料等) |
| 対象地域 | 広島県内に主たる事業所を有する事業者 |
| 従業員数 | 中小企業基本法上の中小企業者に準ずる(詳細はひろしま産業振興機構へお問い合わせください) |
| 補助上限額 | 1企業あたり300万円(1出願あたり:特許150万円、実用新案・意匠・商標60万円、冒認対策商標30万円) |
| 補助率 | 補助対象経費の2分の1以内(1,000円未満切り捨て) |
| 申請受付 | 公式ページに記載なし(ひろしま産業振興機構 国際ビジネス支援センターへお問い合わせください) |
| 公式サイト | ひろしま産業振興機構「中小企業外国出願支援事業のご案内」 |

なぜ年2回に分けて募集するのか
広島県のこの補助金は、例年、5〜6月の第1回と、8〜9月の第2回に分けて実施されています。
1回にまとめて締め切ってしまうと、年度前半に出願計画が固まっていない企業が使えなくなります。外国出願は、現地代理人の選定や翻訳の準備に時間がかかるため、企業ごとに準備が整うタイミングはばらつきます。2回に分けているのは、出願準備が年度の後半にずれ込む企業にも機会を残すためだと考えられます。
上限額の内訳は全国共通です
この補助金は特許庁の外国出願支援策を、都道府県の産業振興団体が窓口になって実施する全国共通の枠組みです。広島県だけの特別な金額ではありません。
- 1企業あたりの上限:300万円
- 特許出願:1件あたり上限150万円
- 実用新案・意匠・商標登録:1件あたり上限60万円
- 冒認対策商標:1件あたり上限30万円
補助率は対象経費の2分の1以内です。たとえば実用新案の外国出願で経費90万円かかった場合、補助率2分の1で45万円が計算上の額ですが、1件あたりの上限60万円以内なので満額の45万円が補助されます。
対象になる企業
対象は、広島県内に主たる事業所を有する中小企業者等(またはその団体)です。中小企業でも、大企業が株式の過半を持つなど「みなし大企業」に該当する場合は対象外になるのが、この種の補助金に共通する扱いです。該当するかどうかは、資本構成を含めて申請前に確認しておく必要があります。
申請の流れ
- 出願計画の整理: どの国に、どの権利種別で出願するかを決める
- 窓口への相談: ひろしま産業振興機構 国際ビジネス支援センターに、第2回募集の受付状況を確認
- 申請書類の準備・提出: 交付申請書に必要書類を添付して提出
- 交付決定・出願・実績報告: 交付決定後に出願手続きを行い、完了後に実績報告
よくある質問
第1回募集で申請できなかった案件は、第2回で申請できますか?
第2回募集の対象になり得ます。1企業あたりの上限300万円は年度を通じた累計のため、第1回で申請していない案件であれば申請可能です。詳しくは国際ビジネス支援センターにご確認ください。
第2回募集の締切はいつですか?
本記事の時点で公式ページから確認できませんでした。前年度(令和7年度)の第2回は8月5日〜9月4日でしたが、令和8年度も同じ日程とは限りません。ひろしま産業振興機構に直接お問い合わせください。
個人事業主でも申請できますか?
対象は「広島県内に主たる事業所を有する中小企業者等」です。個人事業主が対象に含まれるかどうかの明示はないため、国際ビジネス支援センターにご確認ください。
